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国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則

平成26年国土交通省令第33号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第21条第3項の規定に基づき、国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(法第16条の2第1項の者)
第1条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第16条の2第1項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 一般社団法人又は一般財団法人
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
 農業協同組合
 消費生活協同組合
 医療法人
 社会福祉法人
 商工会議所
 商工会
十一 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の4第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であるもの
(法第16条の2第4項の一般旅客自動車運送事業者)
第2条 法第16条の2第4項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(法第16条の2第1項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(法第16条の2第1項に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。
(自家用有償旅客運送の種別)
第3条 法第16条の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の規定にかかわらず、自家用有償観光旅客等運送とする。
(申請書の記載事項)
第4条 法第16条の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、道路運送法施行規則第51条の2の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法第16条の2第2項の規定により同法第8条第1項に規定する区域計画(以下単に「区域計画」という。)に定められた路線又は運送の区域
 事務所の名称及び位置
 事務所ごとに配置する自家用有償観光旅客等運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償観光旅客等運送自動車」という。)の数及びその種類ごとの数
 旅客から収受する対価
(申請書に添付する書類)
第5条 法第16条の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の2第1項の申請書には、道路運送法施行規則第51条の3の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第1条第2号から第11号までに掲げる者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(同条第4号及び第11号に掲げる者にあっては、これらに準ずるもの)
 路線を定めて行う自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、路線図
 法第16条の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の4第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
 自家用有償観光旅客等運送自動車についての使用権原を証する書類
 自家用有償観光旅客等運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第51条の16第1項に規定する要件を備えていることを証する書類
 道路運送法施行規則第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
 道路運送法施行規則第51条の20に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
 道路運送法施行規則第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
 道路運送法施行規則第51条の22に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
 法第8条第7項の認定を受けたことを証する書類
十一 第1条第2号から第11号までに掲げる者にあっては、自家用有償観光旅客等運送の対価について、法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議の意見の内容を記載した書類
(自家用有償旅客運送者登録簿)
第6条 法第16条の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の3第1項の自家用有償旅客運送者登録簿は、道路運送法施行規則第51条の5の規定にかかわらず、別記第1号様式によるものとする。
(変更登録)
第7条 法第16条の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の7第1項の変更登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第51条の11第2項の規定にかかわらず、同条第1項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 第5条に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
 登録証
 自家用有償観光旅客等運送者が第4条第1号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、法第9条第1項の変更の認定を受けたことを証する書類
(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)
第8条 自家用有償観光旅客等運送者は、自家用有償観光旅客等運送を行う場合には、道路運送法施行規則第51条の23第1項に規定する標章に外国人観光旅客の利便の確保に関し必要な事項を記載するように努めるものとする。
第9条 法第16条の2第1項の規定により道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第51条の4第1項 地域公共交通会議、協議会又は第51条の7に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の2第2項の規定により同法第8条第1項に規定する区域計画に定められた運送の
第51条の6 自家用有償旅客運送者登録証 自家用有償観光旅客等運送者登録証
路線又は運送の区域 国家戦略特別区域法第16条の2第2項の規定により区域計画に定められた路線又は運送の区域
第51条の9第1号 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて 自家用有償観光旅客等運送に
第51条の9第2号 第51条の16第1項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、第51条の16第3項に規定する運転者 第51条の16第1項に規定する運転者
第51条の10第1項第4号 第51条の2 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年国土交通省令第33号)第4条
第51条の10第2項 第51条の3 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条
第51条の13第1項 次のとおりとする 次のとおりとする(第2号を除く。)
第51条の13第3項第1号 第51条の3 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条
第51条の14第1項 市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者 自家用有償観光旅客等運送者(市町村に限る。)
第51条の14第2項 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者 自家用有償観光旅客等運送者(市町村を除く。)
第51条の15第3号 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条第2号から第11号までに掲げる者が行う自家用有償観光旅客等運送に係る対価にあっては、当該地域
運営協議会において協議が調っている 国家戦略特別区域法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議の意見を聴いている
第51条の16第4項 第1項第1号及び前項第2号 第1項第1号
第51条の16第5項及び第6項 第1項第1号及び第3項第2号 第1項第1号
第51条の17第3項 次に掲げる業務 次に掲げる業務(第3号に掲げる業務を除く。)
第51条の19第1項第5号 第51条の16第1項及び第3項 第51条の16第1項
第51条の19第3項 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者 自家用有償観光旅客等運送者(市町村を除く。)
第51条の16第1項及び第3項 第51条の16第1項
第51条の24第1項 市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者 自家用有償観光旅客等運送者(市町村に限る。)
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
第10条 法第16条の2第1項の規定により自家用有償観光旅客等運送を道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条の2第1項中「第6号様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則別記第2号様式」とする。
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
第11条 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「令」という。)第28条第2項において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第20条第7項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第20条第7項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の公告)
第12条 法第21条第3項の規定による公告は、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
第13条 第11条の規定は、令第30条第2項において準用する令第28条第2項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第24条第6項において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。

附則

この省令は、国家戦略特別区域法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号)
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年8月31日国土交通省令第62号)
この省令は、平成28年9月1日から施行する。
附則 (平成29年9月21日国土交通省令第53号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第246号)の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
第1号様式様式(第7条関係)
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第2号様式様式(第10条関係)(日本工業規格A列4番)
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