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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項等に規定する事情に関する省令

平成26年厚生労働省令第140号
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第404号)第7条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定に基づき、この省令を制定する。
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた幼稚園の廃止及び設置者の変更
 児童福祉法(昭和22年法律第64号)第35条第12項の規定による承認を受けた保育所の廃止又は休止

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の規定の適用については、本則第2号中「第35条第12項」とあるのは「第35条第7項」とする。

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