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かんぜいざんていそちほうしこうれいだい32じょうだい2こうだい3ごうののうりんすいさんしょうれいでさだめるほうほうをさだめるしょうれい

関税暫定措置法施行令第32条第2項第3号の農林水産省令で定める方法を定める省令

平成26年農林水産省令第69号
関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第32条第2項第3号の規定に基づき、関税暫定措置法施行令第32条第2項第3号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
関税暫定措置法施行令第32条第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 関税暫定措置法施行令第32条第2項第3号に掲げる物品(以下「高糖度原料糖」という。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合 高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしょ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法
 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合 高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法

附則

この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

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