おがさわらしょとうしんこうかいはつとくべつそちほうしこうきそく
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則
平成26年国土交通省令第41号
(産業振興促進計画の認定の申請)
第1条 小笠原村は、小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
二 法第11条第4項各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
三 法第11条第5項に規定する同意を得たことを証する書面
四 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
2 別記第1号様式による申請書に法第11条第4項第2号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
(産業振興促進計画の記載事項)
第2条 法第11条第3項第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 産業振興促進計画の名称
二 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
三 産業の振興を促進する上での課題
四 東京都、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
五 法第11条第4項第2号に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項
(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
第3条 小笠原村は、法第13条第1項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書に第1条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第13条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第4条 法第13条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 計画期間の6月以内の変更
二 前号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(法第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業)
第5条 法第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。
一 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
二 旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業
(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
第6条 法第18条第1項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
規定 | 書類 | |
法第18条第1項 | 旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録に係る部分 | 実施主体の商号、主たる営業所の名称及び所在地、代理する旅行業者の氏名又は名称並びに住所を記載した書類並びに旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の4第1項第1号及び第2号に掲げる書類 |
旅行業法第6条の4第3項の規定による届出に係る部分 | 変更事項を記載した書類並びに旅行業法施行規則第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類 |
(標識の様式)
第7条 法第18条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記第3号様式とする。
(法第18条第4項第2号の国土交通省令で定める研修)
第8条 法第18条第4項第2号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 旅行業法施行規則第12条第1項第1号から第3号までに掲げる科目について行うものであること。
二 旅行業法第11条の3第3項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
三 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。
(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の要件)
第9条 法第18条第4項第2号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第10条 法第18条第4項の規定により小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第27条の7中「第10号様式」とあるのは、「小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則別記第4号様式」とする。
附則
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月31日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月4日から施行する。
附則 (平成30年1月4日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
附則 (平成30年6月14日国土交通省令第47号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記第1号様式(第1条関係)
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別記第2号様式(第3条関係)
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別記第3号様式(第7条関係)
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別記第4号様式(第10条関係)
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