ひょうじゅんてきなかんしょくをさだめるしょうれい
標準的な官職を定める省令
平成26年防衛省令第9号
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条の2第2項の規定に基づき、標準的な官職を定める省令を次のように定める。
自衛隊法第30条の2第2項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第1欄に掲げる職務の種類及び同表の第2欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第3欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
職務の種類 | 部局又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 2の項から11の項までに掲げる職務以外の職務
|
一 事務次官、防衛審議官及び防衛省本省の内部部局
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一 事務次官及び防衛審議官の属する職制上の段階
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事務次官 |
二 防衛省本省の内部部局の局長の属する職制上の段階
|
局長 | ||
三 防衛省本省の内部部局の次長の属する職制上の段階
|
次長 | ||
四 防衛省本省の内部部局の課長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | ||
六 第4号又は前号に規定する官職を補佐し、第2号から前号までに規定する官職から命ぜられた事務に参画し、次号又は第8号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
部員 | ||
七 防衛省本省の内部部局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
一の2 防衛人事審議会
|
八の2 防衛人事審議会に置かれる防衛大臣の定める官職の属する職制上の段階
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監察官 | |
二 防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所
|
九 防衛大学校長、防衛医科大学校長及び防衛研究所長の属する職制上の段階
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学校長 | |
十 防衛大学校副校長及び防衛医科大学校副校長の属する職制上の段階
|
副校長 | ||
十一 この項第2欄第2号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「防衛大学校等」という。)の部長の属する職制上の段階
|
部長 | ||
十二 防衛大学校等の課長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
十三 防衛大学校等の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | ||
十四 第12号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第16号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
課長補佐 | ||
十五 防衛大学校等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部
|
十七 総括官の属する職制上の段階
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総括官 | |
十七の2 参事官の属する職制上の段階
|
参事官 | ||
十七の3 この項第2欄第3号に掲げる部局又は機関等(以下「幕僚監部」という。)の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | ||
十八 幕僚監部の課長又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第20号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | ||
十九 幕僚監部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
二十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
四 陸上総隊司令部及び方面総監部
|
二十一 この項第2欄第4号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「陸上総隊司令部等」という。)の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | |
二十二 陸上総隊司令部等の課長又は前号に規定する官職(次号において「課長等」という。)の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第24号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | ||
二十三 陸上総隊司令部等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階又は課長等の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階
|
係長 | ||
二十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
五 陸上自衛隊の部隊のうち、部が置かれる防衛大臣直轄部隊
|
二十五 この項第2欄第5号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第5号陸上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
|
部長 | |
二十六 第5号陸上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
|
科長 | ||
二十七 第5号陸上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
二十八 第5号陸上自衛隊部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
二十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
六 陸上総隊直轄部隊、陸上自衛隊の部隊のうち、部が置かれない防衛大臣直轄部隊並びに駐屯地において駐屯地の警備及び管理を行う部隊であって方面総監の指揮監督を受ける部隊
|
三十 この項第2欄第6号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第6号陸上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
|
科長 | |
三十一 第6号陸上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班又は第6号陸上自衛隊部隊に置かれる部隊の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
三十二 第6号陸上自衛隊部隊の班又は第6号陸上自衛隊部隊に置かれる部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
三十三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
七 陸上自衛隊の部隊(前3号に掲げるものを除く。)
|
三十四 この項第2欄第7号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | |
三十五 この項第2欄第7号に掲げる部局又は機関等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
三十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
八 地方総監部
|
三十七 地方総監部の課長の属する職制上の段階
|
課長 | |
三十八 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第40号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | ||
三十九 地方総監部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
四十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
九 自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令部、掃海群司令部、護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、情報業務群司令部、海洋業務・対潜支援群司令部、開発隊群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部、練習艦隊司令部及び通信隊群司令部
|
四十一 この項第2欄第9号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | |
四十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十 海上自衛隊の部隊のうち、部が置かれる部隊(前号に掲げるものを除く。)
|
四十三 この項第2欄第10号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第10号海上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
|
部長 | |
四十四 第10号海上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科又は第10号海上自衛隊部隊の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
|
科長 | ||
四十五 第10号海上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科又は第10号海上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
四十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十一 海上自衛隊の部隊のうち、部が置かれず科が置かれる部隊
|
四十七 この項第2欄第11号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
|
科長 | |
四十八 この項第2欄第11号に掲げる部局又は機関等の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
四十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十二 海上自衛隊の部隊(前2号に掲げるものを除く。)
|
五十 この項第2欄第12号に掲げる部局又は機関等の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第52号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | |
五十一 この項第2欄第12号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
五十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十三 航空総隊司令部、航空方面隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部及び航空開発実験集団司令部
|
五十三 この項第2欄第13号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「航空総隊司令部等」という。)の課長又は総務部人事課に置かれる室の長の属する職制上の段階
|
課長 | |
五十四 航空総隊司令部等の課又は総務部人事課に置かれる室の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
五十五 航空総隊司令部等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
五十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十四 航空団、航空警戒管制団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊及び飛行開発実験団
|
五十七 この項第2欄第14号に掲げる部局又は機関等に置かれる司令部又は群の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | |
五十八 この項第2欄第14号に掲げる部局又は機関等に置かれる司令部又は群の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
五十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十五 航空自衛隊の部隊のうち、司令部が置かれず部が置かれる部隊
|
六十 この項第2欄第15号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第15号航空自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
|
部長 | |
六十一 第15号航空自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
|
科長 | ||
六十二 第15号航空自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
六十三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十六 航空自衛隊の部隊のうち、部が置かれず科が置かれる部隊(前3号に掲げるものを除く。)
|
六十四 この項第2欄第16号に規定する部局又は機関等(以下この項において「第16号航空自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
|
科長 | |
六十五 第16号航空自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
六十六 第16号航空自衛隊部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
六十七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十七 航空自衛隊の部隊(前4号に掲げるものを除く。)
|
六十八 この項第2欄第17号に掲げる部局又は機関等の本部、群又は部隊の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | |
六十九 この項第2欄第17号に規定する部局又は機関等の群、部隊又は班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
七十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十八 自衛隊指揮通信システム隊
|
七十の2 自衛隊指揮通信システム隊に置かれる部隊の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | |
七十一 自衛隊指揮通信システム隊に置かれる部隊の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
七十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
十九 統合幕僚学校及び陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の学校
|
七十三 この項第2欄第19号に規定する部局又は機関等(以下「学校」という。)の部又は部が置かれていない学校の課の長の属する職制上の段階
|
部長 | |
七十四 学校の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
七十五 学校の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
七十六 学校の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
七十七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二十 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処
|
七十八 この項第2欄第20号に掲げる部局又は機関等(以下「補給処」という。)の部の長の属する職制上の段階
|
部長 | |
七十九 補給処の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
八十 補給処の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
八十一 補給処の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
八十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二十一 自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院
|
八十三 自衛隊中央病院長の属する職制上の段階
|
病院長 | |
八十四 自衛隊中央病院の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
|
部長 | ||
八十五 この項第2欄第21号に掲げる部局又は機関等(以下「自衛隊病院」という。)の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
八十六 自衛隊病院の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
八十七 自衛隊病院の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
八十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二十二 自衛隊地方協力本部
|
八十九 自衛隊地方協力本部長の属する職制上の段階
|
本部長 | |
九十 自衛隊地方協力本部長を助け、自衛隊地方協力本部の事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
副本部長 | ||
九十一 自衛隊地方協力本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
九十二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第94号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
専門官 | ||
九十三 自衛隊地方協力本部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
九十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二十三 教育訓練研究本部
|
九十五 教育訓練研究本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
|
課長 | |
九十六 教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
九十七 教育訓練研究本部の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
九十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二十四 補給統制本部及び補給本部
|
九十九 補給本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
|
部長 | |
百 補給統制本部及び補給本部(以下この項において「補給統制本部等」という。)の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
百一 補給統制本部等の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
百二 補給統制本部等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二十五 情報本部
|
百四 情報本部の部長の属する職制上の段階
|
部長 | |
百五 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として防衛大臣が定めるもの
|
この項第3欄第105号の防衛大臣が定める職制上の段階に応じ、防衛大臣が定める標準的な官職 | ||
二十六 削除
|
百六から百十三まで 削除 | ||
二十七 削除
|
百十四から百十九まで 削除 | ||
二十八 削除
|
百二十から百二十二まで 削除 | ||
二十九 削除
|
百二十三から百二十九まで 削除 | ||
三十 防衛監察本部
|
百三十 防衛監察監の属する職制上の段階
|
防衛監察監 | |
百三十一 防衛監察本部副監察監の属する職制上の段階
|
副監察監 | ||
百三十二 防衛監察本部の課長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
百三十三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | ||
百三十四 第132号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第136号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
課長補佐 | ||
百三十五 防衛監察本部の課又は室の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百三十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十一 地方防衛局(地方防衛事務所及び出張所を除く。)
|
百三十七 地方防衛局長の属する職制上の段階
|
局長 | |
百三十八 地方防衛局次長の属する職制上の段階
|
次長 | ||
百三十九 地方防衛局の部長の属する職制上の段階
|
部長 | ||
百四十 地方防衛局の部次長の属する職制上の段階
|
部次長 | ||
百四十一 地方防衛局の課長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
百四十二 前号に規定する官職を補佐し、次号又は第144号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
課長補佐 | ||
百四十三 地方防衛局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百四十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十二 課が置かれる地方防衛事務所
|
百四十五 この項第2欄第32号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第32号防衛事務所」という。)の長の属する職制上の段階
|
所長 | |
百四十六 第32号防衛事務所の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
百四十七 第32号防衛事務所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百四十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十三 課が置かれない地方防衛事務所
|
百四十九 この項第2欄第33号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第33号防衛事務所」という。)の長の属する職制上の段階
|
所長 | |
百五十 前号に規定する官職を助け、第33号防衛事務所の事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
次長 | ||
百五十一 第33号防衛事務所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百五十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十四 課が置かれない地方防衛事務所(前号に掲げるものを除く。)
|
百五十三 この項第2欄第34号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「その他防衛事務所」という。)の長を助け、その他防衛事務所の事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
次長 | |
百五十四 その他防衛事務所の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第156号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
監査官 | ||
百五十五 その他防衛事務所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百五十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十五 地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務を分掌する出張所
|
百五十七 この項第2欄第35号に掲げる部局又は機関等の長の属する職制上の段階
|
所長 | |
百五十八 この項第2欄第35号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百五十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十六 防衛装備庁長官、防衛技監及び防衛装備庁の内部部局
|
百六十 防衛装備庁長官の属する職制上の段階
|
長官 | |
百六十一 防衛技監の属する職制上の段階
|
防衛技監 | ||
百六十二 防衛装備庁に置かれる内部部局(以下「防衛装備庁の内部部局」という。)の部長の属する職制上の段階
|
部長 | ||
百六十三 防衛装備庁の内部部局の課長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
百六十四 防衛装備庁の内部部局の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | ||
百六十五 第163号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第167号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
課長補佐 | ||
百六十六 防衛装備庁の内部部局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百六十七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十七 防衛装備庁に置かれる研究所及び先進技術推進センター
|
百六十八 防衛装備庁の研究所長及び先進技術推進センター所長の属する職制上の段階
|
所長 | |
百六十九 防衛装備庁に置かれる研究所(以下「研究所」という。)の部長の属する職制上の段階
|
部長 | ||
百七十 研究所の課長又は先進技術推進センターの所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
課長 | ||
百七十一 前号に規定する官職を補佐し、次号又は第173号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
課長補佐 | ||
百七十二 研究所の課又は先進技術推進センターの室の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階
|
係長 | ||
百七十三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
三十八 防衛装備庁に置かれる試験場
|
百七十四 この項第2欄第38号に掲げる部局又は機関等(以下「試験場」という。)の長を助け、試験場の事務を整理する官職の属する職制上の段階
|
副場長 | |
百七十五 試験場の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 | ||
百七十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
係員 | ||
二 調査、試験又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務
|
一 防衛省本省の内部部局
|
一 防衛省本省の内部部局の課長の指揮監督を受け、防衛省本省の内部部局の課の所掌事務のうち、この項第1欄に掲げる事務(以下「研究」という。)を分掌する班の長の属する職制上の段階
|
班長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、特定の専門的事項に関する研究を行う官職の属する職制上の段階
|
上席主任研究官 | ||
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
主任研究官 | ||
二 防衛研究所
|
四 防衛研究所の部長の属する職制上の段階
|
部長 | |
五 防衛研究所の研究室長の属する職制上の段階
|
研究室長 | ||
六 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
|
主任研究官 | ||
七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
|
研究員 | ||
三 幕僚監部
|
八 幕僚監部の課の所掌事務のうち、研究に関する事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
|
室長 | |
九 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号及び第11号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階
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総括主任研究官 | ||
十 第8号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
十一 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
四 自衛艦隊司令部、航空総隊司令部及び航空開発実験集団司令部
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十二 この項第2欄第4号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚又は部長(以下この項において「自衛艦隊司令部等の幕僚等」という。)の指揮監督を受け、次号及び第14号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階
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総括主任研究官 | |
十三 自衛艦隊司令部等の幕僚等の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
十四 自衛艦隊司令部等の幕僚等又は前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
五 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊(前号、次号及び第7号を除く。)及び自衛隊指揮通信システム隊
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十五 この項第2欄第5号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「自衛隊の部隊」という。)の長の指揮監督を受け、技術的事項について自衛隊の部隊の長を補佐し、次号又は第17号に規定する官職の事務を総括する官職の属する職制上の段階
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技術調整官 | |
十六 自衛隊の部隊の長又は自衛隊の部隊の所掌事務を分掌する部隊、部若しくは科の長又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
十七 自衛隊の部隊の長又は自衛隊の部隊の所掌事務を分掌する部隊、部若しくは科の長又は前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
六 航空医学実験隊
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十八 航空医学実験隊の研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
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部長 | |
十九 航空医学実験隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階
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科長 | ||
二十 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
二十一 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
七 航空自衛隊の部隊のうち、司令部が置かれず部が置かれる部隊(前号に掲げるものを除く。)
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二十二 この項第2欄第7号に掲げる部局又は機関等の長の指揮監督を受け、研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階
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部長 | |
二十三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
二十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
八 学校、教育訓練研究本部、補給統制本部及び海上自衛隊補給本部
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二十五 教育訓練研究本部の部の長の指揮監督を受け、特定の重要な事項に関する研究を行う官職の属する職制上の段階
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分析企画官 | |
二十六 教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の長又は統合幕僚学校国際平和協力センター長の指揮監督を受け、次号及び第28号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階
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総括主任研究官 | ||
二十七 この項第2欄第8号に規定する部局又は機関等の部の長(課又は室が置かれていない部に限る。)又は課若しくは室の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
二十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
九 情報本部
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二十九 防衛大臣が定める職制上の段階
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この項第3欄第29号の防衛大臣が定める職制上の段階に応じ、防衛大臣が定める標準的な官職 | |
十 防衛装備庁の内部部局
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三十 防衛装備庁革新技術戦略官の属する職制上の段階
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革新技術戦略官 | |
三十一 防衛装備庁装備開発官の属する職制上の段階
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装備開発官 | ||
三十二 防衛装備庁装備開発官の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
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室長 | ||
三十三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
三十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
十一 研究所及び先進技術推進センター
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三十五 研究所の部長又は先進技術推進センター研究管理官の属する職制上の段階
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部長 | |
三十六 研究所の部の所掌事務を分掌する室又は先進技術推進センター研究管理官の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階
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室長 | ||
三十七 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
三十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
十二 試験場
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三十九 試験場長の属する職制上の段階
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試験場長 | |
四十 前号に規定する官職の指揮監督を受け、研究に関する所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階
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班長 | ||
四十一 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任研究官 | ||
四十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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研究員 | ||
三 研修又は教育に関する事務をつかさどる官職の職務(9の項に掲げる職務を除く。)
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一 防衛大学校
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一 防衛大学校の学群長の属する職制上の段階
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学群長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、学群の所掌事務を分掌する学科の長の属する職制上の段階
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学科長 | ||
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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准教授 | ||
二 防衛医科大学校
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四 防衛医科大学校の部長の属する職制上の段階
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部長 | |
五 前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階
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副部長 | ||
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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講師 | ||
三 陸上自衛隊高等工科学校
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七 陸上自衛隊高等工科学校副校長の属する職制上の段階
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副校長 | |
八 陸上自衛隊高等工科学校の部の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研修、教授等の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任教官 | ||
九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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教官 | ||
四 医療業務をつかさどる官職の職務(5の項から7の項までに掲げる職務を除く。)
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防衛大学校及び自衛隊病院 |
一 防衛大学校総務部衛生課の所掌事務を分掌する室の長又は自衛隊病院の診療科において、この項第1欄の事務をつかさどる官職の属する職制上の段階
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室長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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医師 | ||
五 調剤に関する事務をつかさどる官職の職務
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防衛大学校、防衛医科大学校、補給処、自衛隊病院及び補給統制本部 |
一 防衛医科大学校病院薬剤部長の属する職制上の段階
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部長 |
二 前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階
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副部長 | ||
三 この項第2欄に掲げる部局又は機関等の部若しくは課の長(部が置かれない部局又は機関等に限る。)又は工場の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る調剤に関する事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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薬剤主任 | ||
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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薬剤師 | ||
六 栄養管理に関する事務をつかさどる官職の職務
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防衛大学校及び防衛医科大学校並びに陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊又は機関等(以下「自衛隊の部隊等」という。) |
一 この項第2欄に掲げる部局又は機関等の栄養管理に関する事務を行い、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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栄養管理主任 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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栄養士 | ||
七 診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士等の行う医療技術に関する事務をつかさどる官職の職務(5の項及び6の項に掲げる職務を除く。)
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一 防衛大学校及び防衛医科大学校
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一 防衛医科大学校においてこの項第1欄の事務をつかさどる官職の属する職制上の段階
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技師長 |
二 前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階
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副技師長 | ||
三 第1号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職又は防衛大学校のこれに準ずる官職の属する職制上の段階
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主任技師 | ||
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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技師 | ||
二 自衛隊の部隊等
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五 自衛隊の部隊等においてこの項第1欄に掲げる事務をつかさどる官職の属する職制上の段階
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技師長 | |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
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主任技師 | ||
七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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技師 | ||
八 保健指導又は療養上の世話若しくは診療の補助に関する事務をつかさどる官職の職務
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一 防衛大学校及び防衛医科大学校
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一 防衛医科大学校病院看護部長の属する職制上の段階
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部長 |
二 前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階
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副部長 | ||
三 第1号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職又は防衛大学校のこれに準ずる官職の属する職制上の段階
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看護師長 | ||
四 前号に規定する官職を助け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階
|
副看護師長 | ||
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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看護師 | ||
二 自衛隊の部隊等
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六 自衛隊地区病院においてこの項第1欄に掲げる事務をつかさどる課の長の属する職制上の段階
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課長 | |
七 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する官職又は自衛隊の部隊等の長の指揮監督を受け、この項第1欄に掲げる事務をつかさどる官職の属する職制上の段階
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看護師長 | ||
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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看護師 | ||
九 准看護師養成所の教員の養成若しくは研修又は看護に関する養成若しくは研修に関する事務をつかさどる官職の職務
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自衛隊地区病院 | 自衛隊地区病院においてこの項第1欄の事務を行う官職の属する職制上の段階 | 教官 |
十 機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務、その他の防衛大臣が定める事務をつかさどる官職の職務
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防衛省本省又は防衛装備庁に置かれる部局又は機関等 |
一 この項第2欄に掲げる部局又は機関等においてこの項第1欄の事務を行い、次号に規定する官職を指揮監督する官職の属する職制上の段階
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職長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階
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係員 | ||
十一 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の職務
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防衛省本省又は防衛装備庁の内部部局 | 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 分析官 |
附則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年7月24日防衛省令第10号)
この省令は、平成26年7月25日から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月27日防衛省令第19号)
この省令は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日防衛省令第3号)
この省令は、平成28年1月31日から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月23日防衛省令第9号)
この省令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日防衛省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年3月27日から施行する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
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