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しゅうがくまえのこどもにかんするきょういく、ほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつしこうれい

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令

平成26年政令第203号
内閣は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第5項第4号ロ、ハ及びニ、第17条第2項第1号及び第2号、第26条、第27条並びに第37条、同法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第18条及び第19条並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第2項第1号の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項第1号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条第5項第4号ロ及び第17条第2項第1号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、次のとおりとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
 生活保護法(昭和25年法律第144号)
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
 介護保険法(平成9年法律第123号)
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)
 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
十一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
十二 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
十三 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
十四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
(法第3条第5項第4号ハ及び第17条第2項第2号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第2条 法第3条第5項第4号ハ及び第17条第2項第2号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
(法第3条第5項第4号ニの政令で定める使用人)
第3条 法第3条第5項第4号ニの政令で定める使用人は、同条第1項又は第3項の認定を受けた施設に係る事業を管理する者とする。
(幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え)
第4条 法第26条の規定により幼保連携型認定こども園について学校教育法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える学校教育法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第7条 校長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長(第9条及び第10条において単に「園長」という。)
第9条及び第10条 校長 園長
(幼保連携型認定こども園について準用する学校保健安全法の規定の読替え)
第5条 法第27条の規定により幼保連携型認定こども園について学校保健安全法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える学校保健安全法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条 児童生徒等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)
第5条、第6条第1項、第8条、第9条、第13条の前の見出し、同条第2項、第19条、第26条から第28条まで、第29条第1項及び第3項並びに第30条 児童生徒等 園児
第6条第1項 事項(学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第1項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)第7条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)第6条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。) 事項
第6条第3項 校長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長(以下「園長」という。)
第13条第1項 児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。) 園児
第19条、第28条、第29条第2項及び第31条 校長 園長
(学校保健安全法施行令の準用)
第6条 法第27条において準用する学校保健安全法第18条の政令で定める場合については、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第19条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次号において「認定こども園法」という。)第27条において準用する法第19条」と、同条第2号中「法第20条」とあるのは「認定こども園法第27条において準用する法第20条」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。
第7条 法第27条において準用する学校保健安全法第19条の規定による出席停止の手続については、学校保健安全法施行令第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第6条第1項中「校長」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条及び次条において「認定こども園法」という。)第14条第1項に規定する園長(次条において「園長」という。)」と、「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあっては当該生徒又は学生」とあるのは「認定こども園法第14条第6項に規定する園児の保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。)」と、同条第2項及び同令第7条中「文部科学省令」とあるのは「認定こども園法第36条第2項に規定する主務省令」と、同条中「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。
(幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存)
第8条 幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。)が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた公立大学法人の設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の長が、地方公共団体及び公立大学法人以外の者が設置する幼保連携型認定こども園については都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)が、法第36条第2項に規定する主務省令で定めるところにより、それぞれ当該幼保連携型認定こども園に在籍し、又はこれを卒園した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(附則第3項において「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(法附則第2項の政令で定める日)
2 法附則第2項の政令で定める日は、平成35年3月31日とする。
(一部改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第17条第2項第1号の2の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)
3 一部改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第17条第2項第1号の2の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、第1条各号に掲げる法律とする。
附則 (平成26年7月9日政令第252号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月27日政令第273号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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