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とくていけんきゅうせいかかつようしえんじぎょうけいかくのにんていとうにかんするしょうれい

特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令

平成26年文部科学省・経済産業省令第2号
(用語の定義)
第1条 この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請)
第2条 法第19条第1項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。)は、様式第1による申請書及びその写し各1通を、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
 申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。) 次に掲げる書類
 当該法人の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該法人が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
 当該法人の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
 当該法人の役員(取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項及び第7条第2項第1号ハにおいて同じ。)(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合にあっては、当該法人の役員になろうとする者。ルにおいて同じ。)が特定研究成果活用事業者(国立大学法人等における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者をいう。以下この項において同じ。)に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
 当該法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
 当該法人に対する法第21条の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該法人と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1) 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。次号ヘ(1)において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2) 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第2条第7号に規定する届出をいう。次号ヘ(2)において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
 当該法人が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
 当該法人が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
 当該法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するもの
(2) 法若しくは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。ル(4)及び次号ヌ(2)において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
 当該法人の役員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員等
(6) 認定特定研究成果活用支援事業者が法第20条第2項又は第3項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定研究成果活用支援事業者の役員又はその無限責任組合員たる法人の役員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
 申請者が投資事業有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「組合成立予定者」という。)である場合を含む。) 次に掲げる書類
 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し又はこれに準ずるもの及び当該投資事業有限責任組合が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
 当該投資事業有限責任組合及びその無限責任組合員たる法人(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする法人。以下この号において同じ。)の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人の役員が特定研究成果活用事業者に対する支援の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
 当該投資事業有限責任組合に対する法第21条の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該投資事業有限責任組合と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1) 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2) 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
 当該投資事業有限責任組合が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
 当該投資事業有限責任組合が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(2) 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
(3) その役員のうちに前号ル(1)から(6)までのうちいずれかに該当する者があるもの
 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員等
(2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(3) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
3 第1項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、15年を超えないものとする。
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
第3条 主務大臣は、法第19条第1項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「産業競争力強化法第19条第1項の規定に基づき同法第2条第7項に規定する特定研究成果活用支援事業を実施する者として認定する。」
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第2による書面を申請者に交付するものとする。
3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第3により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第4条 認定特定研究成果活用支援事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第20条第1項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第4によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 法第20条第1項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業者は、様式第5による申請書及びその写し各1通を、主務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の認定特定研究成果活用支援事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第2項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施した期間を含め、20年を超えないものとする。
5 主務大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第19条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。「産業競争力強化法第20条第1項の規定に基づき認定する。」
6 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第6による書面を当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
7 主務大臣は、第5項の変更の認定をしたときは、様式第7により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示)
第5条 主務大臣は、法第20条第3項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
(認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)
第6条 主務大臣は、法第20条第2項又は第3項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第10により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(実施状況の報告)
第7条 認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第11により主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合 次に掲げる書類
 当該法人の定款の写し
 当該法人の会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
 当該法人が第2条第2項第1号ヌ(1)及び(2)のいずれにも該当しないこと並びに当該法人の役員が同号ル(1)から(6)までのいずれにも該当しないことを証する書類
 認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類
 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下このロにおいて「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が第2条第2項第2号ヌ(1)から(3)までのいずれにも該当しないこと及び当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が同号ル(1)から(3)までのいずれにも該当しないことを証する書類

附則

この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日文部科学省・経済産業省令第2号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
様式第1(第2条第1項関係)
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様式第2(第3条第2項関係)
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様式第3(第3条第3項関係)
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様式第4(第4条第1項関係)
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様式第5(第4条第2項関係)
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様式第6(第4条第6項関係)
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様式第7(第4条第7項関係)
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別表第8(第5条関係)
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様式第9(第6条第1項関係)
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様式第10(第6条第2項関係)
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様式第11(第7条第1項関係)
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