がいむしょうのしょかんにぞくするふどうさんとうきのしょくたくしょくいんをしていするしょうれい
外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令
平成26年外務省令第8号
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和26年外務省令第31号)は、廃止する。
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