ゆうがいすいバラストにふくまれるさいきんおよびさいきんのかずのきじゅんをさだめるしょうれい
有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令
平成26年国土交通省・環境省令第2号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第1条の4第3号の規定に基づき、有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令を次のように定める。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第1条の4第3号の国土交通省令・環境省令で定める細菌は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、同表の上欄に掲げる細菌ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
細菌 | 基準 |
一 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)
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水バラスト100ミリリットル当たりの集落数が250以上であること。 |
二 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO1又はO139であるものに限る。)
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水バラスト100ミリリットル当たりの集落数又は動物プランクトン1グラム当たりの集落数が1以上であること。 |
三 エンテロコッカス(別名腸球菌)
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水バラスト100ミリリットル当たりの集落数が100以上であること。 |
附則
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)の施行の日から施行する。
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