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【略称】排他的経済水域大陸棚法第2条第2号の海域を定める政令

排他的経済水域大陸棚法第2条第2号の海域を定める政令とは、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令(平成二十六年政令第三百二号)」の略称です。

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