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警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則

平成26年国家公安委員会規則第4号
警察法施行規則(昭和29年総理府令第44号)第83条第9項の規定に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
(解析研究室及び捜査研修室の設置)
第1条 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、解析研究室及び捜査研修室を置く。
(解析研究室の所掌事務)
第2条 解析研究室においては、警察法施行規則第88条第2項第1号に掲げる事務をつかさどる。
(捜査研修室の所掌事務)
第3条 捜査研修室においては、警察法施行規則第88条第2項第2号に掲げる事務をつかさどる。
(研究室長及び研修室長)
第4条 解析研究室に研究室長を、捜査研修室に研修室長を置く。
2 研究室長又は研修室長は、命を受け、解析研究室又は捜査研修室の事務を掌理する。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。

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