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国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則

平成26年国土交通省令第40号
(法第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業)
第1条 奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。
 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
 旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業
(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
第2条 法第18条第1項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
規定 書類
法第18条第1項 旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録に係る部分 実施主体の商号、主たる営業所の名称及び所在地、代理する旅行業者の氏名又は名称並びに住所を記載した書類並びに旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の4第1項第1号及び第2号に掲げる書類
旅行業法第6条の4第3項の規定による届出に係る部分 変更事項を記載した書類並びに旅行業法施行規則第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類
(標識の様式)
第3条 法第18条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記第1号様式とする。
(法第18条第4項第2号の国土交通省令で定める研修)
第4条 法第18条第4項第2号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。
 旅行業法施行規則第12条第1項第1号から第3号までに掲げる科目について行うものであること。
 旅行業法第11条の3第3項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。
(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)
第5条 法第18条第4項第2号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第6条 法第18条第4項の規定により奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第27条の7中「第10号様式」とあるのは、「奄美群島振興開発特別措置法施行規則別記第2号様式」とする。

附則

この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月15日国土交通省令第53号)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年7月16日)から施行する。
附則 (平成27年9月7日国土交通省令第68号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月31日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月4日から施行する。
附則 (平成30年1月4日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
附則 (平成30年6月14日国土交通省令第47号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
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別記第2号様式(第6条関係)
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