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どくりつぎょうせいほうじんねんきん・けんこうほけんふくししせつせいりきこうほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成26年政令第121号
内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)の施行に伴い、並びに同法附則第14条、独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成17年法律第71号)第16条第4項、第17条第2項及び第8項並びに第24条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

第11条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に次の表の第1欄に掲げる法令の規定により同表の第2欄に掲げる者が改正法第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号。以下この項において「旧法」という。)第3条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第4条第1項に規定する施設であって、旧法第2条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が施行日の前日においてその運営を委託していたもの(以下この条において単に「年金福祉施設等」という。)について当該委託を受けていた者(以下この条において「年金福祉施設等運営受託者」という。)に対してした同表の第3欄に掲げる指定、認可、承認、許可、免許又は登録は、それぞれ、同表の第4欄に掲げる法令の規定により同表の第5欄に掲げる者が当該年金福祉施設等について独立行政法人地域医療機能推進機構(以下この条において「機構」という。)に対してした同表の第6欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄
健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号又は第88条第1項 厚生労働大臣 指定 健康保険法第63条第3項第1号又は第88条第1項 厚生労働大臣 指定
学校教育法(昭和22年法律第26号)第130条第1項 都道府県知事 認可 学校教育法第130条第1項 都道府県知事 認可
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第5項 都道府県知事 指定 第1条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成17年政令第279号。以下この条において「施行令」という。)第18条において読み替えて準用する児童福祉法第20条第5項 厚生労働大臣 指定
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項 都道府県知事 許可 食品衛生法第52条第1項 都道府県知事 許可
温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項 都道府県知事 許可 温泉法第15条第1項 都道府県知事 許可
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 許可 旅館業法第3条第1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 許可
医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項 厚生労働大臣 指定 医師法第16条の2第1項 厚生労働大臣 指定
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項 厚生労働大臣 指定 歯科医師法第16条の2第1項 厚生労働大臣 指定
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号 厚生労働大臣 指定 保健師助産師看護師法第21条第3号 厚生労働大臣 指定
医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項 都道府県知事 承認 医療法第4条第1項 都道府県知事 承認
医療法第7条第1項若しくは第2項、第12条第2項又は第27条 都道府県知事 許可又は許可証の交付 施行令第18条において読み替えて準用する医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項若しくは第2項、第12条第2項又は第27条 厚生労働大臣 承認
医療法第12条第1項ただし書 都道府県知事 許可 医療法第12条第1項ただし書 都道府県知事 許可
電波法(昭和25年法律第131号)第4条 総務大臣 免許 電波法第4条 総務大臣 免許
電波法第100条第1項 総務大臣 許可 電波法第100条第1項 総務大臣 許可
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条又は第54条の2 都道府県知事 指定 施行令第18条において読み替えて準用する生活保護法第49条又は第54条の2 厚生労働大臣 指定
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項 都道府県知事 許可 高圧ガス保安法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項 都道府県知事 許可
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第3条第1項 都道府県知事 指定 施行令第18条において読み替えて準用する覚せい剤取締法第35条第1項 厚生労働大臣 指定
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項 道路管理者 許可 道路法第32条第1項 道路管理者 許可
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項 都道府県知事 免許 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項 都道府県知事 免許
麻薬及び向精神薬取締法第12条第1項ただし書又は第23条第1項 厚生労働大臣 許可 麻薬及び向精神薬取締法第12条第1項ただし書又は第23条第1項 厚生労働大臣 許可
麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項 厚生労働大臣 免許 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項 厚生労働大臣 免許
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の3第1項 原子力規制委員会 許可 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の3第1項 原子力規制委員会 許可
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8第1項 原子力規制委員会 認可 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8第1項 原子力規制委員会 認可
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条第1項又は第10条第2項 原子力規制委員会 許可 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条第1項又は第10条第2項 原子力規制委員会 許可
道路交通法(昭和35年法律第105号)第45条第1項ただし書 警察署長 許可 道路交通法第45条第1項ただし書 警察署長 許可
電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第2項 経済産業大臣 許可 電気事業法第43条第2項 経済産業大臣 許可
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第5項 都道府県知事 指定 施行令第18条において読み替えて準用する母子保健法第20条第5項 厚生労働大臣 指定
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条第4号 厚生労働大臣 指定 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第4号 厚生労働大臣 指定
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項 都道府県知事 登録 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項 都道府県知事 登録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第12条第1項 厚生労働大臣 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第1項 厚生労働大臣 指定
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条第1項 都道府県知事 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条第1項 都道府県知事 指定
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文、第46条第1項又は第53条第1項本文 都道府県知事 指定 介護保険法第41条第1項本文、第46条第1項又は第53条第1項本文 都道府県知事 指定
介護保険法第58条第1項 市町村又は特別区の長 指定 介護保険法第58条第1項 市町村又は特別区の長 指定
介護保険法第94条第1項又は第2項 都道府県知事 許可 介護保険法第94条第1項又は第2項 都道府県知事 許可
介護保険法第95条第2項 都道府県知事 承認 介護保険法第95条第2項 都道府県知事 承認
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第15項又は第16項 都道府県知事 指定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第15項又は第16項 都道府県知事 指定
健康増進法(平成14年法律第103号)第21条第1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 指定 健康増進法第21条第1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 指定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項 都道府県知事 指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項 都道府県知事 指定
2 施行日前に次の表の第1欄に掲げる法令の規定により年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等について同表の第2欄に掲げる者に対してした同表の第3欄に掲げる届出又は報告は、それぞれ、同表の第4欄に掲げる法令の規定により機構が当該年金福祉施設等について同表の第5欄に掲げる者に対してした同表の第6欄に掲げる通知、届出又は報告とみなす。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄
医療法第15条第3項 都道府県知事 届出 施行令第18条において読み替えて準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第15条第3項 厚生労働大臣 通知
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項において準用する同法第92条第1項 文化庁長官 届出 文化財保護法第93条第1項において準用する同法第92条第1項 文化庁長官 届出
高圧ガス保安法第5条第2項、第14条第2項若しくは第4項、第17条の2第1項、第19条第2項若しくは第4項、第20条第1項ただし書若しくは第3項第1号、第21条第1項、第24条の2第1項、第24条の4第1項、第26条第1項、第27条の2第5項(同法第27条の4第2項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第35条第1項第1号 都道府県知事 届出 高圧ガス保安法第5条第2項、第14条第2項若しくは第4項、第17条の2第1項、第19条第2項若しくは第4項、第20条第1項ただし書若しくは第3項第1号、第21条第1項、第24条の2第1項、第24条の4第1項、第26条第1項、第27条の2第5項(同法第27条の4第2項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第35条第1項第1号 都道府県知事 届出
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5第1項又は第2項 原子力規制委員会 届出 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の5第1項又は第2項 原子力規制委員会 届出
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条の2第1項、第3条の3第1項、第10条第1項若しくは第5項、第21条第1項若しくは第3項又は第34条第2項 原子力規制委員会 届出 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条の2第1項、第3条の3第1項、第10条第1項若しくは第5項、第21条第1項若しくは第3項又は第34条第2項 原子力規制委員会 届出
下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2第1項又は第12条の3第1項 公共下水道管理者 届出 下水道法第11条の2第1項又は第12条の3第1項 公共下水道管理者 届出
道路交通法第74条の3第5項 都道府県公安委員会 届出 道路交通法第74条の3第5項 都道府県公安委員会 届出
電気事業法第42条第1項若しくは第2項又は第43条第3項 経済産業大臣 届出 電気事業法第42条第1項若しくは第2項又は第43条第3項 経済産業大臣 届出
介護保険法第115条の32第2項 厚生労働大臣又は都道府県知事 届出 介護保険法第115条の32第2項 厚生労働大臣又は都道府県知事 届出
介護保険法第115条の35第1項 都道府県知事 報告 介護保険法第115条の35第1項 都道府県知事 報告
健康増進法第20条第1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 届出 健康増進法第20条第1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 届出
医療法施行令第4条の2第1項 都道府県知事 届出 施行令第18条において読み替えて準用する医療法施行令第4条の5の規定により読み替えられた同令第4条の2第1項 厚生労働大臣 通知
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項 都道府県公安委員会 届出 道路交通法施行令第13条第1項 都道府県公安委員会 届出
3 施行日前に年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等についてした次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、それぞれ、機構が当該年金福祉施設等についてした同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
下水道法第24条第1項の規定による公共下水道管理者の許可に基づく行為又は同法第29条第1項の規定による都市下水路管理者の許可に基づく行為 下水道法第41条の規定による公共下水道管理者又は都市下水路管理者との協議に基づく行為
河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川管理者の許可に基づく占用 河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による河川管理者との協議の成立に基づく占用
4 施行日前に年金福祉施設等運営受託者が医療法第18条ただし書の許可を受けた年金福祉施設等については、機構は、施行日において施行令第18条において読み替えて準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた同法第18条ただし書の規定による通知をしたものとみなす。

附則

この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。

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