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じんじいんきそく9-137(へいせい27ねん1がつ1にちにおけるしょうきゅうにかんするじんじいんきそく9-8(しょにんきゅう、しょうかく、しょうきゅうとうのきじゅん)のとくれい)

平成27年1月1日における昇給に関する人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例

平成26年人事院規則9—137
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、平成27年1月1日における昇給に関する人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例に関し次の人事院規則を制定する。
平成27年1月1日における職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級又は3級であるものを除く。)の昇給に関する規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)第37条第7項から第9項までの規定の適用については、同条第7項及び第8項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」と、同条第9項中「人事院の定める数」とあるのは「昇給号俸数表のC欄に定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数(当該数が負となるときは、零)」とする。

附則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則9—8第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同規則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年
 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年
 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
 調整日において42歳に満たない職員 平成27年
附則 (平成30年2月1日人事院規則9—144) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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