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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第5条第3項の主務省令で定める事項を定める省令

平成26年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条第3項の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第5条第3項の主務省令で定める事項を定める省令を次のように定める。
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標
 前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項
 法第5条第2項第2号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

附則

この省令は、法の施行の日(平成26年5月1日)から施行する。

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