完全無料の六法全書
いっぱんはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうおよびいっぱんはいきぶつしょぶんぎょうならびにさんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうおよびさんぎょうはいきぶつしょぶんぎょうのきょかをようしないものにかんするはいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうきそくのとくれいをさだめるしょうれい

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令

平成26年環境省令第16号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書及び第6項ただし書並びに第14条第6項ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)において使用する用語の例による。
(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第7条第1項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、次のとおりとする。
 国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)
 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合に係る法第7条第6項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第3条 法第7条第6項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。
 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。)
 国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)
(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第14条第1項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第4条 法第14条第1項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)とする。
(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第14条第6項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第5条 法第14条第6項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。
 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。)
 国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この省令の失効)
第3条 この省令は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附則 (平成27年3月24日環境省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。