せいふけいやくのしはらいちえんぼうしとうにかんするほうりつにきていするじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい
政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令
平成26年財務省令第83号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条及び第11条の3の規定に基づき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
(電磁的記録)
第1条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する電磁的記録は、総務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署に設置される入出力装置及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。
(電磁的方法)
第2条 法第11条の3第1項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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