ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつのきていによるつうちカードおよびこじんばんごうカードならびにじょうほうていきょうネットワークシステムによるとくていこじんじょうほうのていきょうとうにかんするしょうれい
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令
平成26年総務省令第85号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令を次のように定める。
第1章 総則
第1条 この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2章 個人番号
第1節 個人番号とすべき番号の生成等
(個人番号指定請求書の記載事項)
第2条 令第3条第1項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第2条第5項に規定する個人番号をいう。第47条第2項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)
第3条 住所地市町村長は、令第3条第6項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第1項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第3条第1項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該通知カード又は当該個人番号カードの返納を求めるものとする。
3 令第5条第2項の規定は通知カードの交付を受けている者が前項の規定により通知カードの返納を求められたときについて、令第15条第2項の規定は個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて、それぞれ準用する。
4 前項の規定により準用する令第5条第2項の規定による通知カードの返納及び前項の規定により準用する令第15条第2項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。
(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
第4条 令第7条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(検査用数字を算出する算式)
第5条 令第8条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
算式11—((n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り)
ただし、(n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り≦1の場合は、0とする。
算式の符号Pn 個人番号を構成する検査用数字以外の11桁の番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn 1≦n≦6のとき n+1 7≦n≦11のとき n−5
(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)
第6条 令第9条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第2節 通知カード
(通知カードの記載事項)
第7条 法第7条第1項の総務省令で定める事項は、通知カードの発行の日及び本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称が記載されているときは当該通称とする。
一 通知カードの発行の日
二 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏
三 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称が記載されているときは、当該通称
(住民票に基づく通知カードの記載)
第8条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、通知カードに、法第7条第1項の規定により通知カードに記載されることとされている事項を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。
(通知カードの様式)
第9条 通知カードの様式は、別記様式第1のとおりとする。
(通知カードに係る記載事項の変更等)
第10条 法第7条第4項後段(同条第5項後段により準用する場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還すること。
二 個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行うこと。
(通知カードの再交付の申請等)
第11条 通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住所地市町村長に対し、通知カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該通知カードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別を記載した再交付申請書を提出して、通知カードの再交付を求めることができる。
一 通知カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき。
二 通知カードの追記欄の余白がなくなったとき。
三 令第5条第2項(第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知カードを返納したとき(法第17条第1項の規定による個人番号カードの交付に伴い又は令第5条第1項第1号に該当して通知カードを返納した場合を除く。)。
四 令第5条第3項の規定により通知カードを返納した後、いずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の備える住民基本台帳に記録されたとき。
五 令第15条第2項(第3条第3項において準用する場合を含む。)及び令第15条第4項の規定により個人番号カードを返納したとき(同条第1項第2号に該当して個人番号カードを返納した場合を除く。)。
六 令第15条第3項の規定により個人番号カードを返納した後、いずれかの市町村の備える住民基本台帳に記録されたとき。
七 個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷したとき又は個人番号カードの機能が損なわれたとき(第28条第1項の規定により個人番号カードの再交付を求める場合を除く。)。
八 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったとき(第29条第1項の規定により新たな個人番号カードの交付を求める場合を除く。)。
九 前各号に掲げる場合のほか、住所地市町村長が特に必要と認めるとき。
2 通知カードの再交付を受けようとする者は、前項第1号、第2号又は第7号から第9号までに該当して通知カードの再交付を受けようとするときは、現に交付を受けている通知カード又は個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該通知カード又は当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3 住所地市町村長は、第1項の求めがあった場合には、通知カードの再交付を受けようとする者に対し、令第2条第2項に規定する方法により、その者に係る通知カードを再交付するものとする。この場合において、住所地市町村長は、通知カードの再交付を受けようとする者から次に掲げるいずれかの書類の提示を受けるものとする。
一 運転免許証、旅券その他官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして住所地市町村長が適当と認めるもの
二 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認める2以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、1以上)の書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)
4 住所地市町村長は、第1項の求めがあった場合であって、通知カードの再交付を受けようとする者が通知カード又は個人番号カードを紛失し、焼失し、又は返納しているときには、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているその者の個人番号及び個人識別事項を確認するものとする。
5 通知カードの再交付を受けた者は、紛失した通知カード又は個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した通知カード又は個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
(紛失した通知カードを発見した場合の届出)
第12条 法第7条第6項の規定による届出をした者は、紛失した通知カードを発見したとき(前条第5項に規定する場合に該当して発見した通知カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
(通知カードの返納届の記載事項)
第13条 令第5条第2項及び第3項の総務省令で定める事項は、通知カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
(通知カードに関して講じられた措置)
第14条 令第6条第1項の総務省令で定める措置は、第10条第1号に掲げる措置とする。
(国外転出者に対する通知カードの還付)
第15条 市町村長は、令第5条第3項の規定により通知カードの返納を受けた場合(同項第1号に該当して通知カードの返納を受けた場合に限る。)においては、これに国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該通知カードを返納した者に還付するものとする。
(通知カードの利用の可否に関する情報の提供)
第15条の2 市町村長は、通知カードの利用の可否その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(通知カードの技術的基準)
第16条 通知カードに関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第3章 個人番号カード
(個人番号カードの記録事項)
第17条 法第2条第7項の総務省令で定める事項は、住民票コードとする。
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第18条 第8条の規定は、住所地市町村長が個人番号カードに法第2条第7項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。
(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
第19条 法第2条第7項の総務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の総務大臣が定める措置とする。
(個人番号カードの交付申請)
第20条 交付申請者は、令第13条第1項前段に規定する交付申請書(以下「交付申請書」という。)に署名し、又は記名押印しなければならない。ただし、総務大臣の定める方法により交付申請書を提出する場合には、この限りでない。
(交付申請書の記載事項)
第21条 令第13条第1項前段の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別(第35条第1項の規定により同項第3号に掲げる事務を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が行う場合には、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が通知カードとともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別))とする。
(交付申請書に添付する写真)
第22条 令第13条第1項前段の規定により交付申請書に添付する写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする。
(経由市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第22条の2 令第13条第1項後段の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて2以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができること。
二 交付申請者が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
三 交付申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
四 交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
五 交付申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育、懲戒その他児童(18歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
六 第2号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。
(交付申請書の保存)
第23条 住所地市町村長は、法第17条第1項の規定により交付した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から15年間保存するものとする。
(個人番号カードの交付方法)
第23条の2 令第13条第2項ただし書の総務省令で定める方法は、名宛人本人に限り交付し、又は配達する方法(名宛人であることの確認を行うことにより交付又は配達するものに限る。)とする。
(個人番号カードの二重交付の禁止)
第24条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない。
(個人番号カードの様式)
第25条 個人番号カードの様式は、別記様式第2のとおりとする。
(個人番号カードの有効期間)
第26条 個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 個人番号カードの発行の日において20歳以上の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の10回目の誕生日まで
二 個人番号カードの発行の日において20歳未満の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の5回目の誕生日まで
2 個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が2月29日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
第27条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第1の2の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第1号において「高度専門職第2号」という。)及び入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第1号において「永住者」という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。次項第1号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
中長期在留者(高度専門職第2号及び永住者を除く。) | 個人番号カードの発行の日から入管法第19条の3に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第7条第1項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交付することができない場合にあっては、同項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期間の満了の日まで |
住民基本台帳法第30条の45の表に規定する一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 個人番号カードの発行の日から入管法第18条の2第4項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで |
住民基本台帳法第30条の45の表に規定する出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 個人番号カードの発行の日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
2 個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、前項の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。
一 入管法第20条の規定による在留資格の変更、入管法第21条の規定による在留期間の更新又は入管法第22条の2の規定による在留資格の取得等により適法に本邦に在留できる期間が延長された場合 個人番号カードの発行の日から延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日(前条第1項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において「仮定有効期間満了日」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第2号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで
二 入管法第20条第6項(入管法第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 個人番号カードの発行の日から入管法第20条第6項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第20条第6項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで
3 外国人住民に再交付される個人番号カードについて第1項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間は、次条第6項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「再交付される個人番号カード」とし、個人番号カードの再交付を受けた外国人住民について前項の規定を適用する場合には、同項中「交付を受けた」とあるのは「再交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該再交付された個人番号カード」とする。
4 第29条第2項の規定により外国人住民に交付される新たな個人番号カードについて第1項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「第29条第2項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間は、同条第3項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とし、第29条第2項の規定により新たな個人番号カードの交付を受けた外国人住民について第2項の規定を適用する場合には、同項中「個人番号カードの交付を受けた」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該新たな個人番号カード」とする。
(個人番号カードの再交付の申請等)
第28条 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、住所地市町村長に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別(第35条第1項の規定により同項第3号に掲げる事務を機構が行う場合には、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所及び個人番号)を記載し、かつ、その者の写真を添付した再交付申請書を提出して、個人番号カードの再交付を求めることができる。
2 前項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3 第1項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合には、同項に規定する再交付申請書に、当該個人番号カードを紛失し、又は焼失した事実を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
4 第1項に規定する場合に該当することとなった個人番号カードは、同項の規定により個人番号カードの再交付の求めがあったときに、その効力を失うものとする。
5 個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
6 再交付される個人番号カードについて第26条の規定を適用する場合には、同条第1項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間」と、「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」と、「個人番号カードの発行の日」とあるのは「再交付される個人番号カードの発行の日」と、同条第2項中「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」とする。
7 第22条の規定は第1項に規定する再交付申請書に添付する写真について、第23条の規定は第1項に規定する再交付申請書の保存について、それぞれ準用する。
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第29条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、第24条の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。
2 住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
3 前項の規定により交付される新たな個人番号カードについて第26条の規定を適用する場合には、同条第1項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「第29条第2項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間」と、「個人番号カードの交付を受ける者」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受ける者」と、同項第1号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「10回目」とあるのは「10回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、11回目)」と、同項第2号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「5回目」とあるのは「5回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、6回目)」と、同条第2項中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とする。
(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
第30条 法第17条第5項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第11条第5項及び第28条第5項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
(個人番号カードの返納届の記載事項)
第31条 令第15条第2項及び第3項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
(国外転出者に対する個人番号カードの還付)
第32条 市町村長は、令第15条第3項の規定により個人番号カードの返納を受けた場合(令第14条第1号に該当して個人番号カードの返納を受けた場合に限る。)においては、これに国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該個人番号カードを返納した者に還付するものとする。
2 前項の規定により市町村長が個人番号カードを還付したときは、令第17条の規定により当該個人番号カードを廃棄したものとみなす。
(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)
第32条の2 市町村長は、個人番号カードの効力の有無その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(個人番号カードの暗証番号)
第33条 令第13条第2項本文又は第3項の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに4桁の数字からなる暗証番号(以下この条において「暗証番号」という。)を設定しなければならない。
2 令第13条第2項ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が同条第1項後段の規定により交付申請書を提出する場合にあっては、同項後段に規定する経由市町村長を経由して住所地市町村長)に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
3 令第13条第3項の規定により交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
4 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくはその処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
(個人番号カードの技術的基準)
第34条 個人番号カードに関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)
第35条 市町村長は、機構に、通知カード及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「通知カード・個人番号カード関連事務」という。)を行わせることができる。
一 通知カード、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(この号及び次条第1項第2号において「通知カード等」という。)の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された通知カード等の再度の発送を除く。)
二 通知カードの作成及び発送等に関する状況の管理
三 交付申請書及び第28条第1項に規定する再交付申請書の受付及び保存
四 個人番号カードの作成
五 個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。)の作成
六 電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものに限る。)の受付
七 個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理
八 通知カード及び個人番号カードに係る住民からの問合せへの対応
2 委任市町村長(前項の規定により機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、通知カード・個人番号カード関連事務(同項第1号、第2号、第5号、第7号及び第8号に掲げる事務(同項第1号に掲げる事務のうち通知カードの作成及び発送を除く。)を除く。)を行わないものとする。
3 委任市町村長は、第1項の規定により機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
(通知カード・個人番号カード関連事務に係る通知)
第36条 委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
一 通知カード、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項
二 通知カード等の発送先の住所等
三 前条第1項第2号に掲げる事務に係る事項として、通知カードの返送を受けた場合には、その旨
四 個人番号カード及び個人番号カード交付通知書の発送先の住所等
五 前条第1項第7号に掲げる事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨
六 前各号に掲げる事項のほか、通知カード・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項
2 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
3 機構は、委任市町村長が前条第1項第2号及び第7号に掲げる事務を実施するために必要な事項について、委任市町村長に通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて委任市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(交付金)
第37条 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした通知カード・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
(通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除)
第38条 委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
(委任市町村長による通知カード・個人番号カード関連事務の実施等)
第39条 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第35条第2項の規定にかかわらず、当該通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任市町村長は、前項の規定により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により委任市町村長が通知カード・個人番号カード関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。
一 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。
三 その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。
第4章 特定個人情報の提供
第1節 特定個人情報の提供の制限等
(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めの方法等)
第40条 令第20条第1項の規定による特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 令第20条第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第19条第7号の規定による提供の求めをした情報照会者の名称
二 法第19条第7号の規定による提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称
三 第1号の情報照会者の処理する事務
四 法第19条第7号の規定による提供の求めの事実が法第23条第2項各号のいずれかに該当する場合はその旨
五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
3 前2項の規定は、法第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、第1項中「第20条第1項」とあるのは「第20条第2項において準用する令第20条第1項」と、前項中「第20条第1項」とあるのは「第20条第2項において準用する令第20条第1項」と、同項第4号中「第23条第2項各号」とあるのは「第26条において準用する法第23条第2項各号」と読み替えるものとする。
第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(特定個人情報の提供の求めがあった場合の総務大臣の措置に係る通知の方法等)
第41条 令第26条第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第19条第7号の規定による提供の求めがあった特定個人情報を保有する情報提供者の名称
二 法第19条第7号の規定による提供の求めの日時
三 前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
四 法第21条第2項の規定による提供の求めがあった旨の通知の有効期間
五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
2 令第26条第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
3 情報提供者が法第21条第2項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第21条第2項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。
(取得番号)
第41条の2 法第21条の2第2項の総務省令で定めるものは、総務大臣が定めるところにより生成された取得番号とすべき番号のうち、情報照会者等が情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てた番号とする。
(情報照会者等による通知事項の通知の方法)
第42条 令第27条第2項第1号及び第2号の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構による住民票コードの通知の方法)
第43条 令第27条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票コードの通知を受けた場合の総務大臣の措置)
第44条 総務大臣は、令第27条第3項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第1項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、当該情報照会者等に対し、通知するものとする。
2 総務大臣は、令第27条第3項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第1項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。
(総務大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)
第45条 令第27条第6項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(情報提供者による特定個人情報の提供の方法等)
第46条 令第28条の規定による特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第21条第2項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供をするものとする。
3 令第28条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第22条第1項の規定による提供の事実が法第23条第2項各号のいずれかに該当する場合はその旨
二 前号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
(情報提供等の記録等)
第47条 法第23条第1項第4号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第40条第2項第2号及び第3号に掲げる事項
二 法第19条第7号の規定による提供の求めが法第21条第2項各号に掲げる場合に該当する場合はその旨
三 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
2 情報照会者及び情報提供者は、法第23条第1項及び第2項に規定する記録について、法第2条第8項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
3 総務大臣は、法第23条第3項に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
(法第19条第8号の規定による特定個人情報の提供)
第48条 第41条から前条までの規定は、法第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条第1項 | 第26条第1項 | 第29条の2において準用する令第26条第1項 |
第41条第1項第4号 | 第21条第2項 | 第26条において準用する法第21条第2項 |
第41条第2項 | 第26条第5項 | 第29条の2において準用する令第26条第5項 |
第41条第3項 | 第21条第2項 | 第26条において準用する法第21条第2項 |
第22条第1項 | 第26条において準用する法第22条第1項 | |
第41条の2 | 第21条の2第2項 | 第26条において準用する法第21条の2第2項 |
第42条 | 第27条第2項第1号及び第2号 | 第29条の2において準用する令第27条第2項第1号及び第2号 |
第43条 | 第27条第4項 | 第29条の2において準用する令第27条第4項 |
第44条第1項及び第2項 | 第27条第3項 | 第29条の2において準用する令第27条第3項 |
第45条 | 第27条第6項 | 第29条の2において準用する令第27条第6項 |
第46条第1項 | 第28条 | 第29条の2において準用する令第28条 |
第46条第2項 | 第21条第2項 | 第26条において準用する法第21条第2項 |
第22条第1項 | 第26条において準用する法第22条第1項 | |
第46条第3項 | 第28条 | 第29条の2において準用する令第28条 |
第46条第3項第1号 | 第22条第1項 | 第26条において準用する法第22条第1項 |
第23条第2項各号 | 第26条において準用する法第23条第2項各号 | |
前条第1項 | 第23条第1項第4号 | 第26条において準用する法第23条第1項第4号 |
前条第1項第2号 | 第21条第2項各号 | 第26条において準用する法第21条第2項各号 |
前条第2項 | 第23条第1項及び第2項 | 第26条において準用する法第23条第1項及び第2項 |
前条第3項 | 第23条第3項 | 第26条において準用する法第23条第3項 |
(特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)
第49条 都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第6条第1項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人(次項及び次条第1項において「支援法人」という。)は、機構に、次に掲げる事務に係る法第23条第1項に規定する電子計算機及び法第2条第14項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務(以下「特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務」という。)を行わせることができる。
一 法第19条第7号の規定による特定個人情報の提供の求め
二 法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供
2 委任都道府県知事等(前項の規定により機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。
3 委任都道府県知事等は、第1項の規定により機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
(交付金)
第50条 委任都道府県知事等(支援法人を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事務組合若しくは広域連合又は支援法人は、機構に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支援法人が行わせることとした特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務(法第2条第14項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
(特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)
第51条 委任都道府県知事等は、機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事等は、機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
(委任都道府県知事等による特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)
第52条 委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第49条第2項の規定にかかわらず、当該特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任都道府県知事等は、前項の規定により特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により委任都道府県知事等が特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。
一 引き継ぐべき特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任都道府県知事等に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。
三 その他委任都道府県知事等が必要と認める事項を行うこと。
第5章 機構処理事務管理規程等
(機構処理事務管理規程の記載事項)
第53条 法第41条の2第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 機構処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 機構処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三 機構処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四 機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
五 機構処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
六 機構処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八 機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九 機構処理事務の実施に係る監査に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、機構処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2 機構は、法第41条の2第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第41条の2第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(機構処理事務特定個人情報等の内容)
第54条 法第41条の3第1項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一 機構処理事務において取り扱う特定個人情報
二 機構処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)
三 機構処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密
(帳簿の記載事項)
第55条 法第41条の4の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数
二 通知カードを作成した年月日及び件数
三 通知カードを発送した年月日及び件数
四 個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数
五 個人番号カードを作成した年月日及び件数
六 個人番号カードを発送した年月日及び件数
七 通知カード・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
八 第49条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録
九 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
第56条 法第41条の5の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
一 個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数
二 通知カードを作成した年月及び件数
三 通知カードを発送した年月及び件数
四 個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数
五 個人番号カードを作成した年月及び件数
六 個人番号カードを発送した年月及び件数
七 通知カード・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
八 第49条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要
九 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
2 法第41条の5の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
一 当該報告書を機構の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供する方法
二 インターネットの利用その他の方法
第6章 雑則
第57条 地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(次項において「指定都市」という。)においては、第8条及び第15条の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2 指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項、第11条第1項及び第3項並びに第12条 | 住所地市町村長 | 住所地区長 |
第3条第2項 | 住所地市町村長 | 住所地区長 |
通知カード又は個人番号カードの交付 | 通知カードの交付 | |
当該通知カード又は | 当該通知カードの返納を求めるものとし、又は当該場合であって従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、住所地市長が住所地区長を経由して | |
第11条第4項 | 住所地市町村長 | 住所地区長 |
市町村が備える | 区長(総合区長を含む。第35条第1項において同じ。)が作成した | |
第11条第5項 | 通知カード又は個人番号カードを、住所地市町村長 | 通知カードにあっては住所地区長に、発見した個人番号カードにあっては住所地区長を経由して住所地市長 |
第15条の2 | 市町村長 | 区長 |
第18条、第22条の2第6号及び第33条第4項 | 住所地市町村長 | 住所地市長 |
第23条 | 市町村長は | 市長(通知カードに係る事務にあっては、区長。)は |
第27条第2項 | 住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して | 住所地区長に対し当該個人番号カードを提示して、住所地区長を経由して住所地市長に対し |
第28条第1項及び第5項並びに第30条 | 住所地市町村長 | 住所地区長を経由して住所地市長 |
第29条第1項 | 住所地市町村長が | 住所地市長が |
住所地市町村長に | 住所地区長を経由して、住所地市長に | |
おいても | おいても住所地区長に | |
第29条第2項 | 住所地市町村長 | 住所地市長 |
対し、 | 対し、住所地区長を経由して | |
第32条第1項 | 市町村長 | 市長 |
表示し、 | 表示し、住所地区長を経由して | |
第32条第2項、第32条の2並びに第49条第1項及び第2項 | 市町村長 | 市長 |
第33条第2項 | 住所地市町村長( | 住所地区長を経由して住所地市長( |
住所地市町村長) | 住所地市長) | |
住所地市町村長は | 住所地区長は | |
第33条第3項 | 住所地市町村長に | 住所地区長を経由して住所地市長に |
住所地市町村長は | 住所地区長は | |
第35条第1項 | 市町村長は | 市長(通知カードに係る事務にあっては、区長。第2項において同じ。)は |
第35条第1項第5号 | 住所地市町村長 | 住所地市長 |
当該市町村 | 住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。第37条第1項において同じ。) | |
第35条第2項 | 委任市町村長 | 委任市長 |
市町村長を | 市長を | |
第35条第3項、第36条、第38条及び第39条 | 委任市町村長 | 委任市長 |
第37条第1項 | 委任市町村長の統括する市町村 | 委任市長の統括する市(通知カードに係る事務にあっては、当該市に属する区) |
当該委任市町村長 | 当該委任市長 | |
第50条第1項 | 市町村 | 市 |
附則第3条 | 住所地市町村長( | 住所地区長を経由して住所地市長( |
住所地市町村長) | 住所地市長) | |
市町村が | 市が | |
別記様式第1 | 交付地市町村長名 | 交付地区長名 |
別記様式第2 | 交付地市町村長名 | 交付地市長名 |
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第17条、第19条、第35条、第37条から第39条まで及び第48条第2項(同項の表第35条第1項の項から第37条の項までに係る部分に限る。)の規定 公布の日
二 第3章(第17条、第19条及び第35条から第39条までを除く。)及び第48条第2項(同項の表第18条、第22条の2第6号、第23条及び第33条第4項の項から第32条第3項の項まで及び別記様式第2の項に係る部分に限る。)の規定 法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
三 第4章の規定 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(個人番号カードの交付申請書の提出に関する経過措置)
第2条 令附則第3条後段の規定により令第13条第1項の規定による提出がされたものとみなされる交付申請書は、第23条の例により保存するものとする。
(個人番号カードの暗証番号の届出に関する経過措置)
第3条 交付申請者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、第33条第2項前段の規定の例により、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が令第13条第1項後段の規定により交付申請書を提出する場合にあっては、同項後段に規定する経由市町村長を経由して住所地市町村長)に届け出ることができる。この場合において、交付申請者が同日において現に当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者であるときは、当該暗証番号の届出は、同日において第33条第2項前段の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成27年9月18日総務省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月28日総務省令第110号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第48条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月13日総務省令第96号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年12月22日総務省令第99号)
(施行期日)
第1条 この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日からストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第22条の2第4号の規定の適用については、「第6条」とあるのは「第7条」とする。
附則 (平成29年5月29日総務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月28日総務省令第31号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月15日総務省令第6号)
この省令は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。
附則 (令和元年6月19日総務省令第15号)
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。
附則 (令和元年10月23日総務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第9条関係)
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別記様式第2(第25条関係)
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