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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令

平成26年国土交通省令第13号
総合特別区域法(平成23年法律第81号)第22条の2第1項、第6項、第7項第1号及び第2号、第10項、第11項並びに第12項において準用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第81条第1項第4号、第89条第1項、第94条の5第6項、第94条の6第1項第5号及び第94条の10の規定に基づき、並びに総合特別区域法を実施するため、この省令を制定する。
(自動車検査証の有効期間の伸長の申請)
第1条 総合特別区域法(以下「法」という。)第22条の2第1項の伸長の申請をする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、法第22条の2第2項の規定により添付しなければならないこととされる点検整備済証のほか、第3条の指定書の写しを添付し、かつ、法第22条の2第4項において準用する道路運送車両法第59条第3項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車の点検整備記録簿を提示しなければならない。
(指定自家用貨物自動車の指定の申請)
第2条 法第22条の2第6項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体(法第22条の2第1項の認定を受けた指定地方公共団体(法第8条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。)をいう。次条において同じ。)の長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の車台番号
 その申請の日における自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の総走行距離
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車が法第22条の2第7項第3号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面
 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の写し
 道路運送車両法第62条第2項(同法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。第4条第2項において同じ。)の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日が直近において行われた点検(同法第48条の規定による点検をいう。以下この項において同じ。)の直近において行われた点検の日(以下「前々回点検日」という。)より後の日である場合にあっては、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の点検整備記録簿の写し
(指定書)
第3条 認定地方公共団体は、法第22条の2第7項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。
 指定書番号
 指定自家用貨物自動車の使用者の氏名又は名称及び住所
 指定自家用貨物自動車の車台番号
(指定自家用貨物自動車の要件)
第4条 法第22条の2第7項第1号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が5トン未満であることとする。
2 法第22条の2第7項第2号の国土交通省令で定めるものは、法第22条の2第3項若しくは道路運送車両法第62条第2項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に365を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が1万キロメートル以下となるものとする。
(指定点検整備事業の指定の申請)
第5条 法第22条の2第10項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 事業場の名称及び所在地
 法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容
 道路運送車両法第78条第1項の規定による認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに同法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
 優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号
 指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項
 指定番号
 道路運送車両法第94条の2第2項において準用する同法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
 優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項
 実施している整備作業の範囲
 事業場管理責任者の氏名及び略歴
 工員の構成及びその技能程度
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 申請者が法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第80条第1項(同項第2号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
 申請者が指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
 第7条第1項第4号の点検(指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)別表第2の2の項において定める方法に準じて行うものに限る。第4号、第6条第2項、第7条第2項及び第14条第1項において同じ。)をする場所及び当該点検をするために必要な屋内作業場の面積並びに第7条第2項第2号の自動車点検用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
 第7条第2項第2号の自動車点検用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車点検用機械器具が第7条第2項第3号に規定する要件に適合することを証する書面
 第14条第1項の自動車点検員に選任しようとする者の氏名及びその者が第14条第1項各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
 申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている第7条第1項第4号の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面
 当該設備の所在地を記載した書面
 当該設備の使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
 当該設備の使用に関する契約書の写し
 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
 申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
 事業場の設備を記載した平面図
 貸借対照表及び損益計算書
(指定点検整備事業に係る基準)
第6条 法第22条の2第10項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第22条の2第11項の点検に付随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。
 機械加工
 鍜冶
 メッキ
 溶接
 タイヤの修理
 車枠及び車体の修理
 電気装置の修理
 計器の修理
 自動変速装置その他特殊な部品の修理
 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理されること。
 工員の組織及び配置が合理的であること。
 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
 法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
2 指定点検整備事業者が当該指定点検整備事業者以外の者の事業場に備えられている次条第1項第4号の点検をするために必要な設備を使用する場合にあっては、次に掲げる要件に適合しなければならない。
 当該設備は、当該指定点検整備事業者の事業場と当該設備との間の道路交通の状況、使用の形態等を勘案して、これを使用する全ての事業者が支障なく点検業務を行うことができる位置にあること。
 当該設備の能力は、これを使用する全ての事業場の整備能力に対応したものであること。
 当該設備の使用に関する契約において、これを使用する全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
 当該設備を使用して点検をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
(点検の基準)
第7条 法第22条の2第11項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第5に定める全ての点検
 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、前号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、指定自動車整備事業規則別表第4に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、第1号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
 指定自動車整備事業規則別表第2の1の項及び2の項に定める方法に準じて行う点検
2 前項第4号の点検は、次に掲げる基準に適合する設備を用いて行うものとする。
 前項第4号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
 対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
 ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリップ・テスタ
 ブレーキ・テスタ
 前照灯試験機
 音量計
 速度計試験機
 一酸化炭素測定器
 炭化水素測定器
 黒煙測定器又はオパシメータ
 前号の自動車点検用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第57条第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
3 指定点検整備事業者は、第1項第2号又は第3号に定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
(自動車点検用機械器具の校正)
第8条 前条第2項第2号の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、指定自動車整備事業規則第12条第1項に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。
2 指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を1年間保存しなければならない。
(変更届出事項)
第9条 法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第81条第1項第4号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。
 第7条第2項第1号の屋内作業場の面積
 第7条第2項第2号の自動車点検用機械器具の名称、型式又は数
(標識の様式)
第10条 法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第89条の様式は、第2号様式とする。
(点検整備済証)
第11条 点検整備済証の有効期間は、法第22条の2第11項の点検及び整備を完了した日から15日間とする。
2 点検整備済証の様式は、第3号様式とする。
(指定点検整備記録簿の記載事項)
第12条 法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第94条の6第1項第5号の点検整備済証に関する事項は、点検整備済証の番号とする。
(指定点検整備記録簿の様式)
第13条 指定点検整備記録簿の様式は、第4号様式とする。
(自動車点検員)
第14条 指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。
 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の整備主任者(2級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として1年以上(1級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、6月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習のうち点検に係るものを修了したもの
 道路運送車両法第74条第1項の自動車検査官の経験を有する者
 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)第13条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(道路運送車両法第75条の5第1項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの
 道路運送車両法第76条の32第1項の軽自動車検査員の経験を有する者
2 自動車点検員は、他の事業場の自動車点検員となることができない。ただし、同一の指定点検整備事業者の他の事業場であって、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、この限りでない。
 自動車点検員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に点検業務を行っている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における点検業務量等を勘案して、当該自動車点検員が支障なくそれぞれの事業場の点検業務を行うことができる位置にあること。
 兼任に係る自動車点検員が処理することとなる点検業務量は、当該自動車点検員が兼任に係る全ての事業場における点検業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
3 道路運送車両法第76条の32第4項又は同法第94条の4第4項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、自動車点検員となることができない。
4 指定点検整備事業者は、自動車点検員に関する次に掲げる事項を、指定点検整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
 届出者の氏名又は名称及び住所
 自動車点検員の選任に係る事業場の名称及び所在地
 自動車点検員の氏名及び生年月日
 第2項ただし書の規定により他の事業場の自動車点検員を届出に係る事業場の自動車点検員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地
5 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 前項第3号の者が第1項各号の一に該当することを証する書面
 前項第3号の者が第3項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面
 前項第4号に掲げる場合にあっては、当該他の事業場の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
(申請書等の経由)
第15条 第5条第1項の申請書並びに法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第81条第1項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第2項の届出書は、正副2通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、総合特別区域法の一部を改正する法律(平成25年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月31日)から施行する。
附則 (平成27年1月9日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中指定自動車整備事業規則第4条第1号の改正規定及び第2条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第14条第1項第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(自動車点検員に関する経過措置)
第7条 施行日前にこの省令による改正前の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第14条第3号に規定する者については、この省令による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第14条第3号に規定する者とみなす。
第1号様式様式(伸長申請書)(第1条関係)
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第2号様式様式(指定点検整備事業者の標識)(第10条関係)
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第3号様式様式(点検整備済証)(第11条関係)
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第4号様式様式(指定点検整備記録簿)(第13条関係)
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