ちほうほうじんぜいほうしこうれい
地方法人税法施行令
平成26年政令第139号
内閣は、地方法人税法(平成26年法律第11号)第3条第3項において準用する法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7第11号並びに地方法人税法第12条第1項から第3項まで、第15条第1項第1号から第3号まで、第22条第2項及び第6項、第28条第3項、第4項第2号イ(2)及び第7項、第29条第1項及び第4項第3号並びに第32条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「内国法人」、「外国法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第2条第1号、第2号、第6号、第7号、第10号の2、第15号、第16号若しくは第18号から第23号まで又は第7条に規定する内国法人、外国法人、連結親法人、連結子法人、恒久的施設、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、修正申告書、中間納付額、更正、附帯税、充当、還付加算金又は課税事業年度をいう。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第3条第2項の規定を適用する場合について準用する。
2 受託法人(法第3条第3項において準用する法人税法第4条の7に規定する受託法人をいう。)に対する第4条の規定の適用については、同条第1項第1号中「同条第4項」とあるのは、「同令第14条の10第6項の規定により読み替えて適用する同令第155条の43第4項」とする。
(外国税額の控除限度額の計算)
第3条 法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条及び第12条の2の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第6条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第42条の12の4第5項若しくは第3章第5節若しくは第5節の2又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この項及び第5項において「平成27年改正法」という。)附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第9条、第10条及び第12条の2の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第142条第2項から第5項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第12条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する地方法人税控除限度額に、法人税法施行令第155条の29に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第12条第3項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第6条第2号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の3までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第9条に規定する課税標準法人税額として法第10条及び第12条の2の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第3章第5節又は第5節の2の規定により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第9条、第10条及び第12条の2の規定を適用して計算した金額)とする。
4 法第12条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項に規定する地方法人税の額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第194条第2項から第4項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
5 法第12条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条及び第12条の2の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項若しくは第3章第17節若しくは第18節又は平成27年改正法附則第84条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第9条、第10条及び第12条の2の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第155条の28第2項から第5項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第3条の2 法第12条の2第1項の規定により各課税事業年度の所得地方法人税額(法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。次項において同じ。)から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第148条第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第6条第1号に定める基準法人税額を超える金額とする。
2 法第12条の2第2項の規定により各課税事業年度の所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第155条の36第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第6条第3号に定める基準法人税額を超える金額とする。
3 法第12条の2第3項の規定により各課税事業年度の法第6条第2号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第201条の2第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第12条の2第3項に規定する法人税の額を超える金額とする。
4 法第12条の2第3項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第6条第2号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の3までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第9条に規定する課税標準法人税額として法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
第4条 法第15条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、法第11条に規定する合計額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 連結親法人又は各連結子法人の連結個別留保法人税額(当該連結親法人又は各連結子法人の法人税法施行令第155条の43第2項に規定する留保金個別帰属額から同条第4項に規定する留保控除個別帰属額を控除した金額を法人税法第81条の13第1項各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
二 連結親法人又は各連結子法人の連結個別留保法人税額
2 法第15条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、法第12条第2項の規定により当該課税事業年度の同項の所得地方法人税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる部分の金額とする。
3 法第15条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、法第12条の2第2項の規定により当該課税事業年度の同項の所得地方法人税額から控除される金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 連結親法人又は各連結子法人の法人税法施行令第155条の45の2第1号に規定する個別分配時調整外国税相当額(次号において「個別分配時調整外国税相当額」という。)の合計額
二 連結親法人又は各連結子法人の個別分配時調整外国税相当額
4 法第15条第1項第4号に規定する政令で定める金額は、法第23条第1項の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となった法人税法第81条の31第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額に係る連結親法人又は各連結子法人の同法第81条の18第1項第5号に掲げる金額の合計額のうちに当該連結親法人又は各連結子法人の同号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(中間納付額の還付の手続)
第5条 税務署長は、法第19条第1項第4号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条第1項又は第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第6条 法第22条第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の法第6条第1号から第3号までに定める基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該地方法人税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
三 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第7条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第22条第1項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
二 当該中間納付額(法第22条第1項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書に記載された法第19条第1項第2号に掲げる金額(前条第1号の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第22条第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって前条第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第22条第3項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)
第8条 税務署長は、法第23条第1項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第80条第7項(同法第81条の31第6項又は第144条の13第13項において準用する場合を含む。)の規定により同法第80条第1項に規定する還付所得事業年度、同法第81条の31第1項に規定する還付所得連結事業年度、同法第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度、同項第2号に規定する還付所得事業年度又は同条第2項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、当該内国法人又は外国法人に対し、当該課税事業年度の法第23条第1項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付すべきこととなる金額を通知する。
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第9条 法第28条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 法第28条第1項又は第2項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第22条第2項又は第28条第3項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
二 当該中間納付額(法第22条第1項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第19条第1項第2号に掲げる金額(第4項において準用する第6条第1号の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第28条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項に規定する政令で定める理由とする。
3 法第28条第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第22条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第28条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第6条第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第28条第4項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4 第6条の規定は、法第28条第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)
第10条 法第29条第1項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第6条第1号又は第3号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人税確定申告書に記載された法第19条第1項第2号に掲げる金額として納付されたものとする。
2 法第29条第4項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があったこと。
二 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
(旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例)
第2条 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第15条第1項に規定する加算調整額は、当該加算調整額に当該各号に掲げる規定に規定する加算した金額のうち同項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の100分の10・3に相当する金額を加算した金額とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第113条、第114条第6項、第115条又は第116条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第6項、第68条の12第6項、第68条の14第6項又は第68条の15第6項の規定(以下この号において「旧連結規定」という。)及び旧連結賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧連結規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この条において「平成23年改正法」という。)附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項の規定
2 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
一 平成19年改正法附則第89条、第90条第6項、第91条又は第92条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項、第42条の7第6項、第42条の10第6項又は第42条の11第6項の規定(以下この号において「旧単体規定」という。)及び旧単体賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧単体規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
二 平成23年改正法附則第58条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項の規定
三 前項各号に掲げる規定
3 前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第23条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
4 第2項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第29条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
5 第2項第1号又は第2号に掲げる規定の適用がある場合における第3条第1項に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から第2項第1号又は第2号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
6 第2項第1号に掲げる規定の適用がある場合における第3条第3項に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から同号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
7 第1項各号に掲げる規定の適用がある場合における第3条第5項に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
附則 (平成27年3月31日政令第143号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定(「第3項において「平成22年改正法」を「第5項において「平成22年改正法」に、「第3項において「平成23年改正法」を「第5項において「平成23年改正法」に改める部分、「第3項において「平成24年改正法」を「第5項において「平成24年改正法」に改める部分及び「第8項」を「第5項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第12条第3項」を「第12条第4項」に改める部分及び「第6項」を「第5項」に改める部分に限る。)、同項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、第8条の改正規定及び附則第2条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の地方法人税法施行令第3条第1項の規定の適用については、同項中「及び第5項」とあるのは、「及び第3項」とする。
附則 (平成28年3月31日政令第147号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定(「100分の4・4」を「100分の10・3」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「100分の4・4」を「100分の10・3」に改める部分に限る。)、同条第3項及び第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「100分の4・4」を「100分の10・3」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定並びに同条第7項の改正規定(「100分の4・4」を「100分の10・3」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第3条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の地方法人税法施行令(以下「新令」という。)附則第2条第1項の規定は、連結親法人又はその各連結子法人の平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正後の地方法人税法(以下「新法」という。)第15条第1項に規定する加算調整額について適用し、連結親法人又はその各連結子法人の同月1日前に開始した課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の改正法第3条の規定による改正前の地方法人税法(以下この条において「旧法」という。)第15条第1項に規定する加算調整額については、なお従前の例による。
2 新令附則第2条第2項の規定は、法人の平成31年10月1日以後に開始する新法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した旧法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。
3 新令附則第2条第3項の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の平成31年10月1日以後に開始する新法第23条第1項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧法第23条第1項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4 新令附則第2条第4項の規定は、法人の平成31年10月1日以後に開始する新法第29条第2項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧法第29条第2項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
5 新令附則第2条第5項の規定は、内国法人の平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度の新令第3条第1項に規定する地方法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した課税事業年度の改正前の地方法人税法施行令(以下この条において「旧令」という。)第3条第1項に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。
6 新令附則第2条第6項の規定は、外国法人の平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度の新令第3条第3項に規定する地方法人税の額について適用し、外国法人の同日前に開始した課税事業年度の旧令第3条第3項に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。
7 新令附則第2条第7項の規定は、連結親法人の平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度の新令第3条第5項に規定する地方法人税の額について適用し、連結親法人の同日前に開始した課税事業年度の旧令第3条第5項に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。
(地方法人税の個別帰属額の計算等に関する経過措置)
第3条 改正法附則第30条第2項に規定する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とし、同項に規定する附則の規定として政令で定める規定は、当該各号に定める規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「平成27年改正法」という。)附則第84条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の9第11項の規定 平成27年改正法附則第84条第4項の規定
二 改正法附則第110条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第68条の15第5項の規定 改正法附則第110条第2項の規定
2 平成31年10月1日以後に開始する新法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該前課税事業年度の同項第1号に規定する地方法人税額は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
一 平成27年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成27年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項の規定 平成27年改正法附則第73条第1項の規定
二 改正法附則第88条第2項又は第89条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第42条の10第5項又は第42条の11第5項の規定 改正法附則第88条第2項又は第89条第2項の規定
三 前項第1号に掲げる規定 同号に定める規定
四 改正法附則第109条第2項又は第110条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第68条の14第5項又は第68条の15第5項の規定 改正法附則第109条第2項又は第110条第2項の規定
3 平成31年10月1日以後に開始する新法第23条第1項本文に規定する課税事業年度において前項各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
4 平成31年10月1日以後に開始する新法第29条第2項の各課税事業年度において第2項第1号又は第2号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該各課税事業年度の同条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、第2項第1号又は第2号に定める規定にかかわらず、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から同項第1号又は第2号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
5 平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度において第2項第1号又は第2号に掲げる規定の適用がある場合における新令第3条第1項の規定の適用については、同項に規定する地方法人税の額は、第2項第1号又は第2号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税の額から同項第1号又は第2号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
6 平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度において第2項第3号又は第4号に掲げる規定の適用がある場合における新令第3条第5項の規定の適用については、同項に規定する地方法人税の額は、第2項第3号又は第4号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税の額から同項第3号又は第4号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。
附則 (平成28年11月28日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第107号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 内国法人の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第80条第1項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度のうちに平成31年10月1日前に開始した課税事業年度に該当するものがある場合において、当該課税事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用があるときは、改正法第3条の規定による改正後の地方法人税法第23条の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「平成28年改正法」という。)附則第88条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「平成28年旧措置法」という。)第42条の10第5項の規定
二 平成28年改正法附則第89条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成28年旧措置法第42条の11第5項の規定
附則 (平成30年3月31日政令第133号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定(「法第10条」を「法第10条及び第12条の2」に改める部分及び「及び第10条」を「、第10条及び第12条の2」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「法第10条」を「法第10条及び第12条の2」に改める部分及び「及び第10条」を「、第10条及び第12条の2」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定及び第4条の改正規定 平成32年1月1日
二 第2条第2項の改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定及び第9条第1項第2号の改正規定 平成32年4月1日
附則 (平成31年3月29日政令第97号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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