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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令

平成26年財務省令第95号
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条第1項に規定する検査(同法第9条第1項の規定により財務大臣の権限を税関長に委任する場合を除く。)の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書は、別紙様式による。

附則

この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日財務省令第1号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日財務省令第53号)
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第3条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日財務省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙様式
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