じどうしゃのうんてんによりひとをししょうさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつしこうれい
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
平成26年政令第166号
内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条第6号及び第3条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する自動車をいう。
(通行禁止道路)
第2条 法第2条第6号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一 道路交通法(昭和35年法律第105号)第8条第1項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 道路交通法第8条第1項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
三 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第17条第4項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの
四 道路交通法第17条第6項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分
(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
第3条 法第3条第2項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により1過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
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