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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令

平成26年政令第261号
内閣は、独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第11条並びに附則第2条第1項、第2項及び第4項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員の範囲)
第1条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号。以下「法」という。)第11条の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
(研究公務員の範囲)
第2条 法第11条の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第7項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第16条各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するもの
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第3条 法附則第2条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第4条 法附則第2条第3項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。
 内閣府の職員 1人
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 経済産業省の職員 1人
 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の役員(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 1人
2 法附則第2条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第2条第3項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)
第5条 法附則第3条第1項の政令で定める権利及び義務は、法附則第8条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1号ロ及び第3号に掲げる業務に関し国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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