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さんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうれい

産業競争力強化法施行令

平成26年政令第13号
内閣は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第14項、第17項第5号及び第8号並びに第26項、第28条第1項、第34条第1項及び第3項、第35条第1項、第39条第1項各号、第41条第1項第1号及び第4項第1号、第54条第3項、第55条第3項、第61条第1項、第75条、第99条第2項ただし書、第115条第4項及び第5項、第121条第3項及び第8項、第128条第6項並びに第133条第1号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(事業再生から除外する手続)
第1条 産業競争力強化法(第12条第13号を除き、以下「法」という。)第2条第14項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)とする。
(中小企業者の範囲)
第2条 法第2条第17項第5号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第17項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第2条第17項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第3条 法第2条第27項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社
(資金決済に関する法律施行令第4条第2項の規定に係る規制の特例措置)
第4条 新事業活動(法第2条第3項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第10条第1項第4号、第7号、第8号又は第9号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第3条第1項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3年」とする。
(公正取引委員会との協議)
第5条 法第27条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該事業再編関連措置(法第27条第1項に規定する事業再編関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再編関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第10条第2項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)、第15条第2項、第15条の2第2項若しくは第3項、第15条の3第2項又は第16条第2項の規定により届け出なければならないものである場合
 当該事業再編関連措置が、2以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上高合計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が200億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業者に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合(当該事業再編関連措置を行おうとする全ての事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)
(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第6条 法第30条第5項の規定により会社法(平成17年法律第86号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第179条の5第1項第4 号 法務省令 産業競争力強化法第147条第2項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第179条の10第1項及び第189条第2項第6号 法務省令 主務省令
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
第7条 法第32条第1項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第199条第2項 前項各号 前項各号(第3号を除く。)
第201条第3項 同条第1項第4号 同法第32条第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号
第208条第2項 第199条第1項第4号 産業競争力強化法第32条第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号
(認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第8条 法第32条第3項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第309条第2項第12号 第5編 第5編(第796条第3項の規定を産業競争力強化法第32条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)
第797条第1項 第795条第2項各号に掲げる場合及び第796条第1項ただし書 産業競争力強化法第32条第3項の規定により読み替えて準用する第796条第2項ただし書
(認定事業再編関連措置等)
第9条 法第37条第1項第1号の政令で定める措置は、生産性向上設備等(法第2条第13項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(法第2条第11項に規定する事業再編をいう。第31条第1項第2号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が5年以上の資金をいう。次項において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
2 法第37条第1項第2号の政令で定める措置は、その実施に長期資金の借入れを必要とするものとする。
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第10条 事業再編促進円滑化業務(法第37条第1項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成20年政令第143号)第30条第1項並びに第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは、「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。
(指定金融機関)
第11条 法第39条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 長期信用銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第13条第1号において同じ。)
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第13条第3号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。同条第3号において同じ。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第13条第3号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第13条第3号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第13条第3号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第13条第3号において同じ。)
 農林中央金庫
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第12条 法第39条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 農業協同組合法
 水産業協同組合法
 中小企業等協同組合法
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
 銀行法(昭和56年法律第59号)
 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)
十三 産業競争力強化法
(内閣総理大臣等への通知)
第13条 主務大臣は、法第39条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第41条第1項の認可、同条第2項若しくは法第44条の規定による命令若しくは法第46条第1項若しくは第2項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第45条第1項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関(法第39条第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会 内閣総理大臣
 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第9条第1項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
(事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
第14条 法第52条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。次条及び第26条において同じ。)1年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険をいう。次条において同じ。)及び無担保保険(同法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。次条及び第25条において同じ。)にあっては1・69パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条、次条及び第26条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条、次条及び第26条において同じ。)の場合は、1・44パーセント)、特別小口保険(同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。次条において同じ。)にあっては0・4パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・34パーセント)とする。
(事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
第15条 法第53条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(特許料の軽減等の要件)
第16条 法第66条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 個人にあっては、次のいずれかに該当すること。
 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人。次号イにおいて同じ。)以下であること。
 その事業を開始した日以後10年を経過していないこと。
 法人にあっては、次のいずれかに該当すること及び当該法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を有する法人がないこと。
 常時使用する従業員の数が20人以下であること。
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあっては、経済産業省令で定める額)が3億円以下であって、その設立の日以後10年を経過していないこと。
(特許料の軽減)
第17条 法第66条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
3 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第18条 法第66条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第16条第1号又は第2号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る発明の特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
3 前項の規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(国際出願に係る手数料の軽減)
第19条 法第66条第3項の規定により国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第16条第1号又は第2号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る発明の国際出願の表示
 国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)第2条第2項第1号及び第3号の規定による手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
3 前項の規定により算定した国際出願に係る手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第20条 法第69条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(機構による支援決定)
第21条 法第108条第2項ただし書の政令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。
 その額(株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が当該直接資金供給(法第95条第1項第4号に規定する直接資金供給をいう。)の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動(法第2条第20項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第108条第2項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が10億円を超えないものであること。
 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第101条第1項第13号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、900億円を超えないものであること。
(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第22条 法第112条第3項の評価委員(次項及び第24条第1項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 経済産業省の職員 1人
 対象会社(機構が法第112条第1項の規定により譲受けを行い、又は法第114条第1項の規定により譲渡を行おうとする法第111条に規定する特定株式に係る法第2条第22項に規定する特定政府出資会社をいう。第3項及び第24条第2項において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第3項及び第24条第2項において「担当府省」という。)の職員 1人
 機構の取締役 1人
 学識経験のある者 3人
2 法第112条第3項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第112条第3項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第23条 法第113条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第470条第1項 ならない。 ならない。ただし、機構は、特定株式譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときは、産業競争力強化法第112条第2項において読み替えて適用する第199条第2項ただし書の規定による決定において踏まえるべき同法第112条第3項の評価委員の評価を踏まえて協議をしなければならない。
(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
第24条 法第114条第2項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
2 法第114条第2項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第25条 法第129条第4項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第12条に規定する経営安定関連保証及び同法第15条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第4条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第129条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第4項の政令で定める限度額は、8000万円とする。
第26条 法第129条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間1年につき、0・29パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・25パーセント)とする。
(中小企業再生支援協議会の組織)
第27条 法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第30条において「協議会」という。)の委員は、5人以上でなければならない。
2 協議会に会長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5 認定支援機関(法第134条第2項に規定する認定支援機関をいう。第29条及び第30条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
(委員の任期)
第28条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第29条 認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2 認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(定足数及び議決の方法)
第30条 協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長が決する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第31条 法第140条第1号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
 法第24条第1項に規定する認定事業再編事業者又は法第26条第1項に規定する認定特別事業再編事業者
 事業再編を実施する事業者であって、次のいずれかに該当するもの
 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額に対する割合が100分の2を超えるものであること。
(1) 前事業年度において生じた純損失の額
(2) 前事業年度前3年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3) 前事業年度終了の日における欠損の額
 前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
 前2号に掲げる事業者の関係事業者
2 前項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。ただし、第16条から第19条までの規定及び附則第13条中経済産業省組織令(平成12年政令第254号)第57条の改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(同年4月1日)から施行する。
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の廃止)
第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成11年政令第258号)は、廃止する。
(公庫の行う損失補填業務に関する経過措置)
第3条 法附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。次条及び附則第5条において「旧産活法」という。)第24条の2第1項の損失の補填に係る株式会社日本政策金融公庫(次条において「公庫」という。)の業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下この条、次条及び附則第5条において「旧産活法施行令」という。)第9条(同条の表中第16条第3項の項及び第22条第3項の項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行令第9条中「法第24条の2第2項」とあるのは「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第24条の2第2項」と、同条の表第21条第1項第2号の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。第22条第1項において「旧産活法」という。)」と、同表第22条第1項の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「旧産活法」とする。
(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
第4条 法附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第24条の3第1項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、旧産活法施行令第11条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第24条の3第1項」とあるのは「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第24条の3第1項」と、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第24条の3第2項」とあるのは「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第24条の3第2項」とする。
(旧産活法第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
第5条 法附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、旧産活法施行令第14条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第24条の5第1項」とあるのは「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下この条において「旧産活法」という。)第24条の5第1項」と、「法第24条の7第1項」とあるのは「旧産活法第24条の7第1項」と、「法第24条の10」とあるのは「旧産活法第24条の10」と、「法第24条の12第1項」とあるのは「旧産活法第24条の12第1項」と、「法第24条の11第1項」とあるのは「旧産活法第24条の11第1項」とする。
附則 (平成27年4月1日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月30日政令第225号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月24日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第262号)
この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第199号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認(第1種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第1種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び第2種動物取扱業(同法第24条の2に規定する第2種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第2条第7項に規定する経営革新をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第2条第9項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第2条第10項に規定する経営力向上をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定とみなす。
3 この政令の施行前に改正法第3条の規定による改正前の中小強化法第47条第1項(中小強化法第9条第2項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第11条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第11条第2項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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