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独立行政法人日本学術振興会法附則第2条の2第4項の規定による納付金の納付に関する政令

平成26年政令第130号
内閣は、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)附則第2条の2第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国庫納付金の納付の手続)
第1条 独立行政法人日本学術振興会は、独立行政法人日本学術振興会法附則第2条の2第4項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、平成25年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成26年6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第2条 国庫納付金は、平成26年7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第3条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

附則

この政令は、平成26年4月1日から施行する。

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