かんぶしょくいんのにんようとうにかんするせいれい
幹部職員の任用等に関する政令
平成26年政令第191号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第34条第1項第6号及び第7号、第61条の2第1項から第4項まで、第61条の4第1項及び第3項、第61条の5第1項、第61条の7第1項(同法第61条の8第1項及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、第61条の8第3項、第61条の9第1項、第61条の10第1項並びに附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とは、それぞれ国家公務員法(以下「法」という。)第2条第4項、第18条の2第1項、第34条第1項第5号から第7号まで若しくは第2項、第61条の2第1項若しくは第2項、第61条の4第1項、第61条の8第1項又は第61条の9第1項若しくは第2項第2号に規定する官職、職員、人事評価、標準職務遂行能力、幹部職員、幹部職、管理職員、管理職、標準的な官職、適格性審査、幹部候補者名簿、採用等、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者をいう。
2 この政令において「任命権者」とは、法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)
第2条 法第34条第1項第6号の政令で定める官職は、次に掲げる機関に属する官職(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第50条及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官並びに同法第21条第1項に規定する局長及び部長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職(当該官職に準ずる官職として内閣官房令で定めるものを含む。次項において同じ。)を除く。)であって、標準的な官職を定める政令(平成21年政令第30号)本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第3欄第1号、第2号若しくは第3号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階(職制上の段階のうち、上位の職制上の段階及び下位の職制上の段階以外のものをいう。以下同じ。)に属するものとする。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)又は内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院に置かれる公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。)
二 内閣府(内閣府設置法第37条、第39条、第40条及び第43条に規定する機関を除く。)、宮内庁(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条及び第17条第1項に規定する機関並びに同法第18条第1項において準用する内閣府設置法第56条及び第57条に規定する機関を除く。)又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関(同法第54条から第57条までに規定する機関及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第35条の2第1項に規定する機関を除く。)
三 内閣府地方創生推進事務局
四 内閣府知的財産戦略推進事務局
五 内閣府宇宙開発戦略推進事務局
六 内閣府北方対策本部
七 内閣府子ども・子育て本部
八 内閣府総合海洋政策推進事務局
九 内閣府国際平和協力本部
十 警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。)
十一 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関(同法第8条から第9条までに規定する機関及び労働組合法(昭和24年法律第174号)第19条の11第2項に規定する機関を除く。)
十二 検察庁(高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁を除く。)
十三 会計検査院(会計検査院法(昭和22年法律第73号)第19条に規定する機関を除く。)
2 法第34条第1項第7号の政令で定める官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職(国家行政組織法第21条第1項に規定する課長及び室長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職を除く。)であって、標準的な官職を定める政令本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第3欄第4号若しくは第5号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階に属するものとする。
(適格性審査の実施)
第3条 適格性審査においては、人事評価(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第31条第3項に規定する人事評価を含む。第3項において同じ。)その他の任命権者(同条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員(次条第2項第2号において「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第5条並びに第6条第2項及び第3項において同じ。)から提出された標準職務遂行能力(同法第30条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力を含む。以下この項及び次条において同じ。)を有することの確認に資する情報又は必要に応じて行う調査その他の適当な方法により得られた標準職務遂行能力を有することの確認に資する情報に基づき、内閣官房長官が定めるところにより、幹部職(同法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第10条第3項において同じ。)に属する官職(同法第30条の2第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力を有することを確認するものとする。
2 内閣官房長官は、前項の定めをするに当たっては、人事院の意見を聴くものとする。
3 内閣官房長官は、人事評価が行われていない者のうち内閣官房長官が定める者に対して適格性審査を行う場合において、国家公務員としての職務又はこれに類する職務以外の職務の経歴を参酌する場合その他国家公務員としての職務又はこれに類する職務を遂行するに当たり発揮した能力又は挙げた業績に関する情報以外の情報を参酌する場合であって、適格性審査の公正な実施を確保するために必要があると認めるときは、人事行政に関し高度の知見又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする。
4 内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁(以下この項及び第10条第3項において「内閣直属機関等」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を内閣直属機関等以外の機関の幹部職員(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員を含む。第10条第3項及び第15条において同じ。)の候補者として内閣総理大臣に推薦した場合に限り行うものとする。
(幹部候補者名簿の作成)
第4条 幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第30条の2第2項の標準的な官職を含む。次項第3号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。
一 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第3欄第1号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階
二 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第3欄第2号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階
三 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第3欄第3号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階
2 法第61条の2第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 生年月日
二 職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。次条第1号及び第6条第3項において同じ。)にあっては、その官職(自衛隊員(自衛官を除く。)が占める職を含む。次条第1号及び第6条第3項において同じ。)
三 有することが確認された標準職務遂行能力に係る標準的な官職に係る職制上の段階
四 その他内閣官房長官が定める事項
(幹部候補者名簿の提示)
第5条 法第61条の2第3項の規定による幹部候補者名簿の提示は、任命権者に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。
一 当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員
二 当該任命権者から提示の求めがあった者であって内閣官房長官が必要と認めるもの
(幹部候補者名簿の更新)
第6条 法第61条の2第4項の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年1回行うものとする。
2 内閣官房長官は、前項の規定によるほか、任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。
3 内閣官房長官は、任命権者から幹部候補者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を削除することにより幹部候補者名簿を更新するものとする。
(採用等の協議等の対象となる退職)
第7条 法第61条の4第1項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。
(採用等の協議等の方法)
第8条 法第61条の4第1項又は第3項の規定による協議は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
2 法第61条の8第2項の規定により読み替えて適用する法第61条の4第1項又は第3項の規定による通知は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容、当該採用等に係る幹部職に係る標準職務遂行能力を有するか否かの観点から意見を述べるために必要な事項その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
(管理職への任用の状況の報告)
第9条 法第61条の5第1項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年1回行うものとする。
2 任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第61条の5第1項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。
(人事に関する情報の管理)
第10条 内閣総理大臣が、内閣府、各省その他の機関に対し、法第61条の7第1項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもって行うものとする。
2 法第61条の7第1項の政令で定める職員は、幹部職員、管理職員及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。
一 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第3欄第1号から第5号までに掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階に属する官職を占める職員
二 前号に掲げる職員のほか、幹部候補者名簿に記載されている職員
三 前2号に掲げる職員のほか、幹部職又は管理職に任用されたことがある職員、課程対象者として選定されたことがある職員その他幹部職員、管理職員又は課程対象者に準ずる職員として内閣総理大臣が定めるもの
3 法第61条の8第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する法第61条の7第1項の政令で定める場合は、内閣直属機関等の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を占める職員について、内閣直属機関等以外の機関の幹部職員の候補者として適格性審査が行われる場合及び内閣直属機関等以外の機関の幹部職への任命に関して協議が行われる場合とする。
4 内閣総理大臣は、法第61条の7第1項の規定により提供された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。
(採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)
第11条 法第61条の8第3項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。
(幹部職への併任)
第12条 職員の幹部職への併任は、法第61条の3第2項及び第4項の規定並びに法第61条の4の規定(同条第1項及び第3項の規定にあっては法第61条の8第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を、法第61条の4第2項の規定にあっては法第61条の8第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の適用については、職員の転任であって幹部職への任命に該当するものとみなす。
2 職員の幹部職の併任の解除は、法第61条の4の規定の適用については、幹部職員の幹部職以外の官職への転任とみなす。
(政令で定める機関の長)
第13条 法第61条の9第1項の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。
一 宮内庁長官
二 公正取引委員会委員長
三 警察庁長官
四 カジノ管理委員会委員長
五 金融庁長官
六 消費者庁長官
(運用の状況の報告)
第14条 法第61条の10第1項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。
一 前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況
二 前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況
三 前年度の末日において課程対象者としている者の状況
四 前年度における法第61条の9第2項第3号の研修の実施、同項第4号の研修の受講及び同項第5号の機会の付与の状況
五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
2 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し法第61条の10第1項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。
(内閣官房令への委任)
第15条 この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第7号に規定する管理職にあっては法第61条の6の規定に基づく調整に関し必要な事項に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 第13条及び第14条の規定 改正法附則第1条第2号に定める日(平成26年8月29日)
(準備行為)
2 内閣官房長官は、第3条第1項の定めをするときは、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(経過措置)
3 施行日から改正法附則第1条第2号に定める日の前日までの間における第1条第1項、第10条第2項及び第15条の規定の適用については、第1条第1項中「、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とあるのは「又は「内閣の直属機関」と、「、第61条の8第1項又は第61条の9第1項若しくは第2項第2号」とあるのは「又は第61条の8第1項」と、「、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者」とあるのは「又は内閣の直属機関」と、第10条第2項中「、管理職員及び課程対象者」とあるのは「及び管理職員」と、同項第3号中「、課程対象者として選定されたことがある職員その他」とあるのは「その他」と、「、管理職員又は課程対象者」とあるのは「又は管理職員」と、第15条中「に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項」とあるのは「に限る。)」とする。
附則 (平成27年3月31日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第17号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年10月24日政令第136号)
この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。
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