こういきてきうんえいすいしんきかんにかんするしょうれい
広域的運営推進機関に関する省令
平成26年経済産業省令第36号
電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の施行に伴い、並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2編第2章第2節第3款の規定に基づき、並びに同款並びに第107条第11項及び第12項の規定を実施するため、広域的運営推進機関に関する省令を次のように制定する。
(加入の届出)
第1条 電気事業法(以下「法」という。)第28条の11第4項の規定による届出を行おうとする者は、様式第1の広域的運営推進機関加入届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(会員が脱退することができる場合)
第2条 法第28条の12第2項第9号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第2条の7第1項の承継(小売電気事業の譲渡し又は小売電気事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により小売電気事業者の地位を失う場合
二 法第10条第1項の認可(一般送配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第2項の認可(一般送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
三 法第27条の12において準用する法第10条第1項の認可(送電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第2項の認可(送電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
四 法第27条の24第1項の承継(特定送配電事業の譲渡し又は特定送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定送配電事業者の地位を失う場合
五 法第27条の29において準用する法第2条の7第1項本文の承継(発電事業の譲渡し又は発電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により発電事業者の地位を失う場合
(設立の認可の申請)
第3条 法第28条の14第1項の規定による広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第2の広域的運営推進機関設立認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第28条の14第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 発起人の氏名及び住所(発起人が法人である場合にあっては、その名称、住所及びその代表者の氏名)を記載した書類
二 創立総会の開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者の氏名又は名称を記載した書類
三 創立総会に出席した電気事業者(発起人を含む。)の氏名又は名称を記載した書類
四 創立総会の議事録又はその謄本
五 役員の履歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
六 役員が法第28条の21各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類
七 法第28条の40各号に掲げる業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
八 組織図及び当該申請に係る推進機関の組織が法の規定に適合することを説明した書類
九 役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
十 災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画
十一 業務を開始するまでに行う準備に関する計画
3 経済産業大臣は、法第28条の14第1項の認可の申請が法第28条の15各号のいずれにも適合しているかどうかについて審査するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(定款の変更の認可の申請)
第4条 推進機関は、法第28条の18第2項の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第3の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 推進機関は、法第28条の18第2項の規定による定款の変更の認可を受けたときは、当該変更後の定款を経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任の認可の申請)
第5条 推進機関は、法第28条の23第2項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第4の役員選任認可申請書に役員として選任しようとする者が法第28条の21各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類及び当該者の選任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の解任の認可の申請)
第6条 推進機関は、法第28条の23第2項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第5の役員解任認可申請書に解任しようとする役員の解任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の兼職の承認の申請)
第7条 役員は、法第28条の24ただし書の規定による兼職の承認を受けようとするときは、様式第6の役員兼職承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(評議員の任命の認可の申請)
第8条 推進機関の理事長は、法第28条の27第3項の規定による評議員の任命の認可を受けようとするときは、様式第7の評議員任命認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程の記載事項)
第9条 法第28条の41第1項の経済産業省令で定める事項は、業務及びその執行に関する事項とする。
(業務規程の変更の認可の申請)
第10条 推進機関は、法第28条の41第3項の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第8の業務規程変更認可申請書に当該業務規程の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 推進機関は、法第28条の41第3項の規定による業務規程の変更の認可を受けたときは、当該変更後の業務規程を経済産業大臣に提出しなければならない。
(経済産業大臣への報告)
第11条 推進機関は、法第28条の44第2項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第9の指示内容等報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 指示を受けた会員の氏名又は名称
二 指示の内容
三 指示をした年月日及び時刻
四 指示をした理由
2 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、推進機関に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 推進機関は、法第28条の44第3項の規定による報告をしようとするときは、様式第10の指示結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、前項の報告に準用する。
(送配電等業務指針)
第12条 法第28条の45第3号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 送電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
二 受電用の設備と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
三 電気の安定供給を確保するために必要な発電用の電気工作物の設置に関する事項
四 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関する事項
(送配電等業務指針の認可の申請)
第13条 推進機関は、法第28条の46第1項前段の認可を受けようとするときは、様式第11の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 推進機関は、法第28条の46第1項後段の変更の認可を受けようとするときは、様式第12の送配電等業務指針変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 推進機関は、法第28条の46第1項後段の変更の認可を受けたときは、当該変更後の送配電等業務指針を経済産業大臣に提出しなければならない。
(送配電等業務指針の軽微な変更)
第14条 法第28条の46第1項後段の経済産業省令で定める軽微な事項は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の送配電等業務指針の内容の実質的な変更を伴わない事項とする。
2 推進機関は、法第28条の46第4項の規定により変更した送配電等業務指針の届出を行おうとするときは、様式第13の送配電等業務指針変更届出書に当該変更後の送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(立入検査の結果の報告)
第15条 推進機関は、法第107条第11項の規定による報告をしようとするときは、様式第14の立入検査結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第16条 法第107条第12項の証明書は、様式第15によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(送配電等業務支援機関に関する省令の廃止)
第2条 送配電等業務支援機関に関する省令(平成15年経済産業省令第155号)は、廃止する。
附則 (平成27年3月16日経済産業省令第13号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月30日経済産業省令第55号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第4条関係)
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別表第4(第5条関係)
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別表第5(第6条関係)
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別表第6(第7条関係)
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別表第7(第8条関係)
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別表第8(第10条関係)
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別表第9(第11条関係)
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別表第10(第11条関係)
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別表第11(第13条関係)
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別表第12(第13条関係)
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別表第13(第14条関係)
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別表第14(第15条関係)
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別表第15(第16条関係)
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