のうさんぎょそんさいせいかのうえねるぎーほうだい23じょうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
【略称】農山漁村再生可能エネルギー法第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
農山漁村再生可能エネルギー法第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令とは、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成二十六年環境省令第十四号)」の略称です。
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