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過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令

平成26年総務省令第37号
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第8号)の施行に伴い、及び過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第12条第1項第6号の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令を次のように定める。
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第12条第1項第6号に規定する総務省令で定める事業者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者(以下「鉄道事業者等」という。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。
 路線の全部又は一部が東京都、松戸市、船橋市、横浜市、名古屋市、大阪市、堺市、川西市、姫路市又は福岡市に存する鉄道事業者等で、その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が、鉄道にあっては14キロメートルを、軌道にあっては20キロメートルを超えているもの
 他の鉄道事業者等と直通運輸を行う鉄道事業者等で、その営む路線の全部又は一部が東京都、名取市、成田市、横浜市、大阪市、豊中市又は神戸市に存するもののうち、その営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が17キロメートルを超えるもの
 第3種鉄道事業者(鉄道事業法第15条第1項に規定する第3種鉄道事業者をいう。以下同じ。)で、その営む路線の全部又は一部が東京都、成田市、印西市、常滑市、名古屋市、大阪市、泉佐野市、神戸市、生駒市又は和歌山市に存するもの
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項若しくは第2項に規定する旅客会社若しくは貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社
 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条に規定する普通鉄道以外の鉄道事業者及びこれと同等の路線を運行する軌道経営者
 その業務の範囲を貨物運送に限定している鉄道事業者
 主に観光を目的とした路線のみの運行を行っている鉄道事業者
 地方公共団体(第3種鉄道事業者又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道整備事業を行う事業者である地方公共団体を除く。)

附則

この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第34号)
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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