こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやくのじっしにかんするほうりつにもとづくこのじゅうしょとうおよびしゃかいてきはいけいにかんするじょうほうのていきょうのもとめにかんするせいれい
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令
平成26年政令第11号
内閣は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第5条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)及び第15条第1項(同法第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(子及び子と同居している者に関する情報を有している者)
第1条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項(法第20条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。次号において同じ。)の設置者
二 学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、かつ、学校教育に類する教育を行うものの設置者
三 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設の設置者
四 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の管理者
五 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
六 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者
七 電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者
八 電気事業法第2条第1項第13号に規定する特定送配電事業者
九 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる者
十 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者
十一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第5項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する民間の団体の代表者
(子の住所等に関する情報の提供を求める方法)
第2条 外務大臣は、法第5条第1項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。
(子の社会的背景に関する情報を有している者)
第3条 法第15条第1項(法第25条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第1条第1号から第4号まで又は第11号に掲げる者
二 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の長
三 警視総監又は道府県警察本部長
(子の社会的背景に関する情報の提供を求める方法)
第4条 外務大臣は、法第15条第1項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
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