完全無料の六法全書
こども・こそだてしえんほうしこうれい

子ども・子育て支援法施行令

平成26年政令第213号
内閣は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項(同法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項及び第5項、第24条第1項第3号、第28条第4項、第30条第4項、第32条第2項、第40条第1項第8号及び第2項、第44条第2項、第52条第1項第8号及び第10号並びに第2項並びに第58条第1項並びに附則第6条第3項、第5項及び第8項並びに第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設)
第1条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第7条第10項第4号ハの政令で定める施設は、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものとする。
(保育必要量の認定)
第1条の2 法第20条第3項(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
第2条 法第23条第3項の規定により法第20条第2項、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 小学校就学前子どもの保護者 教育・保育給付認定保護者
第3項 第1項の規定による申請 第23条第1項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)
小学校就学前子どもが 教育・保育給付認定子どもが
当該小学校就学前子ども 当該教育・保育給付認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。) 保育必要量
第4項前段 「教育・保育給付認定」 この項及び次項において「変更認定」
教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。) 変更認定に係る教育・保育給付認定保護者
第5項 第1項 第23条第1項
当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する 変更認定を行う必要がある
保護者に 教育・保育給付認定保護者に
第6項及び第7項 第1項 第23条第1項
保護者 教育・保育給付認定保護者
2 法第23条第5項の規定により法第20条第2項、第3項及び第4項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 小学校就学前子どもの保護者 教育・保育給付認定保護者
第3項 第1項の規定による申請があった 第23条第4項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する
申請に係る小学校就学前子ども 職権に係る教育・保育給付認定子ども
当該小学校就学前子ども 当該教育・保育給付認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。) 保育必要量
第4項前段 「教育・保育給付認定」 この項において「変更認定」
教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。) 変更認定に係る教育・保育給付認定保護者
(法第24条第1項第3号の政令で定めるとき)
第3条 法第24条第1項第3号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 当該教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 当該教育・保育給付認定保護者が法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(法第27条第3項第2号の政令で定める額)
第4条 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、零とする。
 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第13条の規定により読み替えて適用する第23条第1号において同じ。)
 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第11条第2項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第11条第1項において同じ。)
2 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
 次号から第8号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 10万4000円(法第20条第3項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、10万2400円)
 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第8号及び第15条の3第2項において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第14条において「市町村民税所得割合算額」という。)が39万7000円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。) 8万円(短時間認定保護者にあっては、7万8800円)
 市町村民税所得割合算額が30万1000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。) 6万1000円(短時間認定保護者にあっては、6万100円)
 市町村民税所得割合算額が16万9000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。) 4万4500円(短時間認定保護者にあっては、4万3900円)
 市町村民税所得割合算額が9万7000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。) 3万円(短時間認定保護者にあっては、2万9600円)
 市町村民税所得割合算額が7万7101円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第14条において同じ。)(同号及び第8号に掲げる者を除く。) 9000円
 市町村民税所得割合算額が4万8600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 1万9500円(短時間認定保護者にあっては、1万9300円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、9000円とする。
 次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
 特定教育・保育のあった月において第15条の3第2項第2号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
(法第28条第2項第1号の政令で定める額)
第5条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額は、零とする。
2 前条第2項の規定は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額について準用する。
(法第28条第2項第2号及び第3号の政令で定める額)
第6条 法第28条第2項第2号及び第3号の政令で定める額は、零とする。
第7条 削除
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
第8条 法第28条第4項の規定により法第27条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 から支給認定教育・保育を受けようとする (保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定教育・保育を当該 特別利用保育又は特別利用教育(第5項及び第7項において「特別利用保育等」という。)を当該同条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
第5項 教育・保育給付認定子どもが 第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが
から支給認定教育・保育 (保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
教育・保育給付認定子どもに 同項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに
支給認定教育・保育に 特別利用保育等に
第7項 第3項第1号 次条第2項第2号又は第3号
特定教育・保育の 特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
(法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額)
第9条 第4条第2項の規定は、法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第29条第1項に規定する特定地域型保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。
(法第30条第2項第2号の政令で定める額)
第10条 法第30条第2項第2号の政令で定める額は、零とする。
(法第30条第2項第3号の政令で定める額)
第11条 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額は、零とする。
2 第4条第2項の規定は、特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地域型保育(法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。
(法第30条第2項第4号の政令で定める額)
第12条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第4号の政令で定める額は、零とする。
2 第4条第2項の規定は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第4号の政令で定める額について準用する。この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第13条 負担額算定基準子どもが同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号に規定する政令で定める額は、第4条第2項(第8号に係る部分を除くものとし、第5条第2項、第9条、第11条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。第1号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第4条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
2 前項及び次条に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。第15条の6において同じ。)
 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。第15条の6において同じ。)
 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。第15条の6において同じ。)
 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
 地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
 第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第14条 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が5万7700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、7万7101円未満)であるときは、第4条第2項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 次のイ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第4条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
 次のイからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
第15条 法第30条第4項の規定により法第29条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 満3歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満3歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育を受けようとする第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定利用地域型保育を受けようとする同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満3歳未満保育認定地域型保育を当該満3歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第5項及び第7項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
第5項 満3歳未満保育認定子どもが 第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが
満3歳未満保育認定地域型保育 特別利用地域型保育等
満3歳未満保育認定子どもに 同項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに
第7項 第3項第1号 次条第2項第2号又は第3号
特定地域型保育の 特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の
(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
第15条の2 法第30条の3の規定により法第12条から第18条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条第2項 第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者 第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第27条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。) 同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者 特定子ども・子育て支援提供者
第14条第1項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第15条第1項 教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第15条第2項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に 教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の
(法第30条の4第3号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)
第15条の3 法第30条の4第3号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が4月から8月までの場合とする。
2 法第30条の4第3号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。
 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、次に掲げるもの
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者
 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下このロにおいて同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者
 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である保護者
(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
第15条の4 法第30条の8第3項の規定により法第30条の5第2項から第6項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。) 第30条の8第2項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項及び第4項において「変更認定」という。)
小学校就学前子どもの保護者 施設等利用給付認定保護者
第3項 施設等利用給付認定を 変更認定を
施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。) 変更認定に係る施設等利用給付認定保護者
第4項 第1項 第30条の8第1項
当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する 変更認定を行う必要がある
保護者に 施設等利用給付認定保護者に
第5項及び第6項 第1項 第30条の8第1項
保護者 施設等利用給付認定保護者
2 法第30条の8第5項の規定により法第30条の5第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。) 第30条の8第4項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項において「変更認定」という。)
小学校就学前子どもの保護者 施設等利用給付認定保護者
第3項 施設等利用給付認定を 変更認定を
施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。) 変更認定に係る施設等利用給付認定保護者
(法第30条の9第1項第3号の政令で定めるとき)
第15条の5 法第30条の9第1項第3号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 当該施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第24条の4において同じ。)が、正当な理由なしに、法第30条の3において準用する法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 当該施設等利用給付認定保護者が法第30条の5第1項又は第30条の8第1項の規定による申請(法第30条の5第7項の規定により同条第2項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
 当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第24条の4において同じ。)について法第30条第1項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第1条に規定する施設を利用したとき。
(施設等利用費の額)
第15条の6 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この項、次項(第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第3項において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、2万5700円(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第22条第3項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第1号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が2万5700円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
2 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第3号において同じ。)の合算額とする。
 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 2万5700円
 法第7条第10項第5号に掲げる事業 1万1300円(1月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める1月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)
 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第20条第3項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 1万1300円から前号に定める額を控除して得た額
3 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって、特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業を利用するものに限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、3万7000円(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が3万7000円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
4 前2項の規定は、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第2項第2号及び第3号中「1万1300円」とあるのは「1万6300円」と、前項中「3万7000円」とあるのは「4万2000円」と読み替えるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)
第16条 法第32条第2項の規定により法第31条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。
(法第40条第1項第8号の政令で定める法律)
第17条 法第40条第1項第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 学校教育法
 児童福祉法(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する場合を含む。)
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
 私立学校法(昭和24年法律第270号)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
 生活保護法
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)
十二 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
十三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
十四 介護保険法(平成9年法律第123号)
十五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)
十六 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)
十七 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
十九 認定こども園法
二十 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
二十一 国家戦略特別区域法(第12条の5第7項の規定に限る。)
二十二 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
(法第40条第2項の政令で定める者等)
第18条 法第40条第2項の同条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第40条第2項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2 法第40条第2項の同条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第40条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。第21条第2項第2号、第22条の3第2項第2号及び附則第11条第2項第2号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日
 その者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)
 その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
 その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
 法第40条第1項の規定による法第27条第1項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第36条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
 法第38条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第40条第1項の規定による法第27条第1項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。第21条第2項第4号及び第22条の3第2項第4号において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第11条第2項第4号において同じ。)までの間に、法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
 その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日
 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日
 第2号に規定する期間内に法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前60日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日
 前号に掲げる者 同号に定める日
(特定地域型保育事業者の確認の変更に関する技術的読替え)
第19条 法第44条第2項の規定により法第43条第4項から第6項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項及び第5項 確認 確認の変更
第6項 確認の 確認の変更の
(法第52条第1項第8号の政令で定める法律等)
第20条 法第52条第1項第8号の政令で定める法律は、第17条各号(第1号、第3号、第4号、第9号、第12号及び第22号を除く。)に掲げる法律とする。
2 法第52条第1項第10号の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
(法第52条第2項の政令で定める者等)
第21条 法第52条第2項の同条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第52条第2項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2 法第52条第2項の同条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第52条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)
 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者
 法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日
 法第52条第1項の規定による法第29条第1項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第48条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
 法第50条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第52条第1項の規定による法第29条第1項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第48条の規定により法第29条第1項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
 第3号に規定する期間内に法第48条の規定により法第29条第1項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日
 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等
 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者
 保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
 法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日
 第1号に掲げる者 同号に定める日
 第3号から第5号までに掲げる者 それぞれ第3号から第5号までに定める日
 前号に掲げる者 同号に定める日
 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日
 第1号に掲げる者 同号に定める日
 第3号から第5号までに掲げる者 それぞれ第3号から第5号までに定める日
 第6号に掲げる者 同号に定める日
(教育・保育情報の報告)
第22条 法第58条第1項の規定による報告は、特定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(法第58条の10第1項第8号の政令で定める法律等)
第22条の2 法第58条の10第1項第8号の政令で定める法律は、第17条各号に掲げる法律とする。
2 法第58条の10第1項第10号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。
(法第58条の10第2項の政令で定める者等)
第22条の3 法第58条の10第2項の同条第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第58条の10第2項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2 法第58条の10第2項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第1号及び第2号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
 当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)
 当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
 法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの日
 法第58条の10第1項の規定による法第30条の11第1項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第58条の6第1項の規定による法第30条の11第1項の確認の辞退(以下この号から第5号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第5号において同じ。) 当該確認辞退の日
 法第58条の8第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第58条の10第1項の規定による法第30条の11第1項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日
 第3号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日
 当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等
 当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
 教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
 法人であって、その役員等のうちに前各号(第2号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの 当該各号に定める日
 法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第2号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日
(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
第23条 施設型給付費等負担対象額(法第66条の3第1項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第24条の3において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。
 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第27条第3項第1号に掲げる額、法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
 法第27条第3項第1号に掲げる額から第4条第2項、第13条第1項又は第14条に定める額を控除して得た額
 法第27条第3項第1号に掲げる額から第5条第2項において準用する第4条第2項、第13条第1項又は第14条に定める額を控除して得た額
 法第29条第3項第1号に掲げる額から第9条において準用する第4条第2項、第13条第1項又は第14条に定める額を控除して得た額
 法第30条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第11条第2項において準用する第4条第2項、第13条第1項又は第14条に定める額を控除して得た額
 法第30条第2項第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第12条第2項において準用する第4条第2項、第13条第1項又は第14条に定める額を控除して得た額
(施設型給付費等負担対象額の特例)
第24条 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額又は同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第2号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。
2 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第2号中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
(法第66条の3第1項の政令で定める割合)
第24条の2 法第66条の3第1項の政令で定める割合は、1000分の104とする。
(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第24条の3 都道府県は、法第67条第1項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第66条の3第1項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の4分の1を負担する。
2 国は、法第68条第1項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担する。
(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)
第24条の4 法第67条第2項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第15条の6に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。
2 月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
第24条の5 都道府県は、法第67条第2項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の4分の1を負担する。
2 国は、法第68条第2項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の2分の1を負担する。
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
第25条 都道府県は、法第67条第3項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2 国は、法第68条第3項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
(法第69条第1項の政令で定める団体)
第26条 法第69条第1項第3号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第4項に規定する特定地方独立行政法人、同法第113条第6項に規定する職員団体、同法第140条第1項に規定する公庫等、同法第141条第1項に規定する組合、同条第2項に規定する連合会、同法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人、同法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び同法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第140条第1項に規定する特定公庫等とする。
2 法第69条第1項第4号の政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第1条第2項に規定する行政執行法人、同法第31条第1号に規定する独立行政法人のうち同法別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第99条第6項に規定する職員団体、同法第124条の2第1項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第125条に規定する組合とする。
(法第70条の政令で定める拠出金率)
第27条 法第70条第2項の拠出金率は、1000分の3・4とする。
(権限の委任)
第28条 法第71条第2項の政令で定める政府の権限は、法第69条第1項第1号に掲げる者から拠出金等(法第71条第2項に規定する拠出金等をいう。以下同じ。)を徴収する権限とする。
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第29条 法第71条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第81条の2第1項及び第81条の2の2第1項の規定による申出の受理
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及び承認
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第5項の規定による市町村に対する処分の請求
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第30条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第71条第3項に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第5号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
(滞納処分等実施規程の認可等)
第31条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
(機構から厚生労働大臣への求め等)
第32条 機構は、滞納処分等その他第29条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
(法第71条第4項の政令で定める場合)
第33条 法第71条第4項の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。
(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)
第34条 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、法第71条第3項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第29条各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第71条第4項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。
(財務大臣への権限の委任)
第35条 厚生労働大臣は、法第71条第4項の規定により滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者(法第71条第6項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び第38条において「納付義務者」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることその他の事情があるため拠出金等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。
2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。
 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあること。
 納付義務者が滞納している拠出金等の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している拠出金等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第138条の規定による告知
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第11条の規定による延長
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)
第36条 厚生年金保険法第100条の5第2項から第4項までの規定は、法第71条第4項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
(国税庁長官への権限の委任)
第37条 財務大臣は、第35条第1項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による権限及び前条において準用する同法第100条の5第3項において準用する同法第100条の4第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第38条 国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあっては同項の規定により一の適用事業所となった2以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
(機構への事務の委託)
第39条 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、法第71条第8項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第100条の10第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条第8項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「子ども・子育て支援法第71条第8項及び子ども・子育て支援法施行令第39条において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同法第71条第8項の規定による」と読み替えるものとする。
(法第71条第9項の政令で定める法人)
第40条 法第71条第9項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第69条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
(拠出金等の取立て及び政府への納付)
第41条 法第71条第9項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第69条第1項第2号から第4号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第2号から第4号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
2 法第71条第9項の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
(条例の制定に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する内閣府令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。
 法第34条第2項 同条第3項
 法第46条第2項 同条第3項
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によることとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第3条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する第35条の規定の適用については、同条第2項第3号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
第4条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関する第35条の規定の適用については、同条第2項第3号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
第5条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関する第35条の規定の適用については、同条第2項第3号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
第6条 法附則第6条第1項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第13条第1項 子どものための教育・保育給付 子どものための教育・保育給付(附則第6条第1項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第16条において同じ。)
法第20条第1項 受けよう 受け、又はその同項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。第5項、第28条第1項及び第59条第2号において同じ。)から第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける 又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同項各号 前条第1項各号
法第20条第3項 又は特例地域型保育給付費を支給する 若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第20条第5項 受ける 受け、又はその前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第28条第1項各号列記以外の部分 特定教育・保育 特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第39条第1項第1号 支給 支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第1項第2号及び第3号並びに第57条第1項において同じ。)
法第59条第2号 が特定教育・保育施設等 が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第61条第2項第3号 子どものための教育・保育給付 子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第2項第2号において同じ。)
法第65条第2号 支給 支給並びに委託費の支払
法第66条の3第1項 第65条 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第6条第1項の規定により読み替えられた第65条
及び第70条第2項 、第70条第2項及び附則第6条第4項
法第67条第1項及び第68条第1項 第65条 子ども・子育て支援法施行令附則第6条第1項の規定により読み替えられた第65条
法第78条第1項 規定 規定(附則第6条第4項を除く。第3項において同じ。)
法第87条第1項 第13条第1項(第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 子ども・子育て支援法施行令附則第6条第1項の規定により読み替えられた第13条第1項
又は第13条第1項 又は同項
法第87条第2項 第14条第1項(第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 第14条第1項
又は第14条第1項 又は同項
法附則第6条第4項 保育認定子ども 満3歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第2条第2項第2号ホ 又は特例施設型給付費の支給 若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
2 前項の場合における第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項の表の第3項の項 又は特例地域型保育給付費を支給する 若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第1項の表の第5項の項の中欄 第1項 第1項の
受ける 受け、又はその前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第1項の表の第5項の項の下欄 第23条第1項 第23条第1項の
第2項の表の第3項の項 又は特例地域型保育給付費を支給する 若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)
第7条 前条第1項の規定により法第65条第2号、第66条の3第1項、第67条第1項及び第68条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第23条の規定の適用については、同条第1号中「を合算した額」とあるのは「並びに法附則第6条第1項に規定する委託費の支払に要する費用の額を合算した額」と、同条第2号中「を合算した額」とあるのは「及び法附則第6条第1項に規定する委託費の支払に要する費用の額から同条第4項に規定する額を控除して得た額を合算した額」とする。
(保育料の徴収の委託)
第8条 法附則第6条第4項に規定する市町村の長は、同条第5項の規定により同条第4項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法附則第6条第5項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 市町村は、法附則第6条第5項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
(保育料の徴収に係る技術的読替え)
第9条 法附則第6条第4項の規定により市町村の長が保育料を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
児童福祉法第56条第7項 保育所又は幼保連携型認定こども園の 保育所(第1号に掲げる乳児又は幼児については、都道府県又は市町村が設置するものに限る。以下この項において同じ。)又は幼保連携型認定こども園の
児童手当法第21条第1項 その他これ 、子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により徴収する費用その他これら
児童手当法第21条第2項 児童福祉法第56条第7項各号又は第8項各号 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第9条の規定により読み替えられた児童福祉法第56条第7項各号又は児童福祉法第56条第8項各号
児童手当法第22条第1項 場合又は同法第56条第7項若しくは第8項 場合若しくは子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により費用を徴収する場合又は子ども・子育て支援法施行令附則第9条の規定により読み替えられた児童福祉法第56条第7項若しくは児童福祉法第56条第8項
を支払うべき扶養義務者又は同法第56条第7項若しくは第8項 若しくは子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により徴収する費用を支払うべき扶養義務者(同項に規定する保育費用に係る満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者及び扶養義務者を含む。以下この項において同じ。)又は同令附則第9条の規定により読み替えられた児童福祉法第56条第7項若しくは児童福祉法第56条第8項
)又は同法第56条第7項若しくは第8項 )若しくは子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により徴収する費用又は同令附則第9条の規定により読み替えられた児童福祉法第56条第7項若しくは児童福祉法第56条第8項
(内閣府令への委任)
第10条 法附則第6条第1項及び第3項から第7項まで並びに附則第6条並びに前2条に規定するもののほか、法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に関し必要な経過措置は、内閣府令で定める。
(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
第11条 当分の間、次に掲げる教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第31条第1項及び第40条第2項の規定の適用については、法第31条第1項中「除き、法人に限る」とあるのは「除く」と、法第40条第2項中「第31条第1項」とあるのは「第31条第1項(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第11条第1項の規定により読み替えられた場合を含む。)」とする。
 法附則第7条の規定により施行日に法第27条第1項の確認があったものとみなされた法附則第7条に規定する認定こども園(その設置者が、法第36条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるところにより、当該認定こども園の認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を辞退し、学校教育法第4条第1項の認可を受けて設置する幼稚園又は児童福祉法第35条第4項の認可を受けて設置する保育所
 法附則第7条の規定により施行日に法第27条第1項の確認があったものとみなされた法附則第7条に規定する幼稚園(その設置者が、法第36条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けるもの
 法附則第7条の規定により施行日に法第27条第1項の確認があったものとみなされた法附則第7条に規定する保育所(その設置者が、法第36条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第3条第1項の認定を受けるもの
 学校教育法第1条に規定する幼稚園(その設置者が、法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第4条第1項の規定により当該幼稚園を廃止して設置する同項に規定する幼保連携型認定こども園
2 当分の間、法第40条第2項(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この条において同じ。)の法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第18条第1項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、第18条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第40条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第18条第1項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
 当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人である場合 その役員又は長
 当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合 その管理者
 法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第18条第1項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日
 法第40条第1項の規定による法第27条第1項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第36条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
 法第38条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
 第3号に規定する期間内に法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日
 当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人である場合 その役員又は長
 当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合 その管理者
 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
 法人であって、その役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日
 第1号に掲げる者 同号に定める日
 第3号から第5号までに掲げる者 それぞれ第3号から第5号までに定める日
 前号に掲げる者 同号に定める日
 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日
 第1号に掲げる者 同号に定める日
 第3号から第5号までに掲げる者 それぞれ第3号から第5号までに定める日
 第6号に掲げる者 同号に定める日
3 当分の間、法第27条第1項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第40条第1項の規定の適用については、同項第10号中「設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに」とあるのは「管理者が」と、「者が」とあるのは「者で」とする。
(法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額等)
第12条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額は、零とする。
(法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第67条第1項及び第68条第1項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第13条 法附則第9条第3項の規定により法第67条第1項及び第68条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第23条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同条第1号中「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」と、「第27条第3項第1号に掲げる額、法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第3号」とあるのは「附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第2号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、「法第30条第2項第2号」とあるのは「同項第3号イ(1)」と、「、同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第4号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。
(法附則第9条第4項の都道府県の補助)
第14条 法附則第9条第4項の規定による都道府県の補助は、毎年度、同条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)及び同号ロ(2)並びに同項第3号イ(2)及び同号ロ(2)に掲げる額の合算額の2分の1以内について行うことができる。
(法附則第14条第3項の国の補助)
第15条 法附則第14条第3項の規定による国の補助は、各年度において同条第1項に規定する特定市町村又は同条第2項に規定する事業実施市町村が行う同条第1項に規定する保育充実事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。
(市町村に係る子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)
第16条 法附則第18条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
 法附則第15条第3項の規定により交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告すること。
 法附則第16条の規定により総務大臣が決定した子ども・子育て支援臨時交付金の額を当該市町村に通知すること。
附則 (平成26年7月9日政令第252号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、第13条の規定は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 国家公務員共済組合法附則第20条の2第1項の規定により設けられた日本郵政共済組合に係る子ども・子育て支援法施行令第26条第2項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等、同条第4項の規定により同条第1項に規定する郵政会社等役職員を同法第2条第1項第1号に規定する職員とみなして適用する同法第99条第6項に規定する職員団体及び同法附則第20条の2第4項の規定により同条第1項の共済組合を同法第3条第1項に規定する組合とみなして適用する同法第125条に規定する組合と」とする。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第4条第4項、第5条第4項、第6条第2項、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第11条第2項、第12条第3項、第13条第4項、第14条の2及び附則第17条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
第3条 この政令による改正後の第27条の規定は、平成28年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 第9条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第4号及び第2項第8号並びに第14条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第95号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第4条第1項第3号及び第4項、第5条第1項第3号及び第4項、第6条第1項第3号及び第2項、第7条第1項第3号及び第2項、第9条第2項、第10条第2項、第11条第1項第3号及び第2項、第12条第3項、第13条第1項第3号及び第4項、第14条の2第1項第1号並びに附則第17条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
3 この政令による改正後の第27条の規定は、平成29年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第4条第6号の改正規定に限る。)及び附則第12条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第6条第6号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第4条第1項第3号及び第4項、第5条第1項第3号及び第4項、第6条第1項第3号及び第2項、第7条第1項第3号及び第2項、第11条第1項第3号及び第2項並びに第13条第1項第3号及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
第3条 この政令による改正後の第27条の規定は、平成30年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。
附則 (平成30年8月31日政令第249号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の子ども・子育て支援法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月30日政令第137号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第27条の規定は、平成31年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日政令第17号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条中国家戦略特別区域法施行令第27条の表の改正規定、第7条中総務省組織令附則第3条第3項の表の改正規定、同令附則第8条の改正規定、同令附則第15条第3項及び第22条の改正規定並びに同令附則第23条第2項の改正規定、第8条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「旧法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、旧法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、旧法第29条第1項に規定する特定地域型保育、旧法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育については、第1条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第4条から第6条まで及び第9条から第14条まで並びに附則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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