完全無料の六法全書
がいむしょうのしょかんにぞくするふどうさんとうきのしょくたくしょくいんをしていするしょうれい

外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令

平成26年外務省令第8号
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和26年外務省令第31号)は、廃止する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。