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花きの振興に関する法律施行規則

平成26年農林水産省令第64号
花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、並びに同法及び花きの振興に関する法律施行令(平成26年政令第370号)を実施するため、花きの振興に関する法律施行規則を次のように定める。
(研究開発事業計画の認定の申請)
第1条 花きの振興に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
 当該申請をしようとする者の最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
(研究開発事業計画の変更の認定の申請)
第2条 法第12条第1項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類
 前条第2項各号に掲げる書類
(出願料軽減申請書の様式)
第3条 花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
(登録料軽減申請書の様式)
第4条 令第2条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第4号により作成しなければならない。
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
第5条 令第1条第1項又は第2条第1項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第1条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第2条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
(確認書の交付)
第6条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第13条第1項又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第3条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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