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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第5条第3項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令

平成26年外務省令第2号
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第5条第3項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第5条第3項に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令を次のように定める。
(子及び子と同居している者の所在を特定するために求める措置)
第1条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号。以下「法」という。)第5条第3項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外務大臣が都道府県警察に対し措置をとることを求める場合には、書面により、警察庁長官を経由して、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)による措置を求めるものとする。
(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)
第2条 外務大臣は、前条の場合において、規則第14条第1項、第25条第2項及び第26条第1項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

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