しょうぼうだんをちゅうかくとしたちいきぼうさいりょくのじゅうじつきょうかにかんするほうりつだい10じょうだい1こうのきていによるこっかこうむいんのしょうぼうだんいんとのけんしょくとうにかかるしょくむせんねんぎむのめんじょにかんするせいれい
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令
平成26年政令第206号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第101条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた一般職の国家公務員並びに一般職の国家公務員のうち非常勤の消防団員と兼職する非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員は、内閣官房令・総務省令で定めるところにより、その所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長。次項において同じ。)の承認を受けて、消防団員としての活動を行うためにその割り振られた正規の勤務時間の一部を割くことができる。
2 前項の承認の請求があった場合において、所轄庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
附則
この政令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
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