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こっかこうむいんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成26年政令第195号
内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金業務監視委員会令の廃止)
第34条 年金業務監視委員会令(平成22年政令第115号)は、廃止する。
(政令としての効力を有する人事院規則の適用に関する経過措置)
第38条 国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第11条第2項の規定により政令としての効力を有する人事院規則10—3(職員の研修)の規定の適用については、同規則中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「各省各庁の長」とあるのは「関係庁の長」と、同規則第3条第1項中「研修が適切に行われることを確保するため」とあるのは「国家公務員法(昭和22年法律第120号)第70条の6第3項の規定に基づき、同条第1項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修が適切に行われることを確保するため」と、同条第2項中「各省各庁の職員に」とあるのは「国家公務員法第70条の6第1項第2号に掲げる観点から、関係庁の職員に」と、同規則第4条第3項中「当該省庁外」とあるのは「当該庁外」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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