完全無料の六法全書
せいふけいやくのしはらいちえんぼうしとうにかんするほうりつにきていするじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい

政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令

平成26年財務省令第83号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条及び第11条の3の規定に基づき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
(電磁的記録)
第1条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する電磁的記録は、総務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署に設置される入出力装置及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。
(電磁的方法)
第2条 法第11条の3第1項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。