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かんぶしょくいんのにんようとうにかんするせいれいだい2じょうだい1こうのかんしょくをさだめるないかくかんぼうれい

幹部職員の任用等に関する政令第2条第1項の官職を定める内閣官房令

平成26年内閣官房令第1号
幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第2条第2項の規定に基づき、幹部職員の任用等に関する政令第2条第2項の官職を定める内閣官房令を次のように定める。
幹部職員の任用等に関する政令第2条第1項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。

附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月7日内閣官房令第1号)
この内閣官房令は、平成29年4月1日から施行する。

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