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かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつだい17じょうの2だい4こうとうにきていするゆうがいすいバラストのしょりほうほうをさだめるしょうれい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2第4項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令

平成26年環境省令第28号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の2第4項及び第17条の7第3項並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)附則第3条第2項の規定に基づき、有害水バラストの処理方法を定める省令を次のように定める。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の2第4項及び第17条の7第3項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成27年1月1日)から施行する。
(改正法附則第3条第2項の環境省令で定める方法)
第2条 改正法附則第3条第2項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。

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