しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうべっぴょうだい1の2のひょうのこうどせんもんしょくのこうのからんのきじゅんをさだめるしょうれい
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
平成26年法務省令第37号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。
第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第4章第2節の規定による許可又は法第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可(以下「第1号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であること。
項目 | 基準 | 点数 |
学歴 |
イ 博士の学位を有していること。
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30 |
ロ 修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有していること(イに該当する場合を除く。)。
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20 | |
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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10 | |
ニ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
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5 | |
職歴 |
イ 従事する研究、研究の指導又は教育について7年以上の実務経験があること。
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15 |
ロ 従事する研究、研究の指導又は教育について5年以上7年未満の実務経験があること。
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10 | |
ハ 従事する研究、研究の指導又は教育について3年以上5年未満の実務経験があること。
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5 | |
年収 |
イ 契約機関(契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号、次号及び次条第1項第1号ロにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が1000万円以上であること。
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40 |
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が900万円以上1000万円未満であること。
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35 | |
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が800万円以上900万円未満であること。
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30 | |
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が700万円以上800万円未満であること。
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25 | |
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が600万円以上700万円未満であること。
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20 | |
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が500万円以上600万円未満であること。
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15 | |
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が400万円以上500万円未満であること。
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10 | |
年齢 |
イ 年齢が30歳未満であること。
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15 |
ロ 年齢が30歳以上35歳未満であること。
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10 | |
ハ 年齢が35歳以上40歳未満であること。
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5 | |
研究実績 |
イ 次の(1)から(4)までのうち2以上に該当すること。
(1) 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること。
(2) 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがあること。
(3) 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任を持って論文に関する問合せに対応可能な著者(以下「責任著者」という。)であるものに限る。)が3本以上あること。
(4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
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25 |
ロ イの(1)から(4)までのいずれかに該当すること(イに該当する場合を除く。)。
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20 | |
特別加算 |
イ 契約機関が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって、かつ、イノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第5項に規定するイノベーションの創出をいう。以下同じ。)の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
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20 |
ロ 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
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10 | |
ハ 法第7条の2第1項、第20条第2項、第21条第2項若しくは第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請、法第11条第3項若しくは第49条第3項の規定による裁決又は法第61条の2の2第2項の規定による許可の日(以下「申請等の日」という。)の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が100分の3を超えること。
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5 | |
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。
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5 | |
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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10 | |
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
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15 | |
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
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10 | |
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
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10 | |
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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10 | |
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
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5 |
二 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
項目 | 基準 | 点数 |
学歴 |
イ 博士の学位を有していること。
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30 |
ロ 経営管理に関する専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。
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25 | |
ハ 修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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20 | |
ニ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。
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10 | |
ホ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
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5 | |
職歴 |
イ 従事する業務について10年以上の実務経験があること。
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20 |
ロ 従事する業務について7年以上10年未満の実務経験があること。
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15 | |
ハ 従事する業務について5年以上7年未満の実務経験があること。
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10 | |
ニ 従事する業務について3年以上5年未満の実務経験があること。
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5 | |
年収 |
イ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1000万円以上であること。
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40 |
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が900万円以上1000万円未満であること。
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35 | |
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が800万円以上900万円未満であること。
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30 | |
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が700万円以上800万円未満であること。
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25 | |
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が600万円以上700万円未満であること。
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20 | |
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が500万円以上600万円未満であること。
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15 | |
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が400万円以上500万円未満であること。
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10 | |
年齢 |
イ 年齢が30歳未満であること。
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15 |
ロ 年齢が30歳以上35歳未満であること。
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10 | |
ハ 年齢が35歳以上40歳未満であること。
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5 | |
研究実績 |
次のイからニまでのうち1以上に該当すること。 イ 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること。
ロ 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがあること。
ハ 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が3本以上あること。
ニ イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
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15 |
資格 |
イ 次の(1)から(3)までのうち1以上に該当すること。
(1) 従事する業務に関連する2以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること。
(2) 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第1号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、2以上に合格したこと。
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第1号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、2以上を有していること。
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10 |
ロ 次の(1)から(3)までのうち2以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。
(2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第1号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第1号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。
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10 | |
ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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5 | |
特別加算 |
イ 契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
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20 |
ロ 契約機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
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10 | |
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が100分の3を超えること。
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5 | |
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。
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5 | |
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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10 | |
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
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15 | |
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
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10 | |
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
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10 | |
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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10 | |
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
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5 |
三 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第1項第1号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
項目 | 基準 | 点数 |
学歴 |
イ 経営管理に関する専門職学位を有していること。
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25 |
ロ 博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。
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20 | |
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。
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10 | |
ニ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
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5 | |
職歴 |
イ 事業の経営又は管理について10年以上の実務経験があること。
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25 |
ロ 事業の経営又は管理について7年以上10年未満の実務経験があること。
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20 | |
ハ 事業の経営又は管理について5年以上7年未満の実務経験があること。
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15 | |
ニ 事業の経営又は管理について3年以上5年未満の実務経験があること。
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10 | |
年収 |
イ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が3000万円以上であること。
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50 |
ロ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が2500万円以上3000万円未満であること。
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40 | |
ハ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が2000万円以上2500万円未満であること。
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30 | |
ニ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1500万円以上2000万円未満であること。
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20 | |
ホ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が1000万円以上1500万円未満であること。
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10 | |
地位 |
イ 活動機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。
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10 |
ロ 活動機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること(イに該当する場合を除く。)。
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5 | |
特別加算 |
イ 活動機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
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20 |
ロ 活動機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
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10 | |
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において活動機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が100分の3を超えること。
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5 | |
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
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5 | |
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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10 | |
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
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15 | |
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
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10 | |
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
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10 | |
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
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10 | |
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
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5 | |
ル 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行う場合にあっては、当該事業に自ら1億円以上を投資していること。
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5 |
2 法第6条第2項、第20条第2項、第21条第2項若しくは第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第49条第3項の規定による裁決の時点において前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請又は当該裁決に係る第1号許可等を受ける時点において当該各号に該当するものとみなす。
第2条 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第12条第1項又は法第4章第2節の規定による当該許可(以下「第2号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であること。
ロ 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第2号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
ハ 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第3号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること。
二 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に3年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
三 素行が善良であること。
四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
2 法第6条第2項、第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第2号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、第2条第1項第1号の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。
一 改正法附則第3条第5項第1号に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
二 改正法附則第3条第5項第2号に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
三 改正法附則第3条第5項第3号に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
第3条 この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に旧法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち改正法附則第3条第5項各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する第2条第1項第2号の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。
第4条 改正法附則第4条の規定による在留資格認定証明書(法第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、第1条の規定を適用する。
附則 (平成29年4月26日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月31日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
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