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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第65条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成26年経済産業省令第42号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)の規定を実施するため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第65条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第65条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
別記様式
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