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生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令

平成26年厚生労働省令第72号
生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)の施行に伴い、及び生活保護法(昭和25年法律第144号)別表第1の規定に基づき、生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令を次のように定める。
第1条 生活保護法(以下「法」という。)別表第1の1の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
第2条 法別表第1の2の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第11条第1項の規定により請求することができる未支給の保険給付(次号から第11号までに掲げる保険給付に係るものに限る。)
 労働者災害補償保険法第12条の8第2項の規定により支給される保険給付(同条第1項第2号に掲げる休業補償給付、同項第3号に掲げる障害補償給付(同法第15条第1項の障害補償年金に限る。)又は同法第12条の8第1項第4号に掲げる遺族補償給付(同法第16条の遺族補償年金に限る。)に限る。)
 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の規定により支給される傷病補償年金
 労働者災害補償保険法第22条の2第1項の規定により支給される休業給付
 労働者災害補償保険法第22条の3第1項の規定により支給される障害給付(同条第2項の障害年金に限る。)
 労働者災害補償保険法第22条の4第1項の規定により支給される遺族給付(同条第2項の遺族年金に限る。)
 労働者災害補償保険法第23条第1項の規定により支給される傷病年金
 労働者災害補償保険法附則第59条第1項の規定により支給される障害補償年金前払一時金
 労働者災害補償保険法附則第60条第1項の規定により支給される遺族補償年金前払一時金
 労働者災害補償保険法附則第62条第1項の規定により支給される障害年金前払一時金
十一 労働者災害補償保険法附則第63条第1項の規定により支給される遺族年金前払一時金
2 法別表第1の2の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第7条の規定により支給される障害年金
 戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条第1項の規定により支給される遺族年金
 戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条第2項の規定により支給される遺族給与金
3 法別表第1の2の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第5条第1項の規定により支給される留守家族手当の額及び支給期間に関するものとする。
4 法別表第1の2の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第18条第1項の規定により支給される療養手当の額及び支給期間に関するものとする。
5 法別表第1の2の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の3第1項の規定により請求することができる未支給の失業等給付(次号から第12号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
 雇用保険法第13条第1項の規定により支給される基本手当(同法附則第5条第1項の規定により支給されるものを含む。)
 雇用保険法第36条第1項の規定により支給される技能習得手当
 雇用保険法第36条第2項の規定により支給される寄宿手当
 雇用保険法第37条第1項の規定により支給される傷病手当
 雇用保険法第45条の規定により支給される日雇労働求職者給付金
 雇用保険法第60条の2第1項の規定により支給される教育訓練給付金(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。)
 雇用保険法第61条第1項の規定により支給される高年齢雇用継続基本給付金
 雇用保険法第61条の2第1項の規定により支給される高年齢再就職給付金
 雇用保険法第61条の4第1項の規定により支給される育児休業給付金
十一 雇用保険法第61条の6第1項の規定により支給される介護休業給付金
十二 雇用保険法附則第11条の2第1項の規定により支給される教育訓練支援給付金
6 法別表第1の2の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第59条第1項の規定により支給される特別遺族給付金(同条第2項の特別遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
7 法別表第1の2の項第7号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の規定により支給される職業訓練受講給付金の額及び支給期間に関するものとする。
8 法別表第1の2の項第8号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条第1項の規定により公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第12条第1項の規定により公共職業安定所長が行う就職支援措置を受けることの指示
第3条 法別表第1の3の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定により支給される給付(同法第16条第1項第2号若しくは同条第2項第2号に掲げる障害児養育年金、同条第1項第3号若しくは同条第2項第3号に掲げる障害年金又は同項第4号に掲げる遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第1の3の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の規定により支給される児童手当
 児童手当法附則第2条第3項において準用する同法第8条第1項の規定により支給される特例給付
3 法別表第1の3の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
4 法別表第1の3の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げるものに記載した事項に関するものとする。
 戸籍法(昭和22年法律第224号)第6条の規定に基づき編製された戸籍
 戸籍法第12条第1項の規定に基づき除かれた戸籍
第4条 法別表第1の4の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第5条第3号の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次号において同じ。)が行う船員の職業に就くことのあっせん
 船員職業安定法第5条第4号の規定により地方運輸局長が行う職業指導又は部員職業補導
2 法別表第1の4の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の所有者又は使用者として記録された事項に関するものとする。
3 法別表第1の4の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第13条第1項の規定により支給される職業転換給付金(同項第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
4 法別表第1の4の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第7条第1項の規定により支給される給付金(同項第1号に掲げる訓練待期手当若しくは就職促進手当又は同項第2号に掲げる技能習得手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
5 法別表第1の4の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第3条第1項の規定により支給される就職促進給付金(同項第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
6 法別表第1の4の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第20条第1項の規定により支給される就職促進給付金(同項第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第5条 法別表第1の5の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げるものに記載された事項に関するものとする。
 相続税法(昭和25年法律第73号)第27条から第29条までに規定する申告書
 前号に掲げる申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書、同法第19条第3項に規定する修正申告書又は同法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書
2 法別表第1の5の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第149条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に記載された事項に関するものとする。
第6条 法別表第1の6の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
 法第19条第1項の規定による保護の決定及び実施
 法第55条の4第1項の規定により支給される就労自立給付金の額及び支給期間
 法第55条の5第1項の規定により支給される進学準備給付金の額及び支給期間
2 法別表第1の6の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により支給される児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
3 法別表第1の6の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の10において準用する同法第31条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金
4 法別表第1の6の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当の額及び支給期間に関するものとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定により支給される障害児福祉手当
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定により支給される特別障害者手当
5 法別表第1の6の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により支給される福祉手当の額及び支給期間に関するものとする。
6 法別表第1の6の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間に関するものとする。
第7条 法別表第1の7の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げる税の税額又はその算定の基礎となる事項に関するものとする。
 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号の道府県民税
 地方税法第4条第2項第7号の自動車取得税
 地方税法第4条第2項第9号の自動車税
 地方税法第5条第2項第1号の市町村民税
 地方税法第5条第2項第2号の固定資産税
 地方税法第5条第2項第3号の軽自動車税
2 法別表第1の7の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項の規定により行う求職者に対する職業訓練の実施の有無及び実施していたときはその期間に関するものとする。
3 法別表第1の7の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。
第8条 法別表第1の8の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第1の8の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により支給される年金である保険給付の額及び支給期間に関するものとする。
3 法別表第1の8の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
4 法別表第1の8の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
5 法別表第1の8の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
6 法別表第1の8の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の規定により支給される特別障害給付金の額及び支給期間に関するものとする。
7 法別表第1の8の項第7号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)の規定により支給される年金生活者支援給付金の額及び支給期間に関するものとする。
第9条 法別表第1の9の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第66条第1項の規定により支給される傷病手当金
 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第67条第1項の規定により支給される出産手当金
 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第68条の規定により支給される休業手当金
2 法別表第1の9の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 国家公務員共済組合法第66条第1項の規定により支給される傷病手当金
 国家公務員共済組合法第67条第1項の規定により支給される出産手当金
 国家公務員共済組合法第68条の規定により支給される休業手当金
 国家公務員共済組合法第68条の2第1項の規定により支給される育児休業手当金
 国家公務員共済組合法第68条の3第1項の規定により支給される介護休業手当金
3 法別表第1の9の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
 地方公務員等共済組合法第68条第1項の規定により支給される傷病手当金
 地方公務員等共済組合法第69条第1項の規定により支給される出産手当金
 地方公務員等共済組合法第70条の規定により支給される休業手当金
 地方公務員等共済組合法第70条の2第1項の規定により支給される育児休業手当金
 地方公務員等共済組合法第70条の3第1項の規定により支給される介護休業手当金
第10条 法別表第1の10の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第2項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間
 国民健康保険法第82条第1項の規定により市町村及び国民健康保険組合が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
2 法別表1の10の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
 高齢者の医療の確保に関する法律第24条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第2項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間
 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
第11条 法別表第1の11の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の規定により支給される特別児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第1の11の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条の規定により支給される職業転換給付金(同条第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第12条 法別表第1の12の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第3条第2項の規定により支給される補償給付(同条第1項第2号に掲げる障害補償費、同項第3号に掲げる遺族補償費又は同項第5号に掲げる児童補償手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第13条 法別表第1の13の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当等の額及び支給期間に関するものとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第24条の規定により支給される医療特別手当
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条の規定により支給される特別手当
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条の規定により支給される介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第18条第2項第2号に掲げる区分に該当する場合に支給されるものに限る。)
第14条 法別表第1の14の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第1の14の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。

附則

この省令は、生活保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にされた生活保護法第29条の規定による資料の提供等の求めについては、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月8日厚生労働省令第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第18条の7から第18条の11までの規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則 (平成30年7月6日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年12月28日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。

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