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警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則

平成26年国家公安委員会規則第12号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第3条第1項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(指定及び解除の状況の報告)
第2条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも1回、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況を報告するものとする。
(保護措置の実施の状況の報告)
第3条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも1回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも1回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
(その他の措置の実施の状況の報告)
第4条 第2条及び前条第1項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも1回、警察庁等における適性評価(法第12条第1項に規定する適性評価をいう。以下同じ。)その他法及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号)(以下「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
2 前条第2項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも1回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
(臨時の報告)
第5条 第2条、第3条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況、警察庁等における特定秘密の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2 第3条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

附則

この規則は、法の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。

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