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国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令

平成26年政令第193号
内閣は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第15条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「交流派遣」、「派遣先企業」又は「交流派遣職員」とは、それぞれ国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第3項、第7条第3項又は第8条第2項に規定する交流派遣、派遣先企業又は交流派遣職員をいう。
(交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
第2条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第42条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者(以下「交流派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(同法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣警察庁所属職員等となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣警察庁所属職員等が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。
2 交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
3 交流派遣警察庁所属職員等は、地方公務員等共済組合法第5章に規定する福祉事業を利用することができない。
4 交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第7条第3項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の」と、同表中「
第113条第2項各号、第3項から第5項まで 地方公共団体
」とあるのは「
第113条第2項第3号 地方公共団体 派遣先企業
第113条第3項から第5項まで 地方公共団体
」と、「
第116条第1項 地方公共団体の機関 国の機関
規定により地方公共団体 規定により国
職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 職員団体
」とあるのは「
第116条第1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 派遣先企業
第82条第1項 第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 派遣先企業
」とする。
(交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)
第3条 交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
(私立学校教職員共済法の特例)
第4条 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の退職等年金給付に関する規定は、交流派遣職員には、適用しない。
2 交流派遣職員に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第2項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第28条第2項から第5項まで、第29条第1項、第29条の2、第30条第1項及び第3項から第6項まで、第31条第1項、第32条、第33条並びに第34条第2項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第29条第2項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第3項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。
3 第1項の規定により私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた交流派遣職員の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、共済規程(同法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める。

附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。

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