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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成26年環境省令第14号
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第23条の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
 法第7条第4項及び第6項に規定する権限(同条第4項第7号に掲げる行為が次に掲げる行為に該当する場合に限る。)
 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園(この号において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第20条第6号イからチまでに掲げる行為
 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第33条第1項の届出を要する行為
 法第8条第4項で準用する同法第7条第4項及び第6項に規定する権限(前号イ及びロに該当する場合に限る。)

附則

この省令は、法の施行の日(平成26年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月8日環境省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月27日環境省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第23条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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