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あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほうしこうきそく

奄美群島振興開発特別措置法施行規則

平成26年総務省・農林水産省・国土交通省令第2号
奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第10条第1項及び第2項、第11条第1項及び第3項第2号並びに第13条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、奄美群島振興開発特別措置法施行規則を次のように定める。
(交付金事業計画の実績に関する評価)
第1条 鹿児島県は、交付金事業計画の実績に関する評価を当該交付金事業計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに主務大臣の定めるところにより行うものとする。
2 鹿児島県は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するよう努めるものとする。
(産業振興促進計画の認定の申請)
第2条 奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により認定の申請をしようとする奄美群島市町村は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
 計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図
 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
 法第11条第4項第1号又は第2号に掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
 法第11条第5項に規定する同意を得たことを証する書面
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
2 別記第1号様式による申請書に法第11条第4項第2号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
(産業振興促進計画の記載事項)
第3条 法第11条第3項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 産業振興促進計画の名称
 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
 計画区域における産業の振興を促進する上での課題
 鹿児島県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
 法第11条第4項第2号に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項
(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
第4条 法第13条第1項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第2号様式による申請書に第2条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
(法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
第5条 法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 計画期間の6月以内の変更
 前2号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

附則

この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月4日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省・農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
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別記第2号様式(第4条関係)
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