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農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則

平成26年農林水産省令第20号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第18条第1項第2号並びに第19条第3項及び第4項の規定に基づき、農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(農地等の利用状況の報告の方法)
第1条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第18条第5項の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同条第1項の規定の適用を受けて農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可をした農業委員会に提出してしなければならない。
 法第18条第1項の規定の適用を受けて農地法第3条第1項の許可を受けた法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 前号の法人が所有権を取得した農地等の面積
 前号の農地等における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
 第1号の法人が行う耕作又は養畜の事業がその農地等の周辺の農地等の農業上の利用に及ぼしている影響
 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
 第1号の法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為の写し
 その他参考となるべき書類
(公告の方法)
第2条 法第19条第3項の規定による公告は、同条第1項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
(特例分担事務の処理状況の報告の方法)
第3条 法第19条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法第3条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第10条第2項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

附則

この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月20日農林水産省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。

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