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社会保障制度改革推進会議令

平成26年政令第209号
内閣は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)
第1条 社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第2条 会議に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(議事)
第3条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の運営)
第4条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

附則

この政令は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年6月12日)から施行する。

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