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国家戦略特別区域を定める政令

平成26年政令第178号
内閣は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家戦略特別区域法第2条第1項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
 宮城県仙台市の区域
 秋田県仙北市の区域
 千葉県千葉市及び成田市、東京都並びに神奈川県の区域
 新潟県新潟市の区域
 愛知県の区域
 京都府、大阪府及び兵庫県の区域
 兵庫県養父市の区域
 広島県及び愛媛県今治市の区域
 福岡県北九州市及び福岡市の区域
 沖縄県の区域

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。

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