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こうてきねんきんせいどのけんぜんせいおよびしんらいせいのかくほのためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするしょうれい

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

平成26年厚生労働省令第20号

第1章 関係省令の整備等

(厚生年金基金規則の廃止)
第1条 厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)は、廃止する。

第2章 経過措置

(定義)
第16条 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正前厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいう。
 改正後厚生年金保険法 平成25年改正法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 改正前確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)をいう。
 改正後確定給付企業年金法 平成25年改正法第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
 改正後確定拠出年金法 平成25年改正法附則第102条の規定による改正後の確定拠出年金法(平成13年法律第88号)をいう。
 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「平成26年整備政令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)をいう。
 改正前確定給付企業年金法施行令 平成26年整備政令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)をいう。
 改正後確定給付企業年金法施行令 平成26年整備政令第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。
 旧厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金をいう。
 存続厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。
十一 厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいう。
十二 存続連合会 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。
十三 確定給付企業年金 平成25年改正法附則第3条第14号に規定する確定給付企業年金をいう。
十四 連合会 平成25年改正法附則第3条第15号に規定する連合会をいう。
(存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等)
第17条 存続厚生年金基金については、第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第1章(第1条及び第66条を除く。)及び第3章(第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項(第1号及び第17号に係る部分に限る。)、第76条、第81条から第83条まで並びに第88条を除く。)並びに附則第2項及び第7項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第2号 法第161条第1項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第8条の規定により政府
第16条の2第3号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 法第23条の2第1項に規定する育児休業等
第19条の2第1項各号列記以外の部分 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
第19条の2第1項第6号 休業等終了予定日 育児休業等終了予定日
第19条の2第2項 法第139条第7項 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第7項
法第140条第9項 第140条第8項
休業等終了予定日 育児休業等終了予定日
ならない ならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第9項において準用する同条第7項又は第8項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない
第21条第2項第2号 及び の区長を含むものとし、
区長 区長又は総合区長
第21条第2項第4号 できる書類 できる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
第24条 第30条の7第3項 第30条の9
本人確認情報 機構保存本人確認情報
同法第30条の5第1項 同条
第30条の4 法第144条の3第6項若しくは第165条第6項又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第115条の2第2項若しくは 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第6項、平成25年改正法附則第53条第6項若しくは第54条第2項若しくは平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第6項又は平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第115条の2第2項、平成25年改正法附則第57条第2項若しくは平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額又は基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。)を総称する
法第165条第5項 平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第5項又は平成25年改正法附則第53条第5項
第59条 第59条又は平成25年改正法附則第54条第1項若しくは第57条第1項
第32条の3の3第1項第2号 年金給付等積立金の額 年金給付等積立金の額(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。)
第32条の10第2項第2号 翌年 翌年(再計算の基準となる日の属する月が10月以降の場合は翌々年)
第32条の15第1項 認可(確定給付企業年金法第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金が基金となることについての認可を含む。第3項において同じ。) 認可
第32条の15第2項 被保険者( 被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者に限る。
第35条 法第159条第2項第1号に規定する拠出金 平成25年改正法附則第40条第1号に規定する拠出金等
第36条 第11条の5 第11条の32
第41条の6 構成割合を確認 額及び構成割合を厚生労働大臣に報告
第65条第1項 法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
附則第2項 厚生年金保険の管掌者 厚生年金保険の実施者
附則第7項 法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
2 存続厚生年金基金については、第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第1条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第4条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第5条(第3号に係る部分に限る。)、第7条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第8条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第12条(第2号に係る部分に限る。)、第32条の2、第49条第3号、第50条第4号及び第5号、第87条の2第2項、第90条第2項、第94条第7項、第116条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第123条、第125条の2、第126条、第127条第2項、第128条から第136条まで、第141条、第142条並びに附則第5条の2の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条の2 脱退一時金相当額等の額 脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金(確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第175号)第1条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則第1条に規定するリスク分担型企業年金をいう。)の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率(同令第25条第4号に規定する調整率をいう。以下この項において同じ。)及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)
第116条第6号 厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第8条に規定する責任準備金相当額
第123条第5項、第125条の2第2項第4号、第126条第2項、第128条第2号及び第130条第1項 厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
第131条第1項第2号及び第2項第2号 厚生年金基金 平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金
3 存続厚生年金基金については、第3条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第3条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第6条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第8条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第10条第1項(第2号及び第3号イに係る部分に限る。)、第11条第1項、第15条第1項(第12号に係る部分に限る。)、第21条第9号、第26条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第31条、第39条第2項(第2号ニに係る部分に限る。)、第45条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第56条第1項(第12号に係る部分に限る。)、第62条第4項並びに第70条第2項(第2号ハ(1)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第1項第5号 被用者年金被保険者等 第1号等厚生年金被保険者(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)第2条の規定による改正後の法第2条第6項に規定する第1号等厚生年金被保険者をいう。)
第15条第1項第12号 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月
事項 事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。)
第39条第2項第2号ニ 又は受益者等の資格を有していないこと の資格又は加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書
第56条第1項第12号 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月
事項 事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。)
(存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)
第17条の2 存続厚生年金基金の設立事業所(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主は、廃止前厚生年金基金令第18条の規定によりその例によるものとされている改正後厚生年金保険法第23条の3第1項に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副3通を存続厚生年金基金に提出しなければならない。
 氏名
 加入員番号
 改正後厚生年金保険法第23条の3第1項に規定する産前産後休業(以下この条及び次条において「産前産後休業」という。)を終了した年月日
 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となった日数
(存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)
第17条の3 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第9項において準用する同条第7項又は第8項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 加入員番号
 使用されている事業所の名称及び所在地
 産前産後休業を開始した年月日
 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 申出に係る加入員が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
 産前産後休業を終了する年月日(次項において「産前産後休業終了予定日」という。)
2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第9項において準用する同条第7項若しくは第8項の規定により掛金の額又は平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第140条第10項において準用する同条第8項の規定により徴収金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条第9項において準用する同条第7項又は第8項に規定する申出をしたものは、前項各号に掲げる事項に変更があったとき又は当該加入員が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。
(存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)
第17条の4 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の受給権を有する者(以下この条において「受給権者」という。)の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。
 所在不明となった受給権者の氏名及び性別
 受給権者と同一世帯である旨
 年金証書の番号
2 存続厚生年金基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を存続厚生年金基金に提出しなければならない。
(加入員等の個人情報の取扱い)
第17条の5 存続厚生年金基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 存続厚生年金基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
(物納に関する準用規定)
第18条 第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行規則第131条から第134条までの規定は、平成25年改正法附則第9条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合、平成25年改正法附則第18条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合、平成25年改正法附則第25条第1項において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合、平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条の規定を適用する場合、平成25年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条の規定を適用する場合及び平成25年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する改正前確定給付企業年金法第114条の規定を適用する場合について準用する。
(責任準備金相当額の減額の申請)
第19条 平成25年改正法附則第11条第1項の規定による責任準備金相当額(平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「自主解散型減額申請」という。)及び平成25年改正法附則第20条第1項の規定による責任準備金相当額の減額の申請(以下「清算型減額申請」という。)は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 自主解散型減額申請又は清算型減額申請をした日(以下この条及び次条において「減額申請日」という。)前1月以内現在における財産目録及び貸借対照表
 前号の財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして、自主解散型減額申請にあっては平成25年改正法附則第11条第7項の規定、清算型減額申請にあっては平成25年改正法附則第20条第3項の規定の適用がないものとして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類
 減額申請日の属する月前2年間において公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類
 次条第1項の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類
 第1号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を平成26年経過措置政令第10条第1項第1号の解散した日(清算型減額申請にあっては、平成25年改正法附則第19条第9項の規定により解散した日)とみなして平成26年経過措置政令第10条の規定に基づき計算した額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
(自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)
第20条 平成26年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、第20条第1号、第23条第1号及び第24条第1号イの当該基金(平成26年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号及び第13条第1号イにあっては自主解散型基金(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金をいう。以下同じ。)、平成26年経過措置政令第20条第1号、第23条第1号及び第24条第1号イにあっては清算型基金(平成25年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(平成26年経過措置政令第9条第1号に規定する免除保険料額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。次項及び次条において同じ。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率から第3号に掲げる率を控除して得た率とする。
 減額申請日(平成26年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、第20条第1号、第23条第1号及び第24条第1号イに規定する申請をした日をいう。以下この号において同じ。)の属する月前2年間に当該基金が徴収した掛金の総額(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の認可を受けた基金にあっては、掛金の額と当該認可を受けなかったとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、当該基金の加入員又は加入員であった者に係る減額申請日の属する月前2年間の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率
 1・4(平成26年経過措置政令第13条第1号イ又は第24条第1号イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、1・36)を、当該基金における平均的な老齢年金給付の額(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条第1項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けなかったとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の当該基金における平均的な代行給付(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率
 第1号の期間における当該基金の免除保険料額の総額を、同号の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率
2 前項の規定は、平成26年経過措置政令第18条第3項第1号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。この場合において、前項第1号中「減額申請日(平成26年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、第20条第1号、第23条第1号及び第24条第1号イに規定する申請をした日」とあるのは「指定日(平成26年経過措置政令第18条第2項第1号に規定する指定日」と、「減額申請日の」とあるのは「指定日の」と、同項第2号中「1・4(平成26年経過措置政令第13条第1号イ又は第24条第1号イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、1・36)」とあるのは「1・4」と読み替えるものとする。
(平成21年度及び平成23年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)
第21条 平成26年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、第18条第3項第1号、第20条第1号、第23条第1号及び第24条第1号イの平成21年度及び平成23年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定める率は、1000分の26とする。
(自主解散型納付計画等の承認の申請)
第22条 存続厚生年金基金による平成25年改正法附則第12条第1項(平成26年経過措置政令第16条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する自主解散型納付計画(以下「自主解散型納付計画」という。)及び平成25年改正法附則第21条第1項(平成26年経過措置政令第28条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する清算型納付計画(以下「清算型納付計画」という。)の承認の申請は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、申請書に、当該存続厚生年金基金に係る自主解散型納付計画又は清算型納付計画(以下「自主解散型納付計画等」という。)及び次の各号に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 平成25年改正法附則第12条第1項又は第21条第1項の規定による申請をした日(以下「納付猶予申請日」という。)前1月以内現在における財産目録及び貸借対照表
 前号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類
 納付猶予申請日の属する月前2年間において平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類
 第20条第1項の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類
 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類
2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請を、当該自主解散型納付計画等の承認の申請を行う日までに行わなければならない。
3 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成26年経過措置政令第16条第1項及び第28条第1項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この項及び次項、第23条第1項第2号、第24条並びに第25条第2項において同じ。)は、自主解散型納付計画等の承認の申請を行う場合は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 当該事業主に係る自主解散型納付計画等
 当該自主解散型納付計画書等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類
 損益計算書その他の当該設立事業所の収支の状況を示す書類(第25条第1項において「損益計算書等」という。)
4 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金を経由して行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(自主解散型納付計画等の記載事項)
第23条 平成25年改正法附則第12条第3項第4号及び第21条第3項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(設立事業所の事業主が単独の存続厚生年金基金にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)とする。
 清算が結了するまでの間における自主解散型納付計画等に基づく事務その他の清算に係る事務の執行に関する事項
 納付の猶予を受けようとする金額に係る設立事業所の事業主ごとの負担方法
2 平成25年改正法附則第12条第4項第3号及び第21条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金が解散した後に確定給付企業年金若しくは改正後確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)を実施する場合又は中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)を締結する場合は、その概要
 納付の猶予を受けようとする期間が5年を超える場合は、その理由
3 平成25年改正法附則第12条第4項第2号及び第21条第4項第2号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該自主解散型納付計画等に記載しなければならない。
(自主解散型納付計画等の承認の要件)
第24条 平成25年改正法附則第12条第7項第2号及び第21条第6項第2号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。
 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該自主解散型納付計画等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額及びその期間の設定が合理的なものであること。
 年を単位として分割して自主解散型納付計画等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的なものであること。
 当該設立事業所の事業主の負担する金額が前条第1項第2号に規定する事業主ごとの負担方法その他の事情から見て適正なものであること。
(納付計画の変更)
第25条 平成25年改正法附則第14条第1項(同条第4項、平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定により自主解散型納付計画等及び平成25年改正法附則第30条第1項(平成26年経過措置政令第37条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する清算未了特定基金型納付計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)(以下これらの計画を単に「納付計画」という。)の変更の申請は、申請書に、変更後の納付計画及び平成25年改正法附則第14条第1項の猶予がされた期間内に猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由及び損益計算書等を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合は、当該承認の申請と同時に、平成25年改正法附則第14条第1項の規定による自主解散型納付計画の変更の承認の申請又は平成25年改正法附則第23条において準用する同項の規定による清算型納付計画の変更の承認の申請をすることができる。
3 厚生労働大臣は、平成25年改正法附則第14条第1項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該変更後の納付計画に基づき納付することが可能であると見込まれること。
 年を単位として分割して当該変更後の納付計画に記載された当該設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成26年経過措置政令第16条第1項及び第28条第1項並びに平成26年経過措置政令第37条において読み替えて適用する平成25年改正法附則第30条第1項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。))に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。
(納付の猶予の場合の加算金の徴収)
第26条 平成25年改正法附則第16条第1項(平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第1号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号の規定により計算した額を徴収するものとする。
(清算計画の提出)
第27条 平成25年改正法附則第19条第7項の規定による清算計画は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣が指定する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
(清算未了特定基金型納付計画の提出)
第28条 清算未了特定基金型納付計画は、当該清算未了特定基金型納付計画に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 当該清算未了特定基金(平成25年改正法附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)が清算未了特定基金型納付計画の提出に同意したことを証する書類
 損益計算書その他の当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成26年経過措置政令第37条において読み替えて適用する平成25年改正法附則第30条第1項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この条、次条第1項及び第30条において同じ。)の経営の状況を示す書類
 当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類
 平成25年改正法附則第30条第5項の規定に基づき算定した額の算定の根拠を示す書類
2 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している清算未了特定基金を経由して行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(清算未了特定基金型納付計画の記載事項)
第29条 平成25年改正法附則第30条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、当該設立事業所の事業主について確定給付企業年金若しくは企業型年金を実施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結している場合若しくは締結する場合にあってはその概要とする。
2 平成25年改正法附則第30条第4項第2号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載しなければならない。
(清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)
第30条 平成25年改正法附則第30条第7項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする期間の設定が合理的であると認められること。
 年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。
(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第31条 平成26年経過措置政令第40条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 平成26年経過措置政令第40条第1号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
(存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置)
第32条 平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に係る第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正後確定給付企業年金法施行規則」という。)第46条第1項に規定する特別掛金額(以下「特別掛金額」という。)について、当該交付された残余財産を原資として老齢給付金等(平成25年改正法附則第35条第2項に規定する老齢給付金等をいう。第36条において同じ。)の支給が行われる者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項第3号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の15」とあるのは、「100分の10に平成26年4月1日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数(当該数が100分の15を超える場合にあっては、100分の15とする。)」とすることができる。
2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき存続厚生年金基金の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する給付を除く。次条第1項、第34条第1項、第35条及び第36条において「存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付」という。)の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る特別掛金額について、当該給付の支給に関する権利義務が移転された者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項第3号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の15」とあるのは、「100分の10に平成26年4月1日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する給付を除く。)の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数(当該数が100分の15を超える場合にあっては、100分の15とする。)」とすることができる。
3 平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定又は平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所(当該存続厚生年金基金が解散した場合にあっては、設立事業所であったもの。次条第1項、第34条第1項及び第36条において同じ。)が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第28条第3項又は平成26年経過措置政令第30条第1項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した場合における当該確定給付企業年金の当該事業主等に係る特別掛金額について、当該加入者期間が算入された者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項第3号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の15」とあるのは、「100分の10に平成26年4月1日から法第28条第3項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第30条第1項の規定に基づき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数(当該数が100分の15を超える場合にあっては、100分の15とする。)」とすることができる。
4 平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき確定給付企業年金の事業主等が残余財産の交付を受けた場合において、財政計算(改正後確定給付企業年金法施行規則第24条の3第1号イ(1)に規定する財政計算をいう。以下同じ。)を実施する場合にあっては、改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項の規定にかかわらず、特別掛金額は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第1号に掲げる額の計算に係る同項第1号、第2号又は第4号の規定の適用については、同項第1号中「20年」とあるのは、「30年」とする。
 当該残余財産の交付に係る実施事業所の当該残余財産が交付された者に係る過去勤務債務の額(改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項に規定する過去勤務債務の額をいう。以下同じ。)の全部又は一部(次号及び次項において「厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額」という。)について、同条第1項第1号、第2号又は第4号の規定に基づき計算した額
 過去勤務債務の額から厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額を控除した額について、改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項から第6項までのいずれかの規定に基づき計算した額
5 前項の場合において、前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項の規定にかかわらず、特別掛金額は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。
 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額に係る部分の額
 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、改正後確定給付企業年金法施行規則第46条第1項から第6項までのいずれかの規定に基づき計算した額
6 前2項の規定は、第2項の規定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「残余財産の交付」とあり、及び「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「権利義務が承継された者」と、同項第2号及び前項中「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と読み替えるものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、第3項の規定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「当該残余財産の交付に係る」とあるのは「当該」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「当該過去期間通算が行われた者」と読み替えるものとする。
(存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例)
第33条 平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等が当該残余財産の交付に係る者に係る特別掛金額について、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等が当該権利義務が移転された者に係る特別掛金額について、又は平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定若しくは平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第28条第3項若しくは平成26年経過措置政令第30条第1項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった者について当該存続厚生年金基金における加入員期間を算入した場合の当該存続厚生年金基金の加入員であった者に係る特別掛金額について、それぞれ当該確定給付企業年金の事業主等に対する改正後確定給付企業年金法施行規則第56条第1号の規定を適用する場合については、事業年度の末日が平成27年3月30日までの間、同号中「20年間」とあるのは、「平成26年4月1日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第110条の2第3項、第111条第2項若しくは第112条第4項の規定に基づき権利義務を承継した日又は平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定若しくは平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受け法第28条第3項若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第30条第1項の規定に基づき平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を30年から控除して得た年数(当該年数が20年未満となる場合にあっては、20年とする。)」とする。
2 事業年度の末日が平成27年3月31日から平成36年3月30日までの間における前項の場合においては、同項において読み替えられた改正後確定給付企業年金法施行規則第56条第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「30年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に読み替えるものとする。
事業年度の末日が平成27年3月31日から平成28年3月30日までの間 29年
事業年度の末日が平成28年3月31日から平成29年3月30日までの間 28年
事業年度の末日が平成29年3月31日から平成30年3月30日までの間 27年
事業年度の末日が平成30年3月31日から平成31年3月30日までの間 26年
事業年度の末日が平成31年3月31日から平成32年3月30日までの間 25年
事業年度の末日が平成32年3月31日から平成33年3月30日までの間 24年
事業年度の末日が平成33年3月31日から平成34年3月30日までの間 23年
事業年度の末日が平成34年3月31日から平成35年3月30日までの間 22年
事業年度の末日が平成35年3月31日から平成36年3月30日までの間 21年
(解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置)
第34条 平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の当該権利義務が承継された者又は平成25年改正法附則第11条第7項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定若しくは平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに実施する確定給付企業年金(改正後確定給付企業年金法第28条第3項又は平成26年経過措置政令第30条第1項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入(以下この項において「過去期間通算」という。)した場合に限る。)の当該過去期間通算を行った者に係る改正後確定給付企業年金法第63条の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、確定給付企業年金法施行規則第58条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。
 確定給付企業年金法施行規則第58条第1項第1号の表中「5で」とあるのは「5に平成26年4月1日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を10から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。以下「延長年数」という。)を加えた数で」と、「60分の1」とあるのは「10分の1に一を15に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数に10分の1に一を10に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数を加えた数」と、「10で」とあるのは「10に延長年数を加えた数で」と、「150分の1」とあるのは「10分の1に一を15に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数」と、「に15分の1を乗じて」とあるのは「を15に延長年数を加えた数で除して」として、当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該過去期間通算に係る者に対して同号の規定に基づき計算した額
 当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該過去期間通算に係る者以外の者に対して確定給付企業年金法施行規則第58条第1項第1号の規定に基づき計算した額
2 事業年度の末日が平成29年3月30日までの間における前項の規定の適用を受ける場合に係る改正後確定給付企業年金法施行規則附則第2条の規定の適用については、同条第1項の表中「1500分の19」とあるのは「50万分の3300」と、「1500分の21」とあるのは「45万6000分の3540」と、「1500分の23」とあるのは「41万4000分の3740」と、「1500分の4」とあるのは「2500分の4」と、「1500分の6」とあるのは「2400分の6」と、「1500分の8」とあるのは「2300分の8」とする。
(存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
第35条 平成31年3月31日までの間に存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する改正後確定給付企業年金法施行規則第54条第2項の規定の適用については、当該権利義務の承継により増加する同項に規定する最低保全給付の額に、当該権利義務の承継に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができる。
(回復計画に係る経過措置)
第36条 事業年度の末日が平成36年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者(平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務が承継されたものに限る。)を使用する実施事業所又は平成25年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の規定に基づく認定若しくは平成25年改正法附則第13条第2項若しくは第22条第2項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第28条第3項又は平成26年経過措置政令第30条第1項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した場合にあっては当該設立事業所であった実施事業所に係る第9条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令附則第4条第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7年 事業年度の末日が平成34年3月30日までの間 10年
事業年度の末日が平成34年3月31日から平成35年3月30日までの間 9年
事業年度の末日が平成35年3月31日から平成36年3月30日までの間 8年
(解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)
第37条 平成26年経過措置政令第42条の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。ただし、当該解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)が遺族給付金の受給者であった場合は、この限りでない。
 確定給付企業年金の規約に照らして当該交付された解散した存続厚生年金基金の残余財産の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間を超える場合にあっては、当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間とすること。
 その他当該解散基金加入員等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
(平成25年改正法附則第35条第1項の規定による申出等)
第38条 平成25年改正法附則第35条第1項の規定による申出は、解散基金加入員等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを、確定給付企業年金の事業主等に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 平成25年改正法附則第35条第1項の規定に基づき交付を申し出る残余財産の額
2 平成25年改正法附則第35条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行うものとする。
 資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第30条第3項の規定にする資産管理運用機関等をいう。)が残余財産の移換を受けた年月日及びその額
 平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間
3 平成25年改正法附則第35条第5項に規定による公告は、事業主等の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(解散した存続厚生年金基金による交付の申出等)
第39条 平成25年改正法附則第36条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出は、解散存続厚生年金基金(同条第1項に規定する解散した存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第42条において同じ。)の設立事業所の事業主のうち、その雇用する解散基金加入員(同項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産のうち被共済者持分額(以下「被共済者持分額」という。)の範囲内の額の交付を希望する事業主(以下「対象事業主」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条及び第42条において「機構」という。)へ提出することにより行うものとする。
 解散存続厚生年金基金の名称、住所及び基金番号
 解散存続厚生年金基金が解散した日
 対象事業主の氏名又は名称及び住所
 対象事業主の雇用する解散基金加入員(被共済者持分額のうち、対象事業主が機構への交付を希望する額(以下「交付予定額」という。)の交付を希望する者に限る。)の氏名
 前号の解散基金加入員に係る交付予定額及びその総額
 第4号の解散基金加入員に係る存続厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに当該存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数
 その他申出に関し必要な事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 対象事業主及び前項第4号の解散基金加入員が、交付予定額の交付を希望することを証する書類
 解散存続厚生年金基金が解散した日を証する書類
 前項第6号の年月日及び月数を証する書類
3 解散存続厚生年金基金は、交付予定額の交付については、当該交付予定額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該交付は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。
(掛金納付月数の通算等)
第40条 平成25年改正法附則第36条第2項の規定による掛金納付月数の通算は、同条第1項に規定する退職金共済契約(以下この項及び第42条において「退職金共済契約」という。)の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に退職金共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 平成25年改正法附則第36条第2項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合(同条第8項の規定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合を含む。)における中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第19条第2項、第30条、第47条第1項、第49条及び附則第3条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
中小企業退職金共済法施行規則第19条第2項各号列記以外の部分 又は 若しくは
繰入れ 繰入れ又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第36条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。第3号、第30条、第47条第1項及び第49条において同じ。)の交付
中小企業退職金共済法施行規則第19条第2項第3号 移換が 移換又は平成25年改正法附則第36条第1項の交付が
受けなかった 受けなかった又は当該交付がなかった
中小企業退職金共済法施行規則第30条 移換が 移換又は平成25年改正法附則第36条第1項の交付が
受けなかった 受けなかった又は当該交付がなかった
中小企業退職金共済法施行規則第47条第1項 場合 場合又は第45条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者(平成25年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結している者を除く。)に係る平成25年改正法附則第36条第1項の申出が行われた場合
中小企業退職金共済法施行規則第49条 場合を含む。 場合を含み、第45条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者(平成25年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結している者を除く。)に係る平成25年改正法附則第36条第1項の申出が行われ、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「平成26年整備省令」という。)第40条第3項の規定により第47条第1項を読み替えて適用する場合を除く。
中小企業退職金共済法施行規則附則第3条 第49条 平成26年整備省令第40条第3項の規定により読み替えて適用する第49条
4 みなし加入日が平成3年4月1日前の日である被共済者に対する中小企業退職金共済法第10条第2項及び平成26年整備政令付録備考の規定の適用については、第2項の規定によるほか、同法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、平成26年整備政令付録備考中「中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ」とあるのは「、平成4年4月以後の計算月について中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ」とする。
(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第41条 平成25年改正法附則第36条第1項の申出に係る被共済者について納付された掛金に係る中小企業退職金共済法施行規則第45条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主又は同法附則第36条第1項に規定する解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主である中小企業者(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)第42条の規定に基づき同法附則第36条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の交付の申出を行わないことが確認された中小企業者を除く。)」とする。
(機構が行う必要な確認等)
第42条 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第45条の適用その他の事項について必要な説明を行い、平成25年改正法附則第36条第1項の申出をするかどうかの確認をするものとする。
(解散計画)
第43条 存続厚生年金基金は、施行日から起算して5年を経過する日までの間において、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする場合は、当該解散に関する計画(以下この条及び次条第1項において「解散計画」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。
2 解散計画を提出した存続厚生年金基金については、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第36条の3第2号及び第3号の規定は適用せず、第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第32条第5項の規定の適用については、同項中「計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として20年以内の範囲内で当該債務が償却されるように計算されなければならない」とあるのは、「計算されなければならない」とする。
3 解散計画を提出した存続厚生年金基金は、当該解散計画に従って、その事業を行わなければならず、当該解散計画に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに当該解散計画の内容を変更し、変更後の解散計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(解散計画の記載事項)
第44条 解散計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 解散計画の適用開始日及び解散予定日
 事業及び財産の現状
 年金給付等積立金(平成25年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第46条第1項において同じ。)の積立ての目標
 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
2 前項第4号に掲げる措置は、同項第3号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。
(代行返上計画)
第45条 存続厚生年金基金は、施行日から起算して5年を経過する日までの間において、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合又は平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第112条第1項の規定により企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第2条第4項に規定する企業年金基金をいう。)となろうとする場合は、当該権利義務の移転に関する計画(次項及び次条第1項において「代行返上計画」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。
2 第43条第2項及び第3項の規定は、代行返上計画について準用する。この場合において、これらの規定中「解散計画」とあるのは、「代行返上計画」と読み替えるものとする。
(代行返上計画の記載事項)
第46条 代行返上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 代行返上計画の適用開始日及び代行返上予定日
 事業及び財産の現状
 年金給付等積立金の積立ての目標
 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
2 前項第4号に掲げる措置は、同項第3号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。
(存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)
第47条 存続厚生年金基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項及び第5号に掲げる額の算出の基礎となる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
 当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日
 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間(平成25年改正法附則第5条第1項の規定よりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、当該認可を受けた日以降の当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第17条第1項に規定する報酬標準給与をいう。以下同じ。)の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額
 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与(廃止前厚生年金基金令第17条第3項に規定する賞与標準給与をいう。以下同じ。)の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額
 平成25年改正法附則第8条の規定により政府が徴収する額
2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき」と、「解散した日」あるのは「解散の認可があったものとみなされた日」とする。
3 第1項の規定は、存続厚生年金基金が、平成26年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けた場合に準用する。この場合において、第1項中「解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「平成26年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、当該権利義務が移転される者」と、同項第2号中「が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「の加入員」と、同項第5号中「平成25年改正法」とあるのは「平成26年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する平成25年改正法」と読み替えるものとする。
4 平成26年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る改正後確定給付企業年金法施行令第20条第1項に規定する加入者に関する原簿については、同項の厚生労働省令で定める事項は、改正後確定給付企業年金法施行規則第21条各号に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失年月日とする。
5 第1項の規定は、平成25年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいう。以下この項において同じ。)又は平成25年改正法附則第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第34条第1項の承認を受けた特定基金が解散した場合に準用する。この場合において、第1項第5号中「附則第8条」とあるのは、「附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第33条第3項又は平成25年改正法附則第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第34条第5項」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定は、平成25年改正法附則第61条第3項の場合に準用する。この場合において、第1項中「存続厚生年金基金が解散」とあるのは「施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第145条第1項の規定により解散」と、「当該存続厚生年金基金が年金たる給付」とあるのは「当該旧厚生年金基金が老齢年金給付」と、「日本年金機構(以下「機構」という。)」とあるのは「存続連合会」と、「期間(平成25年改正法附則第5条第1項の規定よりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第32条の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、当該認可を受けた日以降の当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)」とあるのは「期間」と、「附則第8条」とあるのは「附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第1項」と、「政府」とあるのは「存続連合会」と読み替えるものとする。
(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
第48条 存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第60条の2第2項、第69条、第71条、第72条の2から第74条第1項まで、第74条の2、第74条の3第2項から第4項まで、第75条(第1項第1号及び第11号に係る部分を除く。)、第77条及び附則第4項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第60条の2第2項において準用する同条第1項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第74条第1項において準用する廃止前厚生年金基金規則第21条(第2項第1号及び第4号を除く。)、第23条から第28条まで、第30条の2、第30条の4、第1章第6節(第34条第1号、第36条第1号及び第37条から第40条までを除く。)、第1章第7節(第42条第3項、第44条の2、第45条、第47条の2及び第47条の3を除く。)、第53条から第56条まで、第61条から第63条まで、第64条の2、第65条及び第66条の2の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第69条 法第153条第2項において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第153条第2項において準用する改正前厚生年金保険法
一時金たる給付 一時金たる給付並びに年金給付及び一時金
第71条第1項 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
中途脱退者 基金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)
第71条第2項 法第160条の2第5項 平成25年改正法附則第42条第5項又は平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第5項
中途脱退者 基金中途脱退者
法第160条の2第2項 平成25年改正法附則第42条第2項の規定による基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)又は平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項
に交付 に移換又は交付した
脱退一時金相当額の交付を 基金脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金相当額の交付を
脱退一時金相当額の交付金 基金脱退一時金相当額の移換金又は脱退一時金相当額の交付金
老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 存続連合会老齢給付金、存続連合会遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付
第71条第3項 法第160条第7項(法 平成25年改正法附則第42条第6項及び平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第7項(平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第72条の2第1項 法第161条第7項 平成25年改正法附則第43条第5項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第7項
解散基金加入員 解散基金加入員又はその遺族
法第161条第5項 平成25年改正法附則第43条第3項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項
交付した 移換又は交付した
交付金 移換金又は交付金
老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 存続連合会老齢給付金、存続連合会遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付
第72条の2第2項 法第161条第8項 平成25年改正法附則第43条第6項
法第160条第7項 平成25年改正法附則第42条第6項及び平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第8項において準用する改正前厚生年金保険法第160条第7項
第72条の3第1項 解散基金加入員(確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第1項に規定する解散基金加入員(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
老齢厚生年金又は法附則第28条の3第1項 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第1条の規定による改正後の法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)又は平成25年改正法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)附則第28条の3第1項
法第38条第1項前段 改正後厚生年金保険法第38条第1項前段
第72条の3第4項第3号 法第161条第5項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項
第72条の4第1項 法第162条第3項において準用する法 平成25年改正法附則第44条第4項若しくは第45条第7項において準用する平成25年改正法附則第43条第5項又は平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第3項において準用する改正前厚生年金保険法
法第147条第4項 平成25年改正法附則第34条第4項
法第162条第2項 平成25年改正法附則第44条第3項若しくは第45条第3項又は平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第2項
交付した 移換又は交付した
交付を受けた 移換又は交付を受けた
交付金 移換金又は交付金
連合会遺族給付金(令 連合会遺族給付金等(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。「平成26年経過措置政令」という。)第64条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。)
連合会遺族給付金をいう 連合会遺族給付金及び平成25年改正法附則第45条第3項に規定する存続連合会遺族給付金をいう
連合会障害給付金(同項第2号に規定する連合会障害給付金 連合会障害給付金等(平成26年経過措置政令第64条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の4第1項第2号に規定する連合会障害給付金及び平成25年改正法附則第44条第3項に規定する存続連合会障害給付金
第72条の4第2項 法第162条第4項において準用する法第160条第7項 平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第4項において準用する改正前厚生年金保険法第160条第7項又は平成25年改正法附則第43条第6項若しくは第44条第5項において準用する平成25年改正法附則第42条第6項
第72条の4の2第1項 連合会遺族給付金 連合会遺族給付金等
第72条の4の2第2項 令第52条の4第1項第1号 平成26年経過措置政令第64条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の4第1項第1号
令第52条の4第1項第2号 平成26年経過措置政令第64条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の4第1項第2号
連合会障害給付金 連合会障害給付金等
令第26条第2項第3号 平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第26条第2項第3号
第72条の4の2第3項 連合会障害給付金 連合会障害給付金等
第72条の4の3第1項 法第165条第2項 平成25年改正法附則第53条第2項
法第160条の2第3項又は 平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第3項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
中途脱退者等(法第165条第1項に規定する中途脱退者等 施行前基金中途脱退者等(平成25年改正法附則第53条第1項に規定する施行前基金中途脱退者等
第72条の4の3第2項 法第165条第5項 平成25年改正法附則第53条第5項又は平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第5項
年金給付等積立金 年金給付等積立金又は平成25年改正法附則第54条第1項の規定による積立金
法第160条の2第2項 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項
交付された 移換された基金脱退一時金相当額並びに交付された
法第161条第1項 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第1項
第72条の4の4第1項 法第165条の2第1項 平成25年改正法附則第58条第1項又は平成25年改正法附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の2第1項
第72条の4の4第2項 平成25年改正法附則第59条第1項又は平成25年改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第72条の4の5第1項 令第52条の5の3第2項 平成26年経過措置政令第62条第2項又は平成26年経過措置政令第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第2項
令第52条の5の3第1項 平成26年経過措置政令第62条第1項又は平成26年経過措置政令第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第1項
第72条の4の5第2項 平成26年経過措置政令第62条第3項又は平成26年経過措置政令第65条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第72条の4の6第1項 法第165条第9項 平成25年改正法附則第53条第9項若しくは第54条第5項又は平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第9項
法第165条第3項 平成25年改正法附則第53条第3項又は平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第3項
法第165条第7項 平成25年改正法附則第53条第7項若しくは第54条第3項又は平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第7項
平成26年経過措置政令第62条第2項又は平成26年経過措置政令第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第72条の4の6第2項 法第165条の2第5項 平成25年改正法附則第55条第5項又は平成25年改正法附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の2第5項
平成26年経過措置政令第62条第3項又は平成26年経過措置政令第65条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第72条の4の6第3項 法第165条の3第4項 平成25年改正法附則第56条第4項又は平成25年改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の3第4項
確定拠出年金法第54条の2第2項 平成25年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第54条の2第2項
第72条の4の7 法第165条第6項、第165条の2第2項又は第165条の3第2項 平成25年改正法附則第53条第6項若しくは平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第6項、平成25年改正法附則第55条第2項若しくは平成25年改正法附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の2第2項又は平成25年改正法附則第56条第2項若しくは平成25年改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条の3第2項
第72条の5第1項及び第2項 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第72条の5第3項 第74条において準用する第44条の2 附則第4項前段
第72条の6 令第52条の7第2項 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の7第2項
第72条の7 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第72条の8 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
年金給付等積立金 年金給付等積立金(平成25年改正法附則第60条に規定する年金給付等積立金をいう。)及び積立金(同条に規定する積立金をいう。)
第73条 令第54条において準用する令 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
第73条第2号 基金又は解散した基金の名称 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)又は解散した基金の名称並びに確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額又は平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)又は残余財産を連合会に移換した確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第8条に規定する規約番号(基金型企業年金である場合にあっては、当該企業年金の名称及び同令第16条に規定する基金番号)
第73条第3号 年月日 年月日又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間若しくは平成25年改正法附則第46条第1項若しくは平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
第73条第7号 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第73条第8号 法第160条の2第2項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額 平成25年改正法附則第42条第2項若しくは平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項の規定により連合会が当該基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金をいう。以下同じ。)の移換若しくは脱退一時金相当額
当該交付 当該移換若しくは交付
その額 その額又は平成25年改正法附則第46条第2項若しくは平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第2項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日
第73条第9号 平成25年改正法附則第43条第2項若しくは平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
交付 移換若しくは交付
その額 その額又は平成25年改正法附則第47条第2項若しくは平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第2項の規定により残余財産を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額
第73条第10号 法第162条第2項 平成25年改正法附則第45条第3項若しくは平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第2項
法第147条第4項に規定する者 平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等
その額 その額又は平成25年改正法附則第48条第3項若しくは第49条第3項若しくは平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第2項若しくは平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第2項の規定により残余財産を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日
第73条第11号 確定給付企業年金法 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法
年月日 年月日及び連合会が同条第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額
第74条の3第2項 令第55条の4第2項 平成26年経過措置政令第49条第2項又は第65条第2項若しくは第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第55条の4第2項
年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 年金給付等積立金
令第41条の3の4第1項又は 平成26年経過措置政令第61条第1項の規定による申出の期限及び当該申出の手続並びに平成26年経過措置政令第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
令第41条の3の5第2項又は 平成26年経過措置政令第62条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに平成26年経過措置政令第65条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令
第74条の3第3項 令第55条の4第3項 平成26年経過措置政令第49条第2項又は第65条第2項若しくは第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第55条の4第3項
令第51条第1項 廃止前厚生年金基金令第51条第1項
第74条の3第4項 令第55条の4第4項 平成26年経過措置政令第49条第2項又は第65条第2項若しくは第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第55条の4第4項
令第52条の5の2第2項の規定により読み替えられた 平成26年経過措置政令第65条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の2第2項前段において準用する
令第52条の5の3第3項 平成26年経過措置政令第65条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第3項又は平成26年経過措置政令第62条第3項
第75条第1項及び第77条 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
附則第4項前段 第74条において準用する第44条の2の規定にかかわらず、当分の間 当分の間
又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理 若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理から福祉事業経理
第60条の2第2項において準用する同条第1項 法第133条の3第2項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第61条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第163条の4第2項において準用する改正前厚生年金保険法第133条の3第2項
法第133条の3第1項 平成25年改正法附則第61条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第163条の4第1項
第74条第1項において準用する第21条第1項 法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第50条第1項及び平成25年改正法附則第61条第1項から第3項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第163条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金(平成25年改正法附則第44条第3項の規定により支給される存続連合会遺族給付金及び平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第2項の規定により支給される死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)及び連合会障害給付金(平成25年改正法附則第44条第3項の規定により支給される存続連合会障害給付金及び平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第2項の規定により支給される障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)を除く。)
第74条第1項において準用する第21条第1項第1号 加入員番号 基礎年金番号
遺族給付金(令第26条第1項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。) 基金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)及び解散基金加入員(平成25年改正法附則第36条第1項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
第74条第1項において準用する第21条第1項第3号 遺族給付金の 基金中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付の
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
加入員番号 基礎年金番号
第74条第1項において準用する第21条第2項第2号 及び の区長を含むものとし、
区長 区長又は総合区長
第74条第1項において準用する第21条第3項第3号ハ 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
第74条第1項において準用する第24条 第30条の7第3項 第30条の9
本人確認情報 機構保存本人確認情報
同法第30条の5第1項 同条
第74条第1項において準用する第27条第1項 法第174条において準用する法 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第174条において準用する改正前厚生年金保険法
第74条第1項において準用する第30条の2第1項 加入員又は加入員であった者 基金中途脱退者又は解散基金加入員(平成25年改正法附則第42条第3項若しくは第43条第3項又は平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第165条第3項の規定により、存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下「基金」という。)に老齢年金給付の支給に関する権利義務が承継された者を除く。)
第74条第1項において準用する第30条の4 法第144条の3第6項若しくは第165条第6項又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第115条の2第2項若しくは第115条の5第2項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第59条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。) 平成25年改正法附則第42条第3項又は平成25年改正法附則第43条第3項若しくは平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項の規定により基金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは脱退一時金相当額又は残余財産
脱退一時金相当額等の額 基金脱退一時金相当額若しくは脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該基金中途脱退者又は解散基金加入員の給付に充てる部分に限る。)
第74条第1項において準用する第33条 令第30条第1項第3号 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第30条第1項第3号
第74条第1項において準用する第34条 令第30条第1項第4号 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第30条第1項第4号
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
5月以内 3月以内
第74条第1項において準用する第35条 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額、第44条の2 割戻金から、附則第4項前段
年金経理から業務経理 厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理等」という。)から福祉事業経理又は業務経理
法第130条第5項 平成25年改正法附則第40条第6項
第74条第1項において準用する第41条第2項 年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理 厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、支払保証経理、福祉事業経理、共済経理、業務経理並びに確定給付企業年金経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、平成25年改正法附則第40条第4項第1号及び第2号に規定する事業に関する取引は支払保証経理により、同条第5項に規定する業務に関する取引は福祉事業経理により、会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、平成25年改正法附則の規定により支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、その他の取引は業務経理
第74条第1項において準用する第41条の2 法第136条の3第1項第5号ヘ(2) 平成25年改正法附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ヘ(2)
第74条第1項において準用する第41条の3 令第39条の12第2項第1号 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第39条の12第2項第1号
令第39条の12第1項 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第39条の12第1項
第74条第1項において準用する第41条の4第1項 年金給付等積立金の運用を 年金給付等積立金(平成25年改正法附則第60条に規定する年金給付積立金をいう。以下同じ。)及び積立金(同条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用を
法第136条の3第1項第5号イ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ
法第136条の3第1項第5号ヘ(3) 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ヘ(3)
年金給付等積立金の運用の 年金給付等積立金及び積立金の運用の
法第136条の3第1項第5号ニ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第5号ニ
第74条第1項において準用する第41条の4第2項 第41条の6第1項第1号 第74条第1項において準用する第41条の6第1項第1号
年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金
第74条第1項において準用する第41条の6 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法
構成割合を確認 額及び構成割合を厚生労働大臣に報告
第74条第1項において準用する第42条第1項 法第136条の4第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の4第1項
年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金
法第136条の3第1項の 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項の
法第136条の3第1項第1号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号
第74条第1項において準用する第42条第2項 法第136条の3第1項第4号 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号
第74条第1項において準用する第42条第4項 法第136条の4第3項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の4第3項
法第136条の4第1項 同条第1項
第74条第1項において準用する第43条及び第44条 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
第74条第1項において準用する第47条 令第39条第1項 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の7第1項
及び最低積立基準額の明細を示した の明細を示した書類及び支払保証経理に係る
未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金
年金経理 年金経理等
第74条第1項において準用する第48条第1項及び第2項 年金経理 年金経理等
別途積立金 それぞれ別途積立金
第74条第1項において準用する第49条 業務経理 支払保証経理、福祉事業経理、共済経理又は業務経理
第74条第1項において準用する第53条 管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第54条、第55条第1項、第2項、第4項及び第5項、第64条並びに第67条において同じ。) 厚生労働大臣
法第120条第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第158条第1項
第74条第1項において準用する第54条 加入員 基金中途脱退者若しくは解散基金加入員
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第74条第1項において準用する第55条第1項 法第176条第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第176条第1項
事項(連合会に委託した場合にあっては、第2号に掲げる事項) 事項
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第74条第1項において準用する第55条第2項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第74条第1項において準用する第55条第4項 法第176条第2項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第176条第2項
、法 、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条において準用する改正前厚生年金保険法
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
第74条第1項において準用する第55条第5項 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第74条第1項において準用する第56条 2通 1通
平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法
年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金
第74条第1項において準用する第61条第1項 法第134条 平成25年改正法附則第50条第1項及び平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第163条
第74条第1項において準用する第62条 第25条 第74条第1項において準用する第25条
第74条第1項において準用する第63条第1項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣
代議員会 評議員会
第74条第1項において準用する第63条第2項 法第118条第2項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第156条第2項
第74条第1項において準用する第64条の2 法第120条の3第1項 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第158条の3第1項
年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金
法第136条の3第1項第4号ニ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号ニ
法第136条の3第1項第4号イ 平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号イ
第74条第1項において準用する第65条第1項 令第44条 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第44条
令第39条の3第2項第1号 廃止前厚生年金基金令第39条の3第2項第1号
法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額 平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額
第74条第1項において準用する第65条第2項及び第66条の2 平成26年経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令
2 存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第15条第1項(第12号に係る部分に限る。)、第21条第9号、第26条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第30条第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第56条第1項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項第12号 法第54条の2第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第38条第3項の規定により読み替えられた法第54条の2第1項
算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月
事項 事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。)
第26条第1項第5号 厚生年金保険法第144条の6第4項若しくは第165条の3第4項又は確定給付企業年金法第117条の2第4項若しくは 平成25年改正法附則第56条第4項若しくは平成25年改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第165条の3第4項又は平成25年改正法附則第59条第4項若しくは平成25年改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)
第30条第2項第2号 年金給付等積立金(厚生年金保険法第165条第5項に規定する年金給付等積立金 年金給付等積立金等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等
同法第160条の2第2項 平成25年改正法附則第42条第2項の規定により移換された若しくは平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第2項
厚生年金基金脱退一時金相当額 平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額
同法第161条第1項 平成25年改正法附則第43条第1項若しくは平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第1項
厚生年金基金の 平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の
第30条第2項第3号 確定給付企業年金法第59条 平成25年改正法附則第57条第1項
同法第91条の2第2項 平成25年改正法附則第46条第2項若しくは平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第2項
同法第91条の3第1項 平成25年改正法附則第47条第1項若しくは平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項
第56条第1項第12号 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月
事項 事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。)
(準用規定)
第49条 確定給付企業年金法施行規則第30条、第32条の2、第33条から第36条まで、第104条の17及び第104条の19の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第104条の15、第104条の16、第104条の18及び第104条の22から第104条の25までの規定は存続連合会に係る移換金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条 令第29条第3号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第55条において準用する令第29条第3号
第32条の2 法第81条の2第2項、第82条の5第1項又は第91条の26第2項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)第46条第2項、第47条第2項、第48条第2項若しくは第49条第2項又は平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第91条の2第2項、平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第2項、平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第2項若しくは平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第2項
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第17条第1項に規定する解約手当金に相当する額、同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) 確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは脱退一時金相当額(以下「脱退一時金相当額等」と総称する。)又は残余財産
者に事業主等が 者に
脱退一時金相当額等 脱退一時金相当額等若しくは残余財産の額(確定給付企業年金中途脱退者(同号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)又は終了制度加入者等(法第89条第6項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)の給付に充てる部分に限る。)
第33条第1項 法第30条第1項 平成25年改正法附則第50条第1項及び平成25年改正法附則第63条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の6
第33条第3項 遺族給付金 平成25年改正法附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第48条第3項の存続連合会遺族給付金又は平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第3項、平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第3項若しくは平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第3項の遺族給付金
法第47条 平成25年改正法附則第51条において準用する法第47条
法第48条第3号 平成25年改正法附則第51条において準用する法第48条第3号
第34条 平成26年経過措置政令第55条において準用する令
氏名、性別、生年月日 氏名
前条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「平成26年整備省令」という。)第49条において準用する前条
法第48条第3号 平成25年改正法附則第51条において準用する法第48条第3号
第35条 平成26年経過措置政令第55条において準用する令
第30条各号 平成26年整備省令第49条において準用する第30条各号
第36条 法第30条第1項 平成25年改正法附則第50条第1項及び平成25年改正法附則第63条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の6
第104条の15 法第91条の19第1項 平成25年改正法附則第46条第1項又は平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第1項
脱退一時金相当額 脱退一時金相当額等
中途脱退者 確定給付企業年金中途脱退者
第104条の16第2項 令第65条の19第2項 平成26年経過措置政令第66条第2項、第4項、第6項及び第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)第65条の7第2項
中途脱退者 確定給付企業年金中途脱退者
脱退一時金相当額 脱退一時金相当額等
令第65条の17第1項 改正前確定給付企業年金法施行令第65条の5第1項
第104条の17第1項 法第91条の19第5項 平成25年改正法附則第46条第5項又は平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第5項
中途脱退者 確定給付企業年金中途脱退者
脱退一時金相当額 脱退一時金相当額等
又は遺族給付金 若しくは遺族給付金又は存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金
第104条の17第2項 法第91条の20第5項(法第91条の21第4項及び第91条の22第7項 平成25年改正法附則第47条第5項(平成25年改正法附則第48条第4項又は第49条第7項において準用する場合を含む。)又は平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第5項(平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第4項又は平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第7項
残余財産(法第91条の20第1項に規定する残余財産をいう。以下同じ。) 残余財産
又は遺族給付金 若しくは遺族給付金又は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金若しくは存続連合会遺族給付金
第104条の17第3項 法第91条の19第6項(法第91条の20第6項、第91条の21第5項及び第91条の22第8項において準用する場合を含む。) 平成25年改正法附則第46条第6項(平成25年改正法附則第47条第6項、第48条第5項又は第49条第7項において準用する場合を含む。)又は平成25年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の2第6項(平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第6項、平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第5項又は平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第8項
第104条の18第1項 法第91条の20第1項 平成25年改正法附則第47条第1項又は平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項
同項 これらの規定
第104条の18第2項 法第91条の21第1項又は第91条の22第1項の 平成25年改正法附則第48条第1項若しくは第49条第1項又は平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第1項若しくは平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第1項の
第91条の20第1項 平成25年改正法附則第47条第1項又は平成25年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項
「第91条の21第1項又は第91条の22第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定 、「平成25年改正法附則第48条第1項若しくは第49条第1項又は平成25年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の4第1項若しくは平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第1項
第104条の19第1項及び第2項 障害給付金 障害給付金及び存続連合会障害給付金
第104条の19第3項 法第91条の22第3項又は第5項の遺族給付金 平成25年改正法附則第49条第3項若しくは第5項又は平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第3項若しくは第5項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金
法第91条の22第3項の遺族給付金 平成25年改正法附則第49条第3項又は平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第3項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金
法第91条の22第5項の遺族給付金 平成25年改正法附則第49条第5項又は平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第5項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金
法第91条の22第6項 平成25年改正法附則第49条第6項又は平成25年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第91条の5第6項
法第48条第3号 改正前確定給付企業年金法第48条第3号
第104条の22第1項 法第91条の26第1項 平成25年改正法附則第55条第1項若しくは第58条第1項又は平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第1項
積立金の移換 年金給付等積立金等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。)又は積立金(以下「積立金」と総称する。)の移換
中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ 老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。)若しくは老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成25年改正法附則第57条第1項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。)又は中途脱退者等(平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第1項に規定する中途脱退者等をいう。)(以下「中途脱退者等」と総称する
第104条の22第2項 法第91条の26第5項 平成25年改正法附則第55条第5項若しくは第58条第1項又は平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第5項
令第65条の21 平成26年経過措置政令第67条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第2項
第104条の23第1項 法第91条の27第1項 平成25年改正法附則第56条第1項若しくは第57条第1項又は平成25年改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第117条の3第1項
第104条の23第2項 法第91条の27第4項 平成25年改正法附則第56条第4項又は平成25年改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第117条の3第4項
第104条の24 第91条の26第2項又は第91条の27第2項 平成25年改正法附則第55条第2項、第56条第2項、第58条第2項若しくは第59条第2項又は平成25年改正法附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の4第2項若しくは平成25年改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第117条の3第2項
脱退一時金相当額 基金脱退一時金相当額若しくは脱退一時金相当額等
第104条の25 令第65条の21 平成26年経過措置政令第62条第3項及び平成26年経過措置政令第67条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第2項
(存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)
第49条の2 第17条の4の規定は、存続連合会が支給する年金たる給付に関する手続について準用する。
(解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請)
第50条 平成25年改正法附則第40条第4項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金等の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2 前項の申請書には、拠出金等の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
(存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)
第51条 平成25年改正法附則第42条第1項の規定による存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る基金脱退一時金相当額(同号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、基金中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、存続連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
 平成25年改正法附則第42条第1項の規定により移換を申し出る基金脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額
 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額
(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)
第52条 平成25年改正法附則第43条第1項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、存続連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
 平成25年改正法附則第43条第1項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第4項の規定により移換又は交付を申し出る残余財産の額
 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額
 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額
2 前項の規定は、平成25年改正法附則第44条第1項及び平成25年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第162条第1項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「解散基金加入員」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第147条第4項又は平成25年改正法附則第34条第4項に規定する者」と読み替えるものとする。
(給付の算定に関する基準)
第53条 平成26年経過措置政令第53条の規定、平成26年経過措置政令第64条第4項、第6項若しくは第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の2の規定又は平成26年経過措置政令第66条第2項、第4項、第6項若しくは第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第65条の2の規定による給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金(平成25年改正法附則第60条に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。)又は積立金(平成25年改正法附則第60条に規定する積立金をいう。第61条において同じ。)の運用収益及び存続連合会が給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)又は終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第89条第6項に規定する終了制度加入者等をいう。第54条の2第1項において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
(中途脱退者等への説明義務)
第54条 平成26年経過措置政令第59条の規定により存続連合会が基金中途脱退者又は確定給付企業年金中途脱退者に基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成25年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換に関して必要な事項について説明するときは、平成26年経過措置政令第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
(中途脱退者等の個人情報の取扱い)
第54条の2 存続連合会は、その業務に関し、基金中途脱退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者及び終了制度加入者等(以下この条において「中途脱退者等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の中途脱退者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 存続連合会は、中途脱退者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)
第55条 平成25年改正法附則第57条第1項又は平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第1項の規定による積立金(平成25年改正法附則第57条第1項に規定する積立金をいう。以下この条から第57条までにおいて同じ。)の移換の申出は、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成25年改正法附則第57条第1項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、存続厚生年金基金に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
 積立金の額
 算定基礎期間等(改正後確定給付企業年金法施行規則第104条の22第1項第3号に規定する算定基礎期間等をいう。)
2 平成25年改正法附則第57条第5項又は平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正後確定給付企業年金法第115条の5第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
 存続厚生年金基金が積立金の移換を受けた年月日及びその額
 平成26年経過措置政令第62条第2項又は平成26年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項の規定により当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
(存続連合会から存続厚生年金基金への移換する積立金の額)
第56条 存続連合会が平成25年改正法附則第57条第2項又は平成25年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項の規定により存続厚生年金基金に移換する積立金の額は次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
 存続連合会の規約で定める方法により計算した額
 存続連合会が移換を受けた当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る確定給付企業年金脱退一時金相当額または残余財産(当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に給付に充てる部分に限る。)
(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
第57条 平成26年経過措置政令第62条第2項又は平成26年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項の規定により、平成26年経過措置政令第62条第2項第2号又は平成26年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項第2号に掲げる期間(以下この条において「算定基礎期間等」という。)を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
 存続厚生年金基金の規約に照らして当該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。
 算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、存続厚生年金基金の加入員であった期間が1年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
 その他当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第58条 平成25年改正法附則第67条又は第73条の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第114条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業年金法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)とみなして、改正前確定給付企業年金法施行規則第131条から第134条までの規定の例による。
(存続連合会への事務委託)
第58条の2 厚生年金保険の実施者たる政府は、平成26年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第8条の規定に基づき、存続厚生年金基金から現価相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務(年金たる給付の支給に必要な記録の整理に関する事務を含む。)を存続連合会に行わせることができる。
(解散に伴う事務の引継ぎ等)
第59条 存続連合会が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において存続連合会が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、機構に提出しなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
 存続連合会が給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日
 平成25年改正法附則第72条において準用する平成25年改正法附則第8条の規定により政府が徴収する額
2 前項の規定は、平成25年改正法附則第65条第1項の規定による認可を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「解散した」とあるのは「平成25年改正法附則第65条第1項の規定による認可を受けた」と、「清算人」とあるのは「存続連合会」と、「附則第72条において準用する平成25年改正法附則第8条」とあるのは「附則第66条」と読み替えるものとする。
(年金数理人の要件に関する経過措置)
第60条 改正後確定給付企業年金法施行規則第116条の2第1項の規定は、平成25年改正法附則第5条第1項又は第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第176条の2第2項の厚生労働省令で定める要件について準用する。
(平成25年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準)
第61条 平成26年経過措置政令第73条の規定による年金たる給付若しくは一時金たる給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は積立金の運用収益及び連合会が年金たる給付若しくは一時金たる給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者等(平成25年改正法附則第70条第2項に規定する基金中途脱退者等をいう。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
(準用規定)
第62条 改正後確定給付企業年金法施行規則第30条、第33条第1項及び第34条から第36条までの規定は、連合会が支給する平成25年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条 令第29条第3号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第74条第2項において準用する令第29条第3号
第33条第1項 法第30条第1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第76条第1項
第34条及び第35条 平成26年経過措置政令第74条第2項において準用する令
第36条 法第30条第1項 平成25年改正法附則第76条第1項
(平成25年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)
第63条 平成25年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第104条の3 一時金に 一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)の規定により連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を含む。以下同じ。)に
第104条の5第2号 積立金の運用 積立金(平成25年改正法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。以下同じ。)の運用
第104条の6第1項 第91条の18第4項ただし書 第91条の18第4項ただし書及び平成25年改正法附則第78条第2項
第104条の10第1号 業務内容 業務(平成25年改正法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)の内容
第104条の21において準用する第110条第3項 年金経理 厚生年金基金基本年金経理、厚生年金基金加算年金経理及び確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理」という。)
及び業務経理 並びに業務経理
(平成26年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める期間等)
第64条 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める期間は、24月とする。
 平成26年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2の16第1号
 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第63条第3号
 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第34条第3号
 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第3号
 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号
2 平成26年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、5000万円とする。
3 平成26年経過措置政令第78条第2項に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第58条第1項、第74条第2項及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法(昭和14年法律第73号)第47条、第55条第2項及び第71条第2項(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(機構への事務の委託)
第65条 平成26年経過措置政令第81条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 平成25年改正法附則第13条第1項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、第22条第1項(同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)及び第31条第1項の規定による徴収金又は平成25年改正法附則第16条第1項(平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による加算金の徴収に係る事務(平成25年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行及び平成25年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第100条の11第1項の規定による機構が行う収納の権限を行使する事務並びに平成25年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第100条の4第1項第28号から第31号までに掲げる権限を行使する事務並びに平成25年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後厚生年金保険法第100条の10第1項第31号及び第33号に掲げる事務を除く。)
 平成25年改正法附則第14条(平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による納付計画の変更に係る事務(納付計画の変更の承認及び平成25年改正法附則第14条第5項(平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による納付の猶予並びに第25条第2項の規定による自主解散型納付計画等の変更の承認及び存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が自主解散型納付計画等の承認を受けた日から平成25年改正法附則第13条第1項又は第22条第1項の規定により政府が当該事業主から当該自主解散型納付計画等に基づき徴収金を徴収する日までの間に当該事業主から当該自主解散型納付計画等の変更の承認の申請があった場合における当該申請の受理に係る事務を除く。)及び平成25年改正法附則第15条(平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による納付計画の承認の取消しに係る事務(納付計画の承認の取消し及び平成25年改正法附則第15条第2項(平成25年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による納付の猶予の取消しを除く。)
 平成25年改正法附則第5条第1項又は第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第173条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
 平成25年改正法附則第69条第2項に規定する責任準備金相当額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付の支給に係る事務(当該徴収及び当該支給に係る決定並びに平成26年経過措置政令第71条第3項各号に掲げる事務を除く。)

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第5条 平成26年経過措置政令附則第2項の規定により読み替えられた同令第78条の規定に関する第64条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2号 第63条第3号 第63条第3号(同令附則第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第3号 第34条第3号 第34条第3号(同令附則第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第4号 第4条の2第3号 第4条の2第3号(同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第5号及び第6号
五 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
六 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号
五 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
六 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金に係る子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第166号)第7条の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の8第2項第3号
七 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号(同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第6条 平成26年経過措置政令附則第3項の規定により読み替えられた同令第78条の規定に関する第64条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2号 第63条第3号 第63条第3号(同令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第3号 第34条第3号 第34条第3号(同令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第4号 第4条の2第3号 第4条の2第3号(同令附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第5号及び第6号
五 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
六 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号
五 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
六 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)第5条の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の8第2項第3号
七 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号(同令附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第7条 平成26年経過措置政令附則第4項の規定により読み替えられた同令第78条の規定に関する第64条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2号 第63条第3号 第63条第3号(同令附則第10条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第3号 第34条第3号 第34条第3号(同令附則第10条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第4号 第4条の2第3号 第4条の2第3号(同令附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第5号及び第6号
五 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
六 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号
五 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第35条第2項第3号
六 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)第6条の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の8第2項第3号
七 平成26年経過措置政令第78条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号)第3条第2号(同令附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月5日厚生労働省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月18日厚生労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月24日厚生労働省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月16日厚生労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月4日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月24日厚生労働省令第38号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月5日厚生労働省令第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行し、第4条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条及び第12条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
第2条 改正後確定拠出年金法施行規則第15条第1項第11号及び第56条第1項第11号並びに第2条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第3条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第15条第1項第12号及び第56条第1項第12号の規定は、平成30年1月1日以後に行われる法第54条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第54条の2(同項及び同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第74条の2(同法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。
附則 (平成28年12月14日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。

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